告示令和8年3月31日

厚生労働省告示(介護報酬単位数等の改定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.163 - p.164
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(介護報酬単位数等の改定)

令和8年3月31日|p.163-164|原文を見る

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ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の96に相当する単位数)
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の79に相当する単位数)
(削る)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
(新設)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の84に相当する単位数)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数)
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の90に相当する単位数)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の84に相当する単位数)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の73に相当する単位数)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の65に相当する単位数)
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の73に相当する単位数)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の54に相当する単位数)
第7 短期入所
1~13の3 (略)
14 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対してこども家庭庁支援局長及び障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の186に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の193に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の165に相当する単位数
三 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
(削る)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の56に相当する単位数)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の48に相当する単位数)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の37に相当する単位数)
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厚生労働省告示(介護報酬単位数等の改定) - 第163頁
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