府省令令和8年4月8日
警察庁組織規則の一部を改正する省令
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警察庁組織規則の一部を改正する省令
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(国際組織犯罪対策官)
第三十三条 刑事局組織犯罪対策部に、国際組織犯罪対策官一人を置く。
2 国際組織犯罪対策官は、命を受け、令第三十条第一号及び第二号に掲げる事務を助ける。
第三十四条~第三十八条 [略]
第四款 交通局
[略]
[条を加える。]
第三十三条~第三十七条 [同上]
二条ずつ繰り下げる。」
第四款 交通局
第五款 警備局
(ローン・オフェンダー等対策室)
第三十九条 警備局公安課に、ローン・オフェンダー等対策室を置く。
2 ローン・オフェンダー等対策室においては、令第三十八条第一号及び第二号に掲げる事務の
うち個人によって行われる警備犯罪その他の事案に関する事務(内外の社会経済情勢の変化に
起因する警備事象に関するもの、極端な国家主義的主張又は民族主義的主張に基づく暴力主義
的活動に関するもの及び極左的主張に基づく暴力主義的破壊活動に関するものを除く。)をつか
さどる。
3 ローン・オフェンダー等対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、ローン・オフェンダー等対策室の事務を掌理する。
第四十条~第四十二条 [略]
「条を削る。」
[条を加える。]
第三十八条~第四十条 [同上]
「二条ずつ繰り下げる。」
(国際テロリズム情報官)
第四十一条 警備局外事情報部国際テロリズム対策課に、国際テロリズム情報官一人を置く。
2 国際テロリズム情報官は、命を受け、令第四十条第一号に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条~第四十六条 [略]
第六款 サイバー警察局
(サイバー企画官)
第四十七条 サイバー警察局サイバー企画課に、サイバー企画官一人を置く。
2 サイバー企画官は、命を受け、令第四十五条第一号に掲げる事務(重大サイバー事案対策企
画官の所掌に属するものを除く。)及び同条第二号から第五号までに掲げる事務のうち重要事項
に係るものの企画及び立案に参画する。
(重大サイバー事案対策企画官)
第四十八条 [略]
「条を削る。」
第四十二条~第四十五条 [同上]
「二条ずつ繰り下げる。」
第六款 サイバー警察局
「条を加える。」
(重大サイバー事案対策企画官)
第四十六条 [同上]
(サイバー事案防止対策室)
第四十七条 サイバー警察局サイバー企画課に、サイバー事案防止対策室を置く。
2 サイバー事案防止対策室においては、令第四十五条第二号に掲げる事務及び同条第六号に掲
げる事務のうちサイバー事案の防止対策に関する事務をつかさどる。
3 サイバー事案防止対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、サイバー事案防止対策室の事務を掌理する。
第四十九条・第五十条 [略]
第七款 警察庁顧問
(警察庁顧問)
第五十一条 [略]
第四十八条・第四十九条 [同上]
「二条ずつ繰り下げる。」
第七款 警察庁顧問
(警察庁顧問)
第五十条 [同上]
第二節 附属機関
第一款 警察大学校
第五十二条~第五十九条 [略]
(総務調整官)
第六十条 総務調整官は、命を受け、第五十七条及び第五十八条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
第六十一条~第七十三条 [略]
(財務捜査・取調べ技術研修研究センター)
第七十四条 警察大学校に、財務捜査・取調べ技術研修研究センターを置く。
2 財務捜査・取調べ技術研修研究センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修並びに被疑者その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。
3 財務捜査・取調べ技術研修研究センターに、所長を置く。
4 所長は、警察大学校長の命を受け、財務捜査・取調べ技術研修研究センターの事務を処理する。
5 財務捜査・取調べ技術研修研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
[6・7 略]
[条を削る。]
第三節 地方機関
第一款 管区警察局及び警察支局
第一目 管区警察局
(警務課)
第二百二十五条 [略]
[二十一 略]
十二 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第四百四十八条第十四号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十三 [略]
(関東管区警察局サイバー特別捜査部の分課)
第二百三十四条 関東管区警察局サイバー特別捜査部に、次の三課及び暗号資産分析官一人を置く。
企画分析課
特別捜査課
特別対処課
第二節 附属機関
第一款 警察大学校
第五十一条~第五十八条 [同上]
[一条ずつ繰り下げる。]
(総務調整官)
第五十九条 総務調整官は、命を受け、第五十六条及び第五十七条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
第六十条~第七十二条 [同上]
[二条ずつ繰り下げる。]
(財務捜査研修センター)
第七十三条 警察大学校に、財務捜査研修センターを置く。
2 財務捜査研修センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修を行い、並びにこれに必要な調査研究を行う。
3 財務捜査研修センターに、所長を置く。
4 所長は、警察大学校長の命を受け、財務捜査研修センターの事務を処理する。
5 財務捜査研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
[6・7 同上]
(取調べ技術総合研究・研修センター)
第七十四条 警察大学校に、取調べ技術総合研究・研修センターを置く。
2 取調べ技術総合研究・研修センターは、警察職員に対し、被疑者その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、及びこれに必要な調査研究を行う。
3 取調べ技術総合研究・研修センターに、所長を置く。
4 所長は、警察大学校長の命を受け、取調べ技術総合研究・研修センターの事務を処理する。
5 取調べ技術総合研究・研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7 助教授は、教授の職務を助ける。
第三節 地方機関
第一款 管区警察局及び警察支局
第一目 管区警察局
(警務課)
第二百二十五条 [同上]
[二十一 同上]
十二 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第四百四十八条第十四号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十三 [同上]
(関東管区警察局サイバー特別捜査部の分課)
第二百三十四条 関東管区警察局サイバー特別捜査部に、次の三課を置く。
企画分析課
特別捜査課
特別対処課
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