告示令和8年4月1日
金融庁告示(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正等)
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AI要点
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十八条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部改正
抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十八条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部改正
本文と原文の対照
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