告示令和8年4月1日

金融庁告示(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正等)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.216
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AI要点

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十八条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十八条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部改正

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金融庁告示(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正等)

令和8年4月1日|p.216|原文を見る

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[略]SBI新生信託銀行株式会社[略]令第十七条の二第一項第一号から第五号までに掲げる金融庁長官の権限(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第四十七条の三の規定による認可及び第四十九条の規定による届出の受理を除く。)
二~四略]
備考表中の「」の記載は注記である。
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正
第一条金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十四年金融庁告示第八十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)[同上]
第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等は次に掲げる金融機関等とし、平成十五年一月一日から適用する。
[略]
SBI新生信託銀行株式会社[同上]
[略]
新生信託銀行株式会社[同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
(金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正
第三条金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十六年金融庁告示第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第三十[同上]
九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等は次に掲げる金融機関等とし、平成十六年八月一日から適用する。
[略]
SBI新生信託銀行株式会社[同上]
[略]
新生信託銀行株式会社[同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部改正
第四条金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件(平成十六年金融庁告示第七十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条及び次条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
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金融庁告示(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正等) - 第216頁
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