告示令和8年4月1日

金融庁告示第十四号(顧客分別金信託について信託することができる有価証券等の指定等の一部改正)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.218
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AI要点

顧客分別金信託について信託することができる有価証券等の指定等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名顧客分別金信託について信託することができる有価証券等の指定等の一部改正

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金融庁告示第十四号(顧客分別金信託について信託することができる有価証券等の指定等の一部改正)

令和8年4月1日|p.218|原文を見る

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○金融庁告示第十四号 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百三十条第四項、第五百四十一条第一項第五号及び第八号ロ並びに第四百十二条の五第一項第五号及び第八号ロの規定に基づき、顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件(平成十九年金融庁告示第五十八号)及び金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第四項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件(平成二十五年金融庁告示第三十八号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。 令和八年四月一日 金融庁長官 伊藤 豊
(顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件の一部改正)
第一条 顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正
[一~七略][一~七同上]
八 投資信託の受益証券及び投資証券(金融商品取引所に上場されているもの又は一般社団法人資産運用業協会(令和八年四月一日に一般社団法人資産運用業協会という名称で設立された法人をいう。)が前日の時価を公表するものに限る。)八 投資信託の受益証券及び投資証券(金融商品取引所に上場されているもの又は社団法人投資信託協会(昭和三十二年七月十日に社団法人証券投資信託協会という名称で設立された法人をいう。)が前日の時価を公表するものに限る。)
「イ・ロ略」「イ・ロ同上」
備考 表中の「一」の記載は注記である。
(金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第四項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部改正)
第二条 金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第四項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正
(金融庁長官の指定する金融商品取引業協会の規則)(金融庁長官の指定する金融商品取引業協会の規則)
第一条 金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第四項に規定する金融庁長官が指定する金融商品取引業協会の規則は、「ファンド監査に関する規則」(一般社団法人資産運用業協会規則)とする。第一条 金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第四項に規定する金融庁長官が指定する金融商品取引業協会の規則は、「ファンド監査に関する規則」(一般社団法人日本投資顧問業協会規則)とする。
(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者について、金融庁長官の指定するもの)(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者について、金融庁長官の指定するもの)
第二条 金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第四項に規定する協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者について、金融庁長官の指定するものは、「ファンド監査に関する規則」(一般社団法人資産運用業協会規則)とする。第二条 金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第四項に規定する協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者について、金融庁長官の指定するものは、「ファンド監査に関する規則」(一般社団法人日本投資顧問業協会規則)とする。
○金融庁告示第十五号
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条の規定に基づき、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第六十九号)の一部を次のように改正する。
令和八年四月一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
金融庁長官 伊藤 豊
改 正
(指定国際会計基準)(指定国際会計基準)
第三条 指定国際会計基準(規則第三百十二条に規定する指定国際会計基準をいう。)は、国際会計基準であって、令和七年十二月三十一日までに国際会計基準審議会の名において公表が行われた別表二に掲げるものとする。第三条 指定国際会計基準(規則第三百十二条に規定する指定国際会計基準をいう。)は、国際会計基準であって、令和六年十二月三十一日までに国際会計基準審議会の名において公表が行われた別表二に掲げるものとする。
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金融庁告示第十四号(顧客分別金信託について信託することができる有価証券等の指定等の一部改正) - 第218頁
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