○国家公安委員会規則第四号
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、国家公安委員会行政文書管理規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年四月一日
国家公安委員会委員長 赤間二郎
国家公安委員会行政文書管理規則の一部を改正する規則
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正 | 後 | 改正 | 前 |
|---|
| (保存期間が満了したときの措置) | (保存期間が満了したときの措置) |
| 第十二条 [1・2略] | 第十二条 [1・2同上] |
| 3 総括文書管理者は、前項の確認に当たっては、国立公文書館の専門的技術的な助言を求めるものとする。ただし、保存期間が三年以下の行政文書ファイル等については、この限りでない。 | 3 総括文書管理者は、前項の確認に当たっては、国立公文書館の専門的技術的な助言を求めるものとする。 |
| 4 総括文書管理者は、前項の助言を踏まえて当該行政文書ファイルを適切に管理するために必要があると認めるときは、文書管理者に対し、第一項の規定により定めた措置の変更等の対応を求めるものとする。 | 4 総括文書管理者は、前項の助言を踏まえて当該行政文書を適切に管理するために必要があると認めるときは、文書管理者に対し、第一項の規定により定めた措置の変更等の対応を求めるものとする。 |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | 備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
附則
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の国家公安委員会行政文書管理規則第十二条第三項ただし書の規定は、同規則第十一条第五項に規定する文書作成取得日が令和七年四月一日以後である同規則第二条第一項に規定する行政文書及び同規則第十一条第七項に規定するファイル作成日が同日以後である同規則第二条第二項に規定する行政文書ファイルについて適用する。