府省令令和8年4月8日

警察庁の定員に関する規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.191
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第五号
省庁国家公安委員会

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警察庁の定員に関する規則の一部を改正する規則

令和8年4月8日|p.191|原文を見る

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○国家公安委員会規則第五号 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十二号)第十三条第一項の規定に基づき、警察庁の定員に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年四月八日 警察庁の定員に関する規則の一部を改正する規則 警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第一条(警察庁の定員)
定員備考
内部部局長官官房八一四人警察庁長官、次長各一人を含む。うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。
改正後
第一条[同上]
定員備考
内部部局長官官房七九一人警察庁長官、次長各一人を含む。うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。
改正前
国家公安委員会委員長 赤間 二郎
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警察庁の定員に関する規則の一部を改正する規則 - 第191頁
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