告示令和8年4月1日

金融庁告示第十三号(銀行法施行令等の一部改正)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.215
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AI要点

銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部改正

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金融庁告示第十三号(銀行法施行令等の一部改正)

令和8年4月1日|p.215|原文を見る

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特別会計に関する法律施行令第五十一条第七項第一号に規定する原子力発電施設等(以下「原子力発電施設等」という)、加工施設(以下「加工施設」という。)又は試験研究炉等(以下「試験研究炉等」という。)の設置が、その区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県(以下「所在都道府県」という。)に隣接する都道府県について内閣総理大臣が定める同号イに掲げる交付金に係る基準は、その区域の一部が発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号。以下「整備法」という。)第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設(設置する予定のものを含む。)の周囲三十キロメートルの区域内にある市町村又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(以下「再処理施設等」という。)、加工施設若しくは試験研究炉等の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている市町村(以下「所在市町村」という。)に隣接する市町村(当該市町村に係る再処理施設等、加工施設若しくは試験研究炉等の設置がその区域内において行われ、又は予定されている都道府県に隣接する都道府県の区域内に含まれるものに限る。)であって、その地勢、位置その他の自然的条件及び人口の分布その自然的条件及び人口の分布その他の社会的条件に照らして、次に掲げる事業を行うことが、その区域内の住民の安全の確保に資することとなるものをその区域に含む都道府県であることとする。特別会計に関する法律施行令第五十一条第七項第一号に規定する原子力発電施設等(以下「原子力発電施設等」という)、加工施設(以下「加工施設」という。)又は試験研究炉等(以下「試験研究炉等」という。)の設置が、その区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県(以下「所在都道府県」という。)に隣接する都道府県について内閣総理大臣が定める同号イに掲げる交付金に係る基準は、その区域の一部が発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号。以下「整備法」という。)第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設(設置する予定のものを含む。)の周囲三十キロメートルの区域内にある市町村又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(以下「再処理施設等」という。)、加工施設若しくは試験研究炉等の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている市町村(以下「所在市町村」という。)に隣接する市町村(当該市町村に係る再処理施設等、加工施設若しくは試験研究炉等の設置がその区域内において行われ、又は予定されている都道府県に隣接する都道府県の区域内に含まれるものに限る。)であって、その地勢、位置その他の自然的条件及び人口の分布その他の社会的条件に照らして、次に掲げる事業を行うことが、その区域内の住民の安全の確保に資することとなるものをその区域に含む都道府県であることとする。
[一~五略][一~五同上]
六 整備法第二条に規定する発電用施設である原子力発電施設の周囲おおむね三十キロメートルの区域内で、地理的条件等により災害が発生した場合において住民が孤立するおそれのある地域に所在する災害対策基本法第四十九条の七の規定に基づき市町村長が指定避難所として指定する学校体育館等に対する放射線防護対策に資する事業[号を加える。]
備考表中の「一」の記載は注記である。
○金融庁告示第十三号銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)、担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)の規定に基づき、銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号)等の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。令和八年四月一日金融庁長官 伊藤 豊
(銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正)
第一条 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(財務局長等への権限の委任の例外)(財務局長等への権限の委任の例外)
第一条 銀行法施行令(以下「令」という。)第十七条の二第四項の規定に基づき、同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限は、次の表の銀行の欄の各項に掲げる銀行に係る同表の権限の欄の各項に定める金融庁長官の権限とする。第一条 [同上]
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金融庁告示第十三号(銀行法施行令等の一部改正) - 第215頁
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