告示令和8年3月31日

外務省告示第百十二号(国際農業開発基金を設立する協定の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.118 - p.123
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国際農業開発基金を設立する協定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名国際農業開発基金を設立する協定の一部改正

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外務省告示第百十二号(国際農業開発基金を設立する協定の改正)

令和8年3月31日|p.118-123|原文を見る

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○外務省告示第百十二号
昭和五十一年六月十三日にローマで作成された「国際農業開発基金を設立する協定」の一部並びに同協定の附属書ⅠからⅢまでは、その第十二条の規定に従い、次のように改正され、これらの改正はそれぞれ次に記載する日に効力を生じた。 (平成十一年五月二十八日付け国際連合事務総長書簡(平成九年二月二十日発効分、第三条第三項、同条第四項、第四条第二項、同条第五項、第五条第一項、第六条第二項、同条第三項、同条第五項、第十一条発効分、第七条第二項(a)及び同項(b)(平成十八年十二月二十二日発効分、第七条第二項(a)及び同項(b)(平成十八年十一月二十六日発効分、第七条第二項(g)、平成三十一年十一月一日付け国際連合事務総長書簡(平成三十年二月十三日発効分、第四条第五項)(平成三十一年九月十日発効分、第七条第一項(b)同条第二項(a)及び同項(f)、令和五年六月二十一日付け国際連合事務総長書簡(平成四年一月一日付け国際連合事務総長書簡(第四条第一項、同条第五項、同条第七項、第六条第三項、第七条第一項(b)及び第十条第二項)) 令和八年三月三十一日 外務大臣 茂木 敏充
一 第三条から第七条までを次のように改める。
第三条 加盟国の地位
第一項 加盟国を得る資格
(a) 基金の加盟国の地位は、国際連合若しくはそのいずれかの専門機関の加盟国又は国際原子力機関の加盟国に開放する。 (b) 基金の加盟国の地位は、国の集団であって、その構成国により基金の管轄に属する分野の権限を委任されており、かつ、基金の加盟国としての全ての義務を履行することができるものにも開放する。
第二項 原加盟国及び非原加盟国
(a) 基金の原加盟国とは、この協定の不可欠の一部をなす附属書Ⅰに掲げる国で第十三条第一項(b)の規定に従ってこの協定の締約国となるものをいう。 (b) 基金の非原加盟国とは、第十三条第一項(c)の規定に従い総務会によって加盟を承認された後にこの協定の締約国となる他の国をいう。
第三項 責任の限度
いずれの加盟国も、基金の加盟国であるという理由によって、基金の行為又は義務について責任を負うものではない。
第四条 資金
第一項 資金 基金の資金は、次のものから成る。 (i) 当初拠出金 (ii) 追加拠出金 (iii) 非加盟国及び他の資金源からの特別拠出金 (iv) 加盟国及び他の資金源からの借入れを含む業務から生じ、又は生ずる予定の資金その他基金が取得する資金
第二項 当初拠出金 (a) 原加盟国及び非原加盟国の当初拠出金の額は、自国が第十三条第一項(b)及び(c)の規定に従って寄託する批准書、受諾書、承認書又は加入書において指定した額及び通貨によるものとする。 (b) 各加盟国の当初拠出金の払込みは、第五項(b)及び(c)に規定する形態で、一括して、又は当該加盟国の選択により、三回の均等年賦で行う。一括払又は第一回の分割払については、この協定が当該加盟国について効力を生じた日の後三十日以内に払込みを行う。第二回及び第三回の分割払については、第一回の分割払の期限の満了の日の後それぞれ一年以内及び二年以内に払込みを行う。
第三項 追加拠出金 総務会は、基金の業務の継続性を確保するため、基金が利用し得る資金が十分であるかどうかを適当と認める間隔を置いて定期的に検討するものとし、基金の業務が開始した後三年以内に最初の検討を行う。総務会は、その検討の結果必要であり又は望ましいと認める場合には、加盟国に対し、第五項の条件に合致する条件で基金の資金に追加拠出を行うよう要請することができる。この項の規定に基づく決定は、総票数の三分の二以上の多数による議決で行う。
第四項 拠出金の増額 総務会は、いつでも、加盟国がその拠出金を増額することを承認することができる。
第五項 拠出に関する条件 (a) 拠出金は、その使用について制限を付してはならず、第九条第四項の規定に従うことによってのみ拠出加盟国に払い戻す。 (b) 拠出は、自由交換可能通貨で行う。 (c) 基金への拠出は、現金により、又は基金の業務に直ちに必要としない額の範囲内で、譲渡禁止の、取消不能かつ無利子の約束手形その他の債務証書であって要求があり次第支払われるものによって行う。基金は、その業務の運営を賄うため、拠出金の形態のいかんを問わず全ての拠出金について次の規則に従って引き出す。
(i) 拠出金は、理事会が決定する合理的な期間を通じて比例的に引き出す。 (ii) 拠出金の一部が現金で払い込まれている場合には、当該払込み部分は、(i)の規定に従い、拠出金の残りの部分に先立って引き出す。現金で払い込まれている部分のうちこのように引き出される部分以外の部分については、基金は、自己の管理費その他の費用を賄うための収入を得るため、預金し又は投資することができる。 (iii) 全ての当初拠出金及びその増額分は、追加拠出金に先立って引き出す。この規則は、その後の追加拠出金について準用する。
(d) (c)の規定にかかわらず、基金への拠出は、譲許的パートナーローンのグラント・エレメントの形態によっても行うことができる。この目的のため「譲許的パートナーローン」とは、加盟国又は当該加盟国に支援された組織が提供する貸付け(基金の利益のためのグラント・エレメントを含む)をいい、理事会によって承認された譲許的パートナーローンの枠組みと適合するものである。「加盟国に支援された組織」とは、多数国間組織を除くほか、加盟国が所有又は支配している企業及び開発金融機関をいう。 (e) (c)の規定にかかわらず、基金への拠出は、総務会により承認された制度に従い、拠出の早期の現金化から生ずる割引又は控除の形態によっても行うことができる。
第六項 特別拠出 基金の資金は、前項の条件に合致する条件であって理事会の勧告に基づいて総務会が承認するものに従って、非加盟国又は他の資金源から行われる特別拠出によって増額することができる。
第七項 借入れ活動 基金は、加盟国又は他の資金源から資金を借り入れ、当該基金が発行又は保証した証券を売買し、及び当該基金の目的を達成するために必要な又は望ましい借入れ活動に伴う権限を行使することを認められる。
第五条 通貨
第一項 通貨の使用
(a) 加盟国は、基金が自由交換可能通貨を保有し又は使用することに対し、いかなる制限をも維持し又は課してはならない。 (b) 千九百九十五年一月二十六日の前に加盟国が、当初拠出金又は追加拠出金として基金に払い込んだ当該加盟国の交換不可能な通貨は、基金が、当該加盟国との協議の上、当該加盟国の領域における基金の管理費その他の費用の支払を行うため、又は当該加盟国の同意を得て、当該加盟国の領域内で生産されかつ基金から資金供与を受ける他の国における事業に必要とされる物品若しくは役務の支払を行うために使用することができる。
第二項 通貨の評価
(a) 基金の計算単位は、国際通貨基金の特別引出権とする。 (b) この協定の適用上、通貨の特別引出権表示による価値は、国際通貨基金が適用している評価方法に従って計算する。ただし、その通貨の価値は、国際通貨基金との協議の上計算する。
(i) 国際通貨基金の加盟国の通貨であってその時点における特別引出権表示による価値を入手することができないものについては、その通貨の価値は、国際通貨基金との協議の方法によって計算されるものと間の適正な交換比率に基づいて計算する。 (ii) 国際通貨基金の非加盟国の通貨については、その通貨の特別引出権表示による価値は、基金が、その通貨と国際通貨基金の加盟国の通貨であってその価値が前記の方法によって計算されるもの
第六条 組織及び運営
第一項 基金の機構 基金に、次の機関を置く。
(a) 総務会 (b) 理事会
(c) 総裁及び基金の任務を遂行するために必要な職員
第二項 総務会
(a) 各加盟国は、総務会に代表者を出すものとし、総務一人及び総務代理一人を任命する。総務代理は、総務が不在である場合にのみ投票することができる。 (b) 基金の全ての権限は、総務会に属する。 (c) 総務会は、次の権限を除くほか、その権限を理事会に委任することができる。 (i) この協定の改正を採択すること。 (ii) 加盟を承認すること。 (iii) 加盟国の資格を停止すること。 (iv) 基金の業務を終了させ及びその資産を分配すること。 (v) この協定の解釈及び適用に関する理事会の決定に対する異議の申立てについて裁決すること。 (vi) 総裁の報酬を定めること。
(d) 総務会は、年次会期のほか、総務会が決定し、総務会の総票数の四分の一以上を有する加盟国が招集し、又は理事会が投じられた票の三分の二以上の多数による議決で要請する特別会期を開催する。 (e) 総務会は、規則を設けることにより、理事会が総務会の会合を招集することなしに特定の問題に関する総務会の表決を得ることができる手続を定めることができる。 (f) 総務会は、総票数の三分の二以上の多数による議決で、基金の業務を運営するために適当な規則及び細則であつてこの協定に反しないものを採択することができる。 (g) 総務会のいかなる会合においても、全ての加盟国の総票数の三分の二以上を有する総務が出席していなければならない。
第三項 総務会における投票
(a) 総務会の総票数は、原票及び増資票から成る。全ての加盟国は、次の(i)から(iii)までの基準に従って、これらの票への均等な機会を有する。 (i) 原票は、加盟票及び拠出票の合計千八百票から成る。 (A) 加盟票は、全ての加盟国の間で均等に配分する。 (B) 拠出票は、第四条第二項から第四項の規定に従って千九百九十五年一月二十六日の前に総務会において承認され、各加盟国が基金の資金に対して払い込んだ累計拠出額が、全ての加盟国によつて払い込まれた拠出金の合計額に占める割合に比例して全ての加盟国の間で配分する。
(ii) 増資票は、千九百九十五年から千九百九十八年までの四回目の増資以降、第四条第三項の規定に従って追加拠出金(以下「増資」という。)を求める際に、その都度総務会によつて決定される総票数において、加盟票及び拠出票から成る。総務会が総票数の三分の二以上の多数により別段の決定を行う場合を除くほか、各増資の票数は、総増資額に対して拠出した一億五千八百万米ドルあたり百票の割合で定め、また端数についても同様に定める。 (A) 加盟票は、(i)(A)の規定と同様に、全ての加盟国の間で均等に配分する。 (B) 拠出票は、各増資に際して加盟国が基金に拠出をした資金に対し払い込んだ各加盟国の拠出の全ての加盟国によつて当該増資に払い込まれた拠出の総計に対する割合に比例して全ての加盟国の間で配分する。 (iii) 総務会は、(i)及び(ii)の規定に従って加盟票及び拠出票として割り当てる総票数を決定する。(i)及び(ii)の規定に従って配分された加盟票及び拠出票は、基金の加盟国の数が変更した時に、(i)及び(ii)の規定に従って再配分する。総務会は票の割当てにおいて、千九百九十五年一月二十六日の前に第三区分の加盟国として分類された加盟国が、加盟票としての総票数の三分の一を受け取ること を確保する。 (b) (i)及び(ii)(B)の規定の適用上、譲許的パートナーローンのグラント・エレメント及び拠出の早期の現金化から生ずる割引又は控除は、「払い込まれた拠出金」とみなされ、拠出票は、これに応じて配分する。
(c) 総務会の決定は、この協定に別段の定めがある場合を除くほか、総票数の単純過半数による議決で行う。
第四項 総務会の議長
総務会は、総務のうちから議長一人を選出するものとし、議長の任期は、二年とする。
第五項 理事会 (a) 理事会は、総務会の年次会期において基金の加盟国から選ばれた十八の加盟国及び十八までの代理加盟国から成る。理事会における議席は、附属書Ⅱの規定に従って総務会が随時配分する。理事国及び理事国が不在である場合にのみ投票することができる代理理事国は、この協定の不可分の一部を成す附属書Ⅱに規定する手続に従って選出及び任命される。 (b) 理事国の任期は、三年とする。 (c) 理事会は、基金の業務全般を運営する責任を有し、このため、この協定によって与えられ又は総務会から委任される権限を行使する。 (d) 理事会は、基金の業務の必要に応じて会合する。 (e) 理事及び代理理事国の代表者は、基金から報酬を受けないものとする。ただし、総務会は、理事国及び代理理事国の代表者各一人に対し相当の旅費及び滞在費を支給する基準を決定することができる。 (f) 理事会のいかなる会合においても、全ての理事国の総票数の三分の二以上を有する理事国が出席していなければならない。
第六項 理事会における投票 (b) 総務会は、第三項(a)の規定に従って、理事国間の票の配分を随時決定する。 第七項 理事会の議長 基金の総裁は、理事会の議長となり、投票権なしで理事会の会合に参加する。
第八項 総裁及び職員 (a) 総務会は、総票数の三分の二以上の多数による議決で総裁を任命する。総裁の任期は、四年とする。総裁は、一期に限り再任されることができる。総務会は、総票数の三分の二以上の多数による議決で総裁の任期を終了させることができる。 (b) 理事会の決定は、この協定に別段の定めがある場合を除くほか、投じられた票の五分の三以上の多数(全ての理事国の総票数の過半数であることを要する。)による議決で行う。 (c) 総裁は、副総裁一人を任命することができる。副総裁は、総裁によって与えられる任務を遂行する。 (d) 総裁は、職員の長であり、総務会及び理事会の監督及び指揮の下に、基金の業務の運営について責任を負う。総裁は、理事会が採択する規則に従い、事務局を組織し及び職員を任免する。 (e) 職員の雇用及び勤務条件の決定に当たっては、最高水準の能率、能力及び誠実性を確保することの必要性並びに衡平な地理的配分についての基準を遵守することの重要性に考慮を払わなければならない。
(f) 総裁及び職員は、その職務の遂行に当たり、基金に対してのみ責任を負うものとし、職務の遂行について基金外の他の当局のいずれにも指示を求めてはならず、また、その指示を受けてはならない。 (g) 基金の各加盟国は、総裁及び職員の責任の国際的な性質を尊重し、これらの者に対してその責任の遂行について影響を及ぼすいかなる企図をも差し控えなければならない。 (h) 総裁及び職員は、いずれかの加盟国の政治問題にも干渉してはならない。総裁及び職員の決定は、開発政策上の考慮にのみ基づいて行うものとし、この考慮を行うに当たっては、基金の設立の目的を達成するため、公平に比較衡量を行う。 (i) 総裁は、基金を法的に代表する。 (j) 総裁又は総裁によって指名された代理は、投票権なしで総務会の全ての会合に参加することができる。
第九項 基金の所在地 総務会は、総票数の三分の二以上の多数による議決で基金の恒久的所在地を決定する。基金の暫定的所在地は、ローマとする。
第十項 管理予算 総裁は、年次管理予算を作成し、理事会に提出する。理事会は、総票数の三分の二以上の多数による議決で行う総務会の承認を得るため、その年次管理予算を総務会に提出する。
第十一項 報告書の公表及び情報の提供 基金は、会計検査をした計算書を含む年次報告を公表し、並びに適切な間隔を置いてその財務状況及び業務の結果についての概要書を公表する。これらの報告、文書及びこれらに関連がある他の刊行物は、全ての加盟国に配布する。
第七条 業務
第一項 資金の使用及び資金供与の条件 (a) 基金の資金は、第二条に定める目的を達成するために使用する。
(b) 基金による資金供与は、基金の加盟国である開発途上にある国の利益のために行う。当該資金供与は、開発途上にある加盟国若しくはその地方政府に対して直接に供与することができ、又は当該加盟国が参加している政府間機関を通じて、若しくは理事会が随時評価する国家開発銀行、民間部門機関、民間部門の企業その他の団体を通じて、供与することができる。基金は、加盟国以外の団体に対して貸付けを行う場合には、関連するリスク及び保障の十分な評価に基づいて理事会が別段の決定を行う場合を除くほか、通常、政府保証その他の適当な保証を要求する。 (c) 基金は、節約、効率及び社会的公平に妥当な注意を払った上、供与した資金が当該資金供与の行われた目的のためにのみ使用されることを確保するための措置をとる。 (d) 基金は、資金の配分に当たり、次の優先度を指針とする。 (i) 食糧が不足している最も貧しい国の食糧生産を増大させること及びそれらの国の最も貧しい人々の栄養水準を向上させることの重要性 (ii) 他の開発途上にある国の食糧生産を増大させることの可能性。それらの国の最も貧しい人々の栄養水準及び生活条件を向上させることにも重点を置くものとする。 (e) 援助を受けるための適格性は、これらの優先度のわく内において所得の低い国が必要としているもの及びそれらの国の食糧生産を増大させることの可能性に特に重点を置いた客観的な経済的及び社会的基準に基づいて決定するものとし、この場合において、資金の衡平な地理的配分にも十分な考慮を払う。 (f) 基金による資金供与は、この協定の規定に従うことを条件として、総務会が総票数の三分の二以上の多数による議決で随時定める一般的な政策、基準及び規則によって規律する。
第二項 資金供与の形式及び条件
(a) 基金による資金供与は、貸付け、贈与、債務持続可能性制度、株式その他の形式をとるものとし、加盟国の経済的状況及び見通し並びに当該資金供与を受ける事業の性質及び要請を考慮して基金が適当と認める条件で行う。基金は、理事会の決定に従い、事業計画及び総合計画の設計及び実施に対して、貸付け、贈与、債務持続可能性制度、株式その他の形式によって追加の資金供与を行うことができる。 (b) 各会計年度において(a)に規定するいずれかの形式によって供与することを約束する基金の資金の割合は、基金が長期的に存続すべきであること及び基金の業務の継続性の確保が必要であることを十分に考慮した上で、理事会が随時決定する。贈与の割合は、通常、各会計年度において供与することを約束する資金の八分の一を超えないものとする。債務持続可能性制度並びにその手続及びその様式は、理事会が定めるものとし、その下で行われる資金供与は贈与上限に含まれないものとする。貸付けの多くの部分は、十分に緩和された条件で供与する。 (c) 総裁は、検討及び承認のため、事業計画及び総合計画を理事会に提出する。 (d) 理事会は、事業計画及び総合計画の選択及び承認について決定を行う。その決定は、総務会が定める一般的な政策、基準及び規則に基づいて行う。 (e) 資金供与を受けるために基金に提出された事業計画又は総合計画の評価のため、基金は、原則として、国際的機関の役務を利用するものとし、また、適当な場合には、この分野において専門的な能力を有する他の機関の役務を利用することができる。これらの機関は、理事会が当該資金供与を受ける者との協議の上選定するものとし、評価を行うに当たり直接に基金に対して責任を負う。 (f) 貸付取決めその他関連する取決めは、貸付けごとに基金と貸付けを受ける者との間で締結するものとし、貸付けを受ける者は、当該事業計画又は当該総合計画の実施について責任を負う。 (g) 理事会が別段の決定を行う場合を除くほか、基金は、貸し付ける資金の支払並びに当該事業計画及び当該総合計画の実施の監督のため、能力を有する国家的、地域的、国際的機関その他の機関又は団体に貸付けの管理を委任する。当該国家的、地域的、国際的機関その他の機関又は団体は、世界的、地域的又は国家的性格を有するものとし、貸付けごとに、貸付けを受ける者の承認を得て選定される。基金は、理事会に貸付けの承認を求める前に、当該貸付けの管理を委任される機関又は団体が当該事業計画又は当該総合計画の評価の結果に同意していることを確認する。その確認は、基金と当該貸付けの管理を委任される機関又は団体並びに当該事業計画及び当該総合計画の評価を委任された機関との間で行う。 (h) (f)及び(g)の規定の適用上「貸付け」は、「贈与」を含むものとする。 (i) 基金は、国内開発機関が貸付取決めの際の範囲内及び基金の同意するわく内で事業計画及び総合計画に対し資金を転貸し及びその転貸を管理するため、その国内開発機関に一定のわくの信用を供与することができる。信用の供与を受ける国内開発機関及びその総合計画は、理事会がその供与を承認する前に、(e)の規定に従って評価される。その総合計画は、(g)の規定に従って選定される国際的機関の監督の下に実施される。 (j) 理事会は、基金から資金供与を受ける物品及び役務の調達のために適当な規則を採択する。その規則は、原則として、国際的な競争入札の原則に合致するものとし、かつ、開発途上にある国の専門家、技術者及び供給品に適切な優先権を与えるものとする。
第三項 その他の業務 基金は、この協定に定める業務のほか、基金の目的を達成するために必要な範囲内で、補助的な活動を行い及び基金の業務に伴う権限を行使することができる。
第十条 法的地位、特権及び免除 第一項 法的地位 基金は、国際法上の法人格を有する。
第二項 特権及び免除 (a) 基金は、その任務を遂行し、及びその目的を達成するために必要な特権及び免除を各加盟国の領域において享有する。加盟国の代表者、総裁及び基金の職員は、基金に関連する任務を独立して遂行するために必要な特権及び免除を享有する。 (b) (a)の特権及び免除は、次のいずれかのものとする。 (i) 専門機関の特権及び免除に関する条約に加入した加盟国であって同条約の規定を基金に適用することを約束したものの領域においては、同条約の基準条項であって総務会が承認する同条約の附属書によって修正されたものに定めるもの (ii) 専門機関の特権及び免除に関する条約に加入した加盟国であって同条約の規定を基金以外の機関にのみ適用することを約束したものの領域においては、同条約の基準条項に定めるもの。ただし、その加盟国が、寄託者に対し、基準条項を基金に適用しない旨を通告する場合又は通告書に明記するところに従って修正された基準条項を基金に適用する旨を通告する場合は、この限りでない。 (iii) 基金が締結する他の協定に定めるもの (c) 国の集団である加盟国については、この条に規定する特権及び免除が当該国の集団の全ての構成国の領域において適用されることを確保しなければならない。 (d) (a)から(c)までの規定にかかわらず、第四条第七項の権限に起因する訴えは、加盟国の領域内の補完的な管轄権を有する裁判所においてのみ、次のいずれかの場合には、基金に対して提起することができる。 (i) 訴訟手続に関する送達又は告知を受けるための代理人を任命している場合 (ii) 基金が証券の発行又は保証を行った場合。ただし、次のことを条件とする。 (A) 加盟国、その代理人又は加盟国から請求権を与えられた者は、訴えを提起してはならない。 (B) 基金の財産及び資産は、所在地及び所有者のいかんを問わず、基金に対する裁判の確定前は、あらゆる形式の押収、差押え又は執行を免除されなければならない。
三第十二条及び第十三条を次のように改める。
第十二条 改正
(a) 附属書Ⅱを改正する場合を除くほか、 (i) この協定を改正する加盟国又は理事会の提案は、総裁に送付され、総裁は、その提案を全ての加盟国に通報する。総裁は、この協定を改正する加盟国の提案を理事会に送付し、理事会は、その提案についての勧告を総務会に提出する。 (ii) 改正は、総務会が総票数の五分の四以上の多数による議決で採択する。改正は、総務会が別段の定めを行わない限り、改正の採択の後三箇月で効力を生ずる。ただし、次の事項を変更する改正は、総裁が全ての加盟国から当該改正の受諾書を受領するまで効力を生じない。 (A) 基金から脱退する権利 (B) 基金から脱退する責任の限度 (C) 第三条第三項に定める責任の限度 (D) この協定の改正の手続 (b) 附属書Ⅱの各部の規定の改正は、当該部に定めるところに従って提案し、採択する。 (c) 総裁は、採択された改正及び改正の効力発生の日を全ての加盟国及び寄託者に直ちに通報する。
第十三条 最終条項
第一項 署名、批准、受諾、承認及び加入
(a) この協定は、基金を設立するための国際連合会議において附属書Ⅰに掲げる国による仮署名のために開放するものとし、同附属書に掲げる当初拠出金であつて自由交換可能通貨で拠出されるものが少なくとも十億合衆国ドル(千九百七十六年六月十日現在の価値によって評価する。)に相当する額に達したときは、直ちにニューヨークにある国際連合本部において同附属書に掲げる署名のために開放する。この要件が千九百七十六年九月三十日までに満たされない場合には、基金を設立するための国際連合会議によつて設立された準備委員会は、附属書Ⅰに掲げる国の会合を千九百七十七年一月三十一日までに招集する。その会合は、区分ごとの国の三分の二以上の多数による議決で、前記の額を減額することができるものとし、また、この協定を署名のために開放するための他の要件を定めることができる。 (b) 署名国は、批准書、受諾書又は承認書を寄託することにより締約国となることができるものとし、附属書Ⅰに掲げる国のうち非署名国は、加入書を寄託することにより締約国となることができる。第一区分及び第二区分の国は、批准書、受諾書、承認書又は加入書において、自国が拠出することを約束する当初拠出金の額を明記しなければならない。附属書Ⅰに掲げる国による署名及び批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託は、この協定の効力発生の後一年以内に行うことができる。 (c) 附属書Ⅰに掲げる国であつてこの協定の効力発生の後一年以内にこの協定の締約国とならなかったもの及び同附属書に掲げられていない国は、総務会によつて加盟を承認された後に加入書を寄託することによりこの協定の締約国となることができる。
第二項 寄託者
(a) 国際連合事務総長は、この協定の寄託者とする。 (b) 寄託者は、 (i) この協定の効力発生の後一年以内においては附属書Ⅰに掲げる国に対し、効力発生の後においてはこの協定の全ての締約国及び総務会によつて加盟を承認された国に対し、この協定に関する通報を行う。
(ii) 基金を設立するための国際連合会議によつて設立された準備委員会が存続する限り同準備委員会に対し、その後は総裁に対し、この協定に関する通報を行う。
第三項 効力発生
(a) この協定は、少なくとも第一区分の六の国、第二区分の六の国及び第三区分の二十四の国の批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託者が受領した時に効力を生ずる。ただし、これらの文書に明記された第一区分及び第二区分の国の当初拠出金の合計が少なくとも七億五千万合衆国ドル(千九百七十六年六月十日現在の価値によつて評価する。)に相当する額に達しており、かつ、これらの要件が、この協定が署名のために開放された日から十八箇月以内に満たされること又はこの期間の満了までに前記の文書を寄託した国が区分ごとの国の三分の二以上の多数による議決で決定しかつ寄託者に通告するそれよりも遅い日までに満たされることを条件とする。 (b) この協定は、この協定が効力を生じた後に批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託する国については、その寄託の日に効力を生ずる。 (c) この協定に基づいて原加盟国及び非原加盟国が千九百九十五年一月二十六日の前に承認した債務は、害されることなく存続するものとし、基金に対する各加盟国の継続的な債務とする。 (d) この協定を通じて、区分又は第一、第二及び第三区分というときは、この協定の不可分の一部を成す附属書Ⅲの規定に基づいて千九百九十五年一月二十六日の前に行われた加盟国の区分を指すものとする。
第四項 留保
留保は、第十一条第二項の規定についてのみ行うことができる。
第五項 正文
この協定のアラビア文、英文、フランス文及びスペイン文は、ひとしく正文とする。 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、この協定のアラビア文、英文、フランス文及びスペイン文の原本に署名した。
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外務省告示第百十二号(国際農業開発基金を設立する協定の改正) - 第118頁
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