告示令和8年3月31日

放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援の福祉・介護職員等処遇改善加算に関する告示

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.118 - p.122
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AI要点

福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数改定

抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁
件名福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数改定

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放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援の福祉・介護職員等処遇改善加算に関する告示

令和8年3月31日|p.118-122|原文を見る

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[削る。]
2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の114に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の91に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の78に相当する単位数
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
第4 居宅訪問型児童発達支援
[1~3 略]
4 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定居宅訪問型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研
第4 居宅訪問型児童発達支援
[1~3 同左]
4 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定居宅訪問型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は
究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。)が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から3までにより算定した単位数の1000分の150に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から3までにより算定した単位数の1000分の156に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(N) 1から3までにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
[削る。]
第5 保育所等訪問支援
[1~2 略]
3 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定保育所等訪問支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。注2において同じ。)が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から3までにより算定した単位数の1000分の129に相当する単位数
[加える。]
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(N) 1から3までにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から3までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から3までにより算定した単位数の1000分の107に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から3までにより算定した単位数の1000分の87に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から3までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から3までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から3までにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から3までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から3までにより算定した単位数の1000分の50に相当する単位数
第5 保育所等訪問支援
[1~2 同左]
3 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定保育所等訪問支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研
法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。)が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から2までにより算定した単位数の1000分の150に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から2までにより算定した単位数の1000分の156に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
[削る。]
別表2
経過的障害児通所給付費等単位数表
第1 旧主として難聴児指定児童発達支援事業所において難聴児に対し行われる児童発達支援 [1~18 略]
究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。注2において同じ。)が、 障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、 次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定 している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から2までにより算定した単位数の1000分の129に相当する単位数
[加える。]
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から2までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から2までにより算定した単位数の1000分の107に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から2までにより算定した単位数の1000分の87に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から2までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から2までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から2までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から2までにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から2までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から2までにより算定した単位数の1000分の50に相当する単位数
別表2
経過的障害児通所給付費等単位数表
第1 旧主として難聴児指定児童発達支援事業所において難聴児に対し行われる児童発達支援 [1~18 同左]
19 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った旧主として難聴児指定児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。)が、障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から18までにより算定した単位数の1000分の152に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から18までにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から18までにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から18までにより算定した単位数の1000分の155に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から18までにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から18までにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
[削る。]
19 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った旧主として難聴児指定児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。注2において同じ。)が、障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から18までにより算定した単位数の1000分の131に相当する単位数
[加える。]
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から18までにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
[加える。]
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から18までにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から18までにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た旧主として難聴児指定児童発達支援事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から18までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から18までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から18までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から18までにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から18までにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から18までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から18までにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から18までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から18までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
第2 旧主として重症心身障害児指定児童発達支援事業所において重症心身障害児に対し行われる児童発達支援 [1~18 略]
19 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った旧主として重症心身障害児指定児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。)が、障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から18までにより算定した単位数の1000分の152に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から18までにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から18までにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から18までにより算定した単位数の1000分の155に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から18までにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から18までにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
[削る。]
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から18までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から18までにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から18までにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から18までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から18までにより算定した単位数の1000分の50に相当する単位数
p.118 / 5
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放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援の福祉・介護職員等処遇改善加算に関する告示 - 第118頁
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