告示令和8年3月31日

経済産業省告示(太陽光発電設備の基準価格等及び解体等積立基準額)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.43 - p.57
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AI要点

風力発電設備に係る基準価格等及び調達価格等の決定

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名風力発電設備に係る基準価格等及び調達価格等の決定

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経済産業省告示(太陽光発電設備の基準価格等及び解体等積立基準額)

令和8年3月31日|p.43-57|原文を見る

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次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において「価格決定日」という。)が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)に係る基準価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項及び前二項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格の欄に掲げる価格、同表の交付期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
一・二(略)
再生可能エネルギー発電設備の区分等基準価格交付期間解体等積立基準額
(略)(略)(略)(略)
出力が五十キロワット以上のもの(次号に掲げるものを除く。)。九・六円(価格決定日がこの項第二号に掲げる日である場合であつて、法第十条第一項の変更の認定(第十六項第二号イからニまでに掲げる変更の認定に限る。以下この表において同じ。)前に当該設備に従前適用されていた基準価格(発電側託送供給料金に相当する額が含まれる場合にあっては、その額を控二十年間〇・六二円(価格決定日がこの項第二号に掲げる日である場合であつて、変更認定前価格が九・六円より低いときにあっては、法第十条第一項の変更の認定前に当該設備に従前適用されていた解体等積立基準額)
次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)に係る基準価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項及び前二項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格の欄に掲げる価格、同表の交付期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
一・二(略)
再生可能エネルギー発電設備の区分等基準価格交付期間解体等積立基準額
(略)(略)(略)(略)
出力が五十キロワット以上のもの(次号に掲げるものを除く。)。八・六円二十年間〇・六二円
(略)
(略)除して得た額。以下この表において「変更認定前価格」という)が九・六円より低いときにあっては、変更認定前価格」(略)(略)
次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において「価格決定日」という。)が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)に係る調達価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項及び前三項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び新法第九条第三項の認定又は法第九条第四項の認定の日が属する期間の欄に応じ、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格、同表の調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
一・二(略)
再生可能エネルギー発電設備の区分等新法第九条第三項の認定又は法第九条第四項の認定の日が属する期間調達価格調達期間解体等積立基準額
出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの(第三号に掲げるものを除く。)令和二年三月三十一日以前九・六円(価格決定日がこの項第二号に掲げる日である場合であって、法第十条第二項の変更の認定〔第十七条第二号イからニまでに掲げる変更の認定に限る。以下この表において同じ。〕前に当該設備に従前適用されていた調達価格(消費税及び地方消費税に相当する額並びに発電二十年間○・六一円(価格決定日がこの項第二号に掲げる日である場合であって、変更認定前価格が九・六円より低いときにあっては、法第十条第一項の変更の認定前に当該設備に従前適用さ
(略)
(略)(略)(略)(略)
次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)に係る調達価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項及び前三項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び新法第九条第三項の認定又は法第九条第四項の認定の日が属する期間の欄に応じ、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格、同表の調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
一・二(略)
再生可能エネルギー発電設備の区分等新法第九条第三項の認定又は法第九条第四項の認定の日が属する期間調達価格調達期間解体等積立基準額
出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの(第三号に掲げるものを除く。)令和二年三月三十一日以前八・六円(当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画が施行規則第五条第一項第九号の二及び第二項第五号の二に規定する基準に適合する場合にあっては、九・九円)二十年間○・六二円(当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画が施行規則第五条第一項第九号の二及び第二項第五号の二に規定する基準に適合する場合にあっては、○・六〇円)
側託送供給料金に相(略)
当する額が含まれる出力が五十キロ(略)
場合にあっては、こワット以上のも
れらの額を控除しての(次号に掲げ
得た額。以下この表るものを除く。)
において「変更認定(略)令和九年三月三(略)
前価格」という。)が十一日以前
九・六円より低いと
きにあっては、変更
認定前価格(当該設
備に係る再生可能エ
ネルギー発電事業計
画が施行規則第五条
第一項第九号の二及
び第二項第五号の二
に規定する基準に適
合する場合にあって
は、九・九円)
(略)(略)九・六円(価格決定(略)
日がこの項第二号に
掲げる日である場合
であって、変更認定
前価格が九・六円よ
り低いときにあって
は変更認定前価格)
(略)(略)二十年間(略)
れていた解体(略)○・六一円(略)
等積立基準(価格決定日
額)(当該設備がこの項第二
に係る再生可号に掲げる日
能エネルギーである場合で
発電事業計画あって、変更
が施行規則第認定前価格が
五条第一項第九・六円より
九号の二及び低いときに
第二項第五号あっては、法
の二に規定す第十条第一項
る基準に適合の変更の認定
する場合に前に当該設備
あっては、○・に従前適用さ
六〇円)れていた解体
等積立基準
額)
出力が五十キロ(略)
ワット以上のも(略)
の(次号に掲げ
るものを除く。)
(略)令和九年三月三(略)
十一日以前
(略)八・六円(略)
(略)二十年間(略)
(略)○・六一円(略)
34次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものに係る調達価格等は、第一項から第六項まで、第九項、第十一項、第十三項、第十五項、第十八項、第二十三項、第二十六項及び第二十九項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
法第九条第四項の認定の日
住宅用太陽光発電出力等変更認定の日
調達価格調達期間
二十四円(調達期間が終了する日から起算して六年前の日以降にあっては、八・三円)十年間
備考 第二十三項の表中の「備考」に同じ。
35次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に属する場合における屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものに係る基準価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項及び第三十項から第三十三項までの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
法第九条第四項の認定の日
法第十条第一項の変更の認定(第十六条第二号イからニまでに掲げる変更の認定に限る。)の日
基準価格交付期間解体等積立基準額
十九円(交付期間が終了する日から起算して十五年前の日以降にあっては、八・三円)二十年間一・一二円
備考 イ 基準価格の欄に掲げる価格は、一キロワット時当たりのものとする。 ロ 当該設備に係る認定事業者が発電側託送供給料金の支払者である場合における基準価格は、発電側託送供給料金に相当する額を加えた額とする。 ハ 交付期間の欄に掲げる期間は、供給開始日を起算日とする。 ニ 当該設備がみなし認定事業者に係るものである場合(当該設備に係る旧認定の日が平成二十九年三月三十一日以前である場合又は平成二十八年八月一日以降に当該設備に係る接続契約が締結された場合に限る。)又は当該設備が認定事業者に係るものである場合であって、当該設備に係る供給開始日が運転開始期限日より後の日である場合には、当該設備に係る交付期間は、交付期間の欄に掲げる期間から当該運転開始期限日から当該供給開始日までの期間を除いたものとする。 ホ 法第九条第四項の認定に係る設備が、既に当該設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を受けて当該契約により供給するものとして同項の認定を受けている場合には、その認定を受けて当該設備を用いて発電した電気を供給した期間又は当該設備に係る運転開始期限日から供給開始日までの期間を交付期間から除く。
(新設)
(新設)
36
ヘ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設した場合で、それぞれの設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を特定することができない場合に適用される基準価格は、当該複数設備に適用される基準価格のうち、最も基準価格の低いものを適用するものとし、交付期間もこれに従う。
ト市場取引等により再生可能エネルギー電気を供給する場合であって、法第十条第一項の変更の認定(第十六項第二号二に掲げる変更の認定に限る。)の場合に適用される基準価格は、当該変更の認定前に当該設備に従前適用されていた基準価格に別表の過積載率の欄に応じてそれぞれ同表の第一欄に掲げる率を乗じて得た額に、この表の基準価格の欄に掲げる価格に別表の過積載率の欄に応じてそれぞれ同表の第二欄に掲げる率を乗じて得た額を加えた額とする。
チ法第十条第一項の変更の認定(太陽電池の合計出力を増加させる変更であって当該増加が三キロワット以上であるもの又は当該合計出力を三パーセント以上増加させるもの(当該設備の出力を増加させる場合を除く。)を受けた場合には、増設等に係る部分以外に適用する基準価格及び解体等積立基準額は、当該変更の認定前に当該設備に従前適用されていた基準価格及び解体等積立基準額とし、当該増設等に係る部分に適用する基準価格及び解体等積立基準額は、基準価格の欄に掲げる価格及び解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に属する場合における屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものに係る調達価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項、第三十項から第三十三項まで及び前項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
一法第九条第四項の認定の日 二法第十条第一項の変更の認定(第十七項第二号イからニまでに掲げる変更の認定に限る。)の日
調達価格調達期間解体等積立基準額
十九円(調達期間が終了する日から起算して十五年前の日以降にあっては、八・三円)二十年間一・一二円
備考
イ調達価格の欄に掲げる価格は、一キロワット時当たりのものとし、当該設備に係る認定事業者が適格請求書発行事業者である場合における調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えた額、適格請求書発行事業者でない場合における調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を含むものとする。
ロ当該設備に係る認定事業者が発電側託送供給料金の支払者である場合における調達価格は、発電側託送供給料金に相当する額を加えた額とする。
ハ調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日を起算日とする。
ニ当該設備がみなし認定事業者に係るものである場合(当該設備に係る旧認定の日が平成二十九年三月三十一日以前である場合又は平成二十八年八月一日以降に当該設備に係る接続契約が締結された場合に限る。)又は当該設備が認定事業者に係るものであ
(新設)
37 る場合であって、当該設備に係る供給開始日が運転開始期限日より後の日である場合には、当該設備に係る調達期間は、調達期間の欄に掲げる期間から当該運転開始期限日から当該供給開始日までの期間を除いたものとする。 法第九条第四項の規定に係る設備が、既に当該設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給するものとして同項の認定を受けている場合には、その認定を受けて当該設備を用いて発電した電気を供給した期間又は当該設備に係る運転開始期限日から供給開始日までの期間を調達期間から除く。 複数の再生可能エネルギー発電設備を併設した場合で、それぞれの設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を特定することができない場合に適用される調達価格は、当該複数設備に適用される調達価格のうち、最も調達価格の低いものを適用するものとし、調達期間もこれに従う。 法第十条第一項の変更の認定(太陽電池の合計出力を増加させる変更であって当該増加が三キロワット以上であるもの又は当該合計出力を三パーセント以上増加させるもの(当該設備の出力を増加させる場合を除く。)に限る。)を受けた場合には、増設等に係る部分以外に適用する調達価格及び解体等積立基準額は、当該変更の認定前に当該設備に従前適用されていた調達価格及び解体等積立基準額とし、当該増設等に係る部分に適用する調達価格及び解体等積立基準額は、調達価格の欄に掲げる価格及び解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
38 認定発電設備と一般送配電事業者等が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続するための工事の申込みの内容を記載した書面(当該設備について第一号に掲げる要件を満たしており、当該書面を受領することにより一般送配電事業者等が自らの意思のみに基づいて当該電気的な接続の予定日を決定することができる状態にあるものに限る。以下「系統連系工事着工申込書」という。)の当該一般送配電事業者等による受領(以下「系統連系工事着工申込みの受領」という。)の日が第二号に掲げる期間に属する場合における太陽光発電設備(その出力が十キロワット以上のものであって、みなし認定事業者に係るもののうち、平成二十九年三月三十一日以前に旧認定を受け、平成二十八年七月三十一日以前に当該設備に係る接続契約が締結されたものに限る。次項から第四十四項までにおいて同じ。)(第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項、第三十項から第三十三項まで及び前二項に掲げるものを除く。)については、第一項から第五項までの規定にかかわらず、当該設備に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十条第一項の規定による当該設備の運転開始予定日の変更の認定とみなして、第七項の規定を適用する。この場合において、同項本文中「平成三十年三月三十一日まで」とあるのは「令和二年三月三十一日まで」と、同項第二号イ(1)中「次に掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」とする。 一・二 (略) 系統連系工事着工申込みの受領の日が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備(第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項、第三十項から第三十三項まで、第三十五項及び第三十六項に掲げるものを除く。)については、
34 認定発電設備と一般送配電事業者等が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続するための工事の申込みの内容を記載した書面(当該設備について第一号に掲げる要件を満たしており、当該書面を受領することにより一般送配電事業者等が自らの意思のみに基づいて当該電気的な接続の予定日を決定することができる状態にあるものに限る。以下「系統連系工事着工申込書」という。)の当該一般送配電事業者等による受領(以下「系統連系工事着工申込みの受領」という。)の日が第二号に掲げる期間に属する場合における太陽光発電設備(その出力が十キロワット以上のものであって、みなし認定事業者に係るもののうち、平成二十九年三月三十一日以前に旧認定を受け、平成二十八年七月三十一日以前に当該設備に係る接続契約が締結されたものに限る。次項から第四十項までにおいて同じ。)(第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項及び第三十項から前項までに掲げるものを除く。)については、第一項から第五項までの規定にかかわらず、当該設備に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十条第一項の規定による当該設備の運転開始予定日の変更の認定とみなして、第七項の規定を適用する。この場合において、同項本文中「平成三十年三月三十一日まで」とあるのは「令和二年三月三十一日まで」と、同項第二号イ(1)中「次に掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」とする。 一・二 (略) 系統連系工事着工申込みの受領の日が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備(第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項及び第三十項から第三十三項までに掲げるものを除く。)については、第一項から第五項まで、第
第一項から第五項まで、第七項及び前項の規定にかかわらず、当該設備に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十条第一項の規定による当該設備の運転開始予定日の変更の認定とみなして、第八項の規定を適用する。この場合において、同項本文中「平成三十一年三月三十一日まで」とあるのは「令和三年三月三十一日まで」と、「二千キロワット未満のもの」とあるのは「二千キロワット未満のもの又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が二千キロワット以上のもの」と、同項第二号ロ(1)中「次に掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」とする。 39| 系統連系工事着工申込みの受領の日が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備(第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項、第三十項から第三十三項まで、第三十五項及び第三十六項に掲げるものを除く。)については、第一項から第五項まで、第七項、第八項及び前三項の規定にかかわらず、当該設備に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十条第一項の規定による当該設備の運転開始予定日の変更の認定とみなして、第十項の規定を適用する。この場合において、同項本文中「令和二年三月三十一日まで」とあるのは「令和四年三月三十一日まで」と、「五百キロワット未満のもの」とあるのは「五百キロワット未満のもの又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が五百キロワット以上のもの」と、同項第二号ロ(1)中「次に掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」とする。 40| 系統連系工事着工申込みの受領の日が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備(第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項、第三十項から第三十三項まで、第三十五項及び第三十六項に掲げるものを除く。)については、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項及び前三項の規定にかかわらず、当該設備に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十条第一項の規定による当該設備の運転開始予定日の変更の認定とみなして、第十二項の規定を適用する。この場合において、同項本文中「令和三年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年三月三十一日まで」と、「二百五十キロワット未満のもの」とあるのは「二百五十キロワット未満のもの又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が二百五十キロワット以上のもの」と、同項第二号ロ(1)中「次に掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」と、同項の表中「二百五十キロワット未満のもの」とあるのは「二百五十キロワット未満のもの又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が二百五十キロワット以上のもの」とする。 41| 系統連系工事着工申込みの受領の日が令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備(第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項、第三十項から第三十三項まで、第三十五項及び第三十六項に掲げるものを除く。)については、第一項から第五項まで第七項、第八項、第十項、第十二項及び第三十七項から前項までの規定にかかわらず、当該設備に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十条第一項の規定による当該設備の運転開始予定日の変更の認定とみなして、第十四項の規定を適用する。この場合において、同項本文中「令和四年三月三十一日まで」とあるのは「令和六年三月三十一日まで」と、「二百五十キロワット未満のもの」とあるのは「二百五十キロワット未満のもの又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が二百五十キロワット以上のもの」と、同項第二号イ中「次に掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」と、同項の表中「二百五十キロワット未満のもの」とあるのは「二百五十キロワット未満のもの又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が二百五十キロワット以上のもの」とする。
七項及び前項の規定にかかわらず、当該設備に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十条第一項の規定による当該設備の運転開始予定日の変更の認定とみなして、第八項の規定を適用する。この場合において、同項本文中「平成三十一年三月三十一日まで」とあるのは「令和三年三月三十一日まで」と、「二千キロワット未満のもの」とあるのは「二千キロワット未満のもの又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が二千キロワット以上のもの」と、同項第二号ロ(1)中「次に掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」とする。 36| 系統連系工事着工申込みの受領の日が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備(第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項、第三十項から第三十三項まで、第三十五項及び第三十六項に掲げるものを除く。)については、第一項から第五項まで、第七項、第八項及び前三項の規定にかかわらず、当該設備に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十条第一項の規定による当該設備の運転開始予定日の変更の認定とみなして、第十項の規定を適用する。この場合において、同項本文中「令和二年三月三十一日まで」とあるのは「令和四年三月三十一日まで」と、「五百キロワット未満のもの」とあるのは「五百キロワット未満のもの又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が五百キロワット以上のもの」と、同項第二号ロ(1)中「次に掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」とする。 37| 系統連系工事着工申込みの受領の日が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備(第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項、第三十項から第三十三項まで、第三十五項及び第三十六項に掲げるものを除く。)については、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項及び前三項の規定にかかわらず、当該設備に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十条第一項の規定による当該設備の運転開始予定日の変更の認定とみなして、第十二項の規定を適用する。この場合において、同項本文中「令和三年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年三月三十一日まで」と、「二百五十キロワット未満のもの」とあるのは「二百五十キロワット未満のもの又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が二百五十キロワット以上のもの」と、同項第二号ロ(1)中「次に掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」と、同項の表中「二百五十キロワット未満のもの」とあるのは「二百五十キロワット未満のもの又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が二百五十キロワット以上のもの」とする。 38| 系統連系工事着工申込みの受領の日が令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備(第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項及び第三十項から第三十三項までに掲げるものを除く。)については、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項及び第三十四項から前項までの規定にかかわらず、当該設備に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十条第一項の規定による当該設備の運転開始予定日の変更の認定とみなして、第十四項の規定を適用する。この場合において、同項本文中「令和四年三月三十一日まで」とあるのは「令和六年三月三十一日まで」と、「二百五十キロワット未満のもの」とあるのは「二百五十キロワット未満のもの又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が二百五十キロワット以上のもの」と、同項第二号イ中「次に掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」と、同項の表中「二百五十キロワット未満のもの」とあるのは「二百五十キロワット未満のもの又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が二百五十キロワット以上のもの」とする。
42|系統連系工事着工申込みの受領の日が令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間 に属する場合における太陽光発電設備(第十六条、第十七項、第十九項から第二十二項まで、 第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項、第三十項から第三十三項まで、第三十五 項及び第三十六項に掲げるもの(令和五年四月一日以降に法第十条第一項の変更の認定(第十 六項第二号二に掲げる変更に限る。)により第十九項、第二十一項、第二十四項、第二十七 項、第三十項、第三十二項及び第三十五項の適用を受けているもの又は令和六年四月一日以 降に法第十条第一項の変更の認定(太陽電池の合計出力を増加させる変更であって当該増加が 三キロワット以上であるもの若しくは当該合計出力を三パーセント以上増加させるもの(当該 設備の出力を増加させる場合を除く。)に限る。)により第二十四項、第二十五項、第二十七項、 第二十八項、第三十項から第三十三項まで、第三十五項及び第三十六項の適用を受けているも のを除く。)については、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、 第十四項及び第三十七項から前項までの規定にかかわらず、当該設備に係る系統連系工事着工 申込みの受領を法第十条第一項の規定による当該設備の運転開始予定日の変更の認定とみなし て、第十七項(当該設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給す る場合にあっては、第十六項)の規定を適用する。この場合において、第十六項本文中「令和 五年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年三月三十一日まで」と、「入札対象区分等に該 当するものを除く。」とあるのは「又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が十キロ ワット以上五十キロワット未満のもの」と、同項第二号イ中「次に掲げる変更の認定」とある のは「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」と、第十七項本文 中「令和五年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年三月三十一日まで」と、「以上のもの(入 札対象区分等に該当するものを除く。)」とあるのは「以上のもの」と、同項第二号イ中「次に 掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更 の認定」と、同項の表中「以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)」とあるのは 「以上のもの」とする。
43|
系統連系工事着工申込みの受領の日が令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間 に属する場合における太陽光発電設備(第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十五項、 第二十七項、第二十八項、第三十項から第三十三項まで、第三十五項及び第三十六項に掲げる もの(令和五年四月一日以降に法第十条第一項の変更の認定(第十六項第二号二に掲げる変更 の認定に限る。)により第二十一項、第二十四項、第二十七項、第三十項、第三十二項及び第三 十五項の適用を受けているもの又は令和六年四月一日以降に法第十条第一項の変更の認定(太 陽電池の合計出力を増加させる変更であって当該増加が三キロワット以上であるもの若しくは 当該合計出力を三パーセント以上増加させるもの(当該設備の出力を増加させる場合を除く。) に限る。)により第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項、第三十項から第三十三項 まで、第三十五項及び第三十六項の適用を受けているものを除く。)については、第一 項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第 十九項、第二十項及び第三十七項から前項までの規定にかかわらず、当該設備に係る系統連系 工事着工申込みの受領を法第十条第一項の規定による当該設備の運転開始予定日の変更の認定 とみなして、第二十二項(当該設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等に より供給する場合にあっては、第二十一項)の規定を適用する。この場合において、第二十一 項本文中「令和六年三月三十一日まで」とあるのは「令和八年三月三十一日まで」と、「以上の
39|系統連系工事着工申込みの受領の日が令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間 に属する場合における太陽光発電設備(第十六条、第十七項、第十九項から第二十二項まで、 第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項及び第三十項から第三十三項までに掲げる もの(令和五年四月一日以降に法第十条第一項の変更の認定(第十六項第二号二に掲げる変更 の認定に限る。)により第十九項、第二十一項、第二十四項、第二十七項、第三十項及び第三十 二項の適用を受けているもの又は令和六年四月一日以降に法第十条第一項の変更の認定(太陽 電池の合計出力を増加させる変更であって当該増加が三キロワット以上であるもの若しくは当 該合計出力を三パーセント以上増加させるもの(当該設備の出力を増加させる場合を除く。)に 限る。)により第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項及び第三十項から第三十三項 までの適用を受けているものを除く。)については、第一項から第五項まで、第七項、 第八項、第十項、第十二項、第十四項及び第三十四項から前項までの規定にかかわらず、当該 設備に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十条第一項の規定による当該設備の運転開始 予定日の変更の認定とみなして、第十七項(当該設備を用いて発電した再生可能エネルギー電 気を市場取引等により供給する場合にあっては、第十六項)の規定を適用する。この場合にお いて、第十六項本文中「令和五年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年三月三十一日まで」 と、「入札対象区分等に該当するものを除く。」とあるのは「又はみなし認定事業者に係るも ののうちその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの」と、同項第二号イ中「次に 掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更 の認定」と、第十七項本文中「令和五年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年三月三十一 日まで」と、「以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)」とあるのは「以上のもの」 と、同項第二号イ中「次に掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当該設 備の運転開始予定日の変更の認定」と、同項の表中「以上のもの(入札対象区分等に該当する ものを除く。)」とあるのは「以上のもの」とする。
40|
系統連系工事着工申込みの受領の日が令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間 に属する場合における太陽光発電設備(第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十五項、 第二十七項、第二十八項及び第三十項から第三十三項までに掲げるもの(令和五年四月一日以 降に法第十条第一項の変更の認定(第十六項第二号二に掲げる変更の認定に限る。)により第二 十一項、第二十四項、第二十七項、第三十項及び第三十二項の適用を受けているもの又は令和 六年四月一日以降に法第十条第一項の変更の認定(太陽電池の合計出力を増加させる変更であ って当該増加が三キロワット以上であるもの若しくは当該合計出力を三パーセント以上増加 させるもの(当該設備の出力を増加させる場合を除く。)に限る。)により第二十四項、第二十五 項、第二十七項、第二十八項及び第三十項から第三十三項までの適用を受けているものを除く。) については、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、 第十六項、第十七項、第十九項、第二十項及び第三十四項から前項までの規定にかかわらず、 当該設備に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十条第一項の規定による当該設備の運転 開始予定日の変更の認定とみなして、第二十二項(当該設備を用いて発電した再生可能エネル ギー電気を市場取引等により供給する場合にあっては、第二十一項)の規定を適用する。この 場合において、第二十一項本文中「令和六年三月三十一日まで」とあるのは「令和八年三月三 十一日まで」と、「以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)」とあるのは「以上の
もの(入札対象区分等に該当するものを除く。)とあるのは「以上のもの」と、同項第二号中 「第十六項第二号イからニまでに掲げる変更の認定」とあるのは「第十六項第二号イからニま でに掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」と、第二十二項本文中「令 和六年三月三十一日まで」とあるのは「令和八年三月三十一日まで」と、「以上のもの(入札対 象区分等に該当するものを除く。)」とあるのは「以上のもの」と、同項第二号中「第十七項第 二号イからニまでに掲げる変更の認定」とあるのは「第十七項第二号イからニまでに掲げる変 更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」とする。 441 系統連系工事着工申込みの受領の日が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間 に属する場合における太陽光発電設備(第二十四項、第二十五項、第二十七項、第二十八項) 第三十項から第三十三項まで、第三十五項及び第三十六項に掲げるもの(次の各号に掲げるも のを除く。)を除く。)については、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項第十二項、 第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで及び第三十七項から前項までの 規定にかかわらず、当該設備に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十条第一項の規定に よる当該設備の運転開始予定日の変更の認定とみなして、第二十五項(当該設備を用いて発電 した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する場合にあっては、第二十四項)の規 定を適用する。この場合において、第三十四項本文中「令和七年三月三十一日まで」とあるの は「令和九年三月三十一日まで」と、「以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)」 とあるのは「以上のもの」と、同項第三号中「第十六項第二号イからニまでに掲げる変更の認 定」とあるのは「第十六項第二号イからニまでに掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予 定日の変更の認定」と、第二十五項本文中「令和七年三月三十一日まで」とあるのは「令和九 年三月三十一日まで」と、「以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)」とあるの は「以上のもの」と、同項第二号中「第十七項第二号イからニまでに掲げる変更の認定」とある のは「第十七項第二号イからニまでに掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更 の認定」とする。 一 令和六年四月一日以降に法第十条第一項の変更の認定(第十六項第二号二に掲げる変更の 認定に限る。)により第二十四項、第二十七項、第三十項、第三十二項及び第三十五項の適用 を受けているもの 二 令和六年四月一日以降に法第十条第一項の変更の認定(太陽電池の合計出力を増加させる 変更であって当該増加が三キロワット以上であるもの若しくは当該合計出力を三パーセント 以上増加させるもの(当該設備の出力を増加させる場合を除く。)に限る。)により第二十四項、 第二十五項、第二十七項、第二十八項、第三十項から第三十三項まで、第三十五項及び第三 十六項の適用を受けているもの 三 令和八年四月一日以降に法第十条第一項の変更の認定により第三十二項及び第三十三項の 適用を受けているもの(出力が五十キロワット以上のものに限り、屋根設置太陽光発電設備 を除く。) 四 令和八年四月一日以降に法第十条第一項の変更の認定により第三十三項の規定の適用を受 けているもの(出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものに限り、屋根設置太陽光 発電設備を除く。)(新法第九条第三項の認定又は法第九条第四項の認定の日が令和二年三月 三十一日以前であって、当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画が施行規則第五条 第一項第九号の二及び第二項第五号の二に規定する基準に適合するものに限る。)
もの」と、同項第二号中「第十六項第二号イからニまでに掲げる変更の認定」とあるのは「第 十六項第二号イからニまでに掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」 と、第二十二項本文中「令和六年三月三十一日まで」とあるのは「令和八年三月三十一日まで」 と、「以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)」とあるのは「以上のもの」と、同 項第二号中「第十七項第二号イからニまでに掲げる変更の認定」とあるのは「第十七項第二号 イからニまでに掲げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の変更の認定」とする。 (新設)
45 第三十七項から前項までの規定は、系統連系工事着工申込書を一般送配電事業者等に提出し たみなし認定事業者が供給開始日までの間に法第十条第一項の変更の認定を申請(施行規則第 九条第一項第十五号の二に基づく申請を除く。)した場合その他当該一般送配電事業者等から系 統連系工事着工申込書の再度の提出を求められた場合において、当該みなし認定事業者が行っ た当該再度の提出に係る系統連系工事着工申込みの受領の日について準用する。
46 (略)
47 法第七条第三項に規定する落札者の当該落札に係る太陽光発電設備であって、落札者の決定 の日が平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に属する場合(第四十九項各 号に掲げる法第十条第一項の変更の認定を受けた場合を除く。)における当該太陽光発電設備に 係る基準価格等又は調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表 の落札者を決定した入札の回の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格の欄に掲げ る価格、同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲 げる額とする。
(略)
48 法第七条第三項に規定する落札者の当該落札に係る太陽光発電設備であって、落札者の決定の日が令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に属する場合(次項各号に掲げる法第十条第一項の変更の認定を受けた場合を除く。)における当該太陽光発電設備に係る基準価格等又は調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表の落札者を決定した入札の回の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格、同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
落札者を決定した入札の回基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間解体等積立基準額
第二十回~第二十七回法第七条第八項の規定により経済産業大臣(法第七条第十項の規定により推進機関が入札業務を行う場合にあっては、推進機関)が公表する落札者ごとの落札に係る供給価格の額二十年間〇・六二円
第二十八回~第三十回
第三十一回
(略)
49 次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和三年四月一日から令和六年三月三十一日 までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、入札対象区分等に該当するものに係 る基準価格等又は調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表の とおりとする。 一~四 (略)
41 第三十四項から前項までの規定は、系統連系工事着工申込書を一般送配電事業者等に提出し たみなし認定事業者が供給開始日までの間に法第十条第一項の変更の認定を申請(施行規則第 九条第一項第十五号の二に基づく申請を除く。)した場合その他当該一般送配電事業者等から系 統連系工事着工申込書の再度の提出を求められた場合において、当該みなし認定事業者が行っ た当該再度の提出に係る系統連系工事着工申込みの受領の日について準用する。
42 (略)
43 法第七条第三項に規定する落札者の当該落札に係る太陽光発電設備であって、落札者の決定 の日が平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に属する場合(第四十五項各 号に掲げる法第十条第一項の変更の認定を受けた場合を除く。)における当該太陽光発電設備に 係る基準価格等又は調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表 の落札者を決定した入札の回の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格の欄に掲げ る価格、同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲 げる額とする。
(略)
44 法第七条第三項に規定する落札者の当該落札に係る太陽光発電設備であって、落札者の決定の日が令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に属する場合(次項各号に掲げる法第十条第一項の変更の認定を受けた場合を除く。)における当該太陽光発電設備に係る基準価格等又は調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表の落札者を決定した入札の回の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格、同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
落札者を決定した入札の回基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間解体等積立基準額
第二十回~第二十七回法第七条第八項の規定により経済産業大臣(法第七条第十項の規定により推進機関が入札業務を行う場合にあっては、推進機関)が公表する落札者ごとの落札に係る供給価格の額二十年間〇・六二円
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(略)
45 次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和三年四月一日から令和六年三月三十一日 までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、入札対象区分等に該当するものに係 る基準価格等又は調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表の とおりとする。 一~四 (略)
基準価格又は調達価格交付期間又は調達期

二十年間
解体等積立基準額
法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が
公表されている直近の太陽光発電設備に係る
入札において適用された供給価格上限額(以
下この表において「直近入札供給価格上限額」
という。)と、法第十条第一項の変更の認定(こ
の項各号に掲げる変更の認定に限る。)前に当
該太陽光発電設備に従前適用されていた基準
価格又は調達価格(以下この表において「変
更認定前価格」という。)のうち、いずれか低
い額(調達価格は、消費税及び地方消費税の
額に相当する額を加えて得た額)
直近入札供給価格上
限額と変更認定前価
格のうち、いずれか
低い額における解体
等積立基準額
備考
イ~ニ (略)
ホ 市場取引等により再生可能エネルギー電気を供給する場合であって、法第十条第一
項の変更の認定(この項第四号に掲げる変更の認定に限る。)の場合に適用される基準
価格は、当該設備の出力に当該変更の認定前に当該設備に従前適用されていた基準価
格を乗じた額に、太陽電池の合計出力から当該設備の出力を控除した値に基準価格又
は調達価格の欄に掲げる価格を乗じた額を加え、太陽電池の合計出力で除した額とす
る。
50
前項各号に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和六年四月一日から令和七年三月三
十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、入札対象区分等に該当するも
のに係る基準価格等又は調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次
の表のとおりとする。
基準価格又は調達価格
交付期間又は調達期

二十年間
解体等積立基準額
法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が
公表されている直近の太陽光発電設備に係る
入札において適用された供給価格上限額(以
下この表において「直近入札供給価格上限額」
という。)と、法第十条第一項の変更の認定(前
項各号に掲げる変更の認定に限る。)前に当該
太陽光発電設備に従前適用されていた基準価
格又は調達価格(消費税及び地方消費税に相
直近入札供給価格上
限額と変更認定前価
格のうち、いずれか
低い額における解体
等積立基準額
基準価格又は調達価格交付期間又は調達期

二十年間
解体等積立基準額
法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が
公表されている直近の太陽光発電設備に係る
入札において適用された供給価格上限額と、
当該太陽光発電設備の基準価格又は調達価格
のうち、いずれか低い額(調達価格は、消費
税及び地方消費税の額に相当する額を加えて
得た額)
法第七条第八項の規
定に基づき入札の結
果が公表されている
直近の太陽光発電設
備に係る入札におい
て適用された供給価
格上限額と、当該再
生可能エネルギー発
電設備の基準価格又
は調達価格のうち、
いずれか低い額にお
ける解体等積立基準
備考
イ~ニ (略)
ホ 市場取引等により再生可能エネルギー電気を供給する場合であって、法第十条第一
項の変更の認定(第四号に掲げる変更の認定に限る。)の場合に適用される基準価格は、
当該設備の出力に当該設備に従前適用されていた基準価格を乗じた額に、太陽電池の
合計出力から当該設備の出力を控除した値に基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格
を乗じた額を加え、太陽電池の合計出力で除した額とする。
46
前項各号に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和六年四月一日から令和七年三月三
十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、入札対象区分等に該当するも
のに係る基準価格等又は調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次
の表のとおりとする。
基準価格又は調達価格
交付期間又は調達期

二十年間
解体等積立基準額
法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が
公表されている直近の太陽光発電設備に係る
入札において適用された供給価格上限額と、
当該太陽光発電設備の基準価格又は調達価格
(消費税及び地方消費税に相当する額並びに
発電側託送供給料金に相当する額が含まれる
場合にあっては、これらの額を控除して得た
額)のうち、いずれか低い額
法第七条第八項の規
定に基づき入札の結
果が公表されている
直近の太陽光発電設
備に係る入札におい
て適用された供給価
格上限額と、当該再
生可能エネルギー発
当する額並びに発電側託送供給料金に相当する額が含まれる場合にあっては、これらの額を控除して得た額。以下この表において「変更認定前価格」という。)のうち、いずれか低い額
備考 イ~ヘ (略)市場取引等により再生可能エネルギー電気を供給する場合であって、法第十条第一項の変更の認定(前項第四号に掲げる変更の認定に限る。)の場合に適用される基準価格は、当該設備の出力に当該変更の認定前に当該設備に従前適用されていた基準価格を乗じた額に、太陽電池の合計出力から当該設備の出力を控除した値に基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格を乗じた額を加え、太陽電池の合計出力で除した額とする。
チ (略)
第四十九項各号に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、入札対象区分等に該当するものに係る基準価格等又は調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間解体等積立基準額
法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近の太陽光発電設備に係る入札において適用された供給価格上限額(以下この表において「直近入札供給価格上限額」という。)と、法第十条第一項の変更の認定(第四十九項各号に掲げる変更の認定に限る。)前に当該太陽光発電設備に従前適用されていた基準価格又は調達価格(消費税及び地方消費税に相当する額並びに発電側託送供給料金に相当する額が含まれる場合にあっては、これらの額を控除して得た額。以下この表において「変更認定前価格」という。)のうち、いずれか低い額二十年間直近入札供給価格上限額と変更認定前価格のうち、いずれか低い額における解体等積立基準額
備考当する額が含まれる場合にあっては、これらの額を控除して得た額」のうち、いずれか低い額における解体等積立基準額
イ~ヘ(略)
ト 市場取引等により再生可能エネルギー電気を供給する場合であって、法第十条第一項の変更の認定(第四十九項第四号に掲げる変更の認定に限る。)の場合に適用される基準価格は、当該変更に従前適用されていた基準価格に別表の過積載率の欄に掲げる率を乗じて得た額に、この表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じてそれぞれ同表の基準価格の欄に掲げる価格に別表の過積載率の欄に掲げる率を乗じて得た額を加えた額とする。
チ (略)
52|(略)
(風力発電設備に係る基準価格等及び調達価格等)第三条 (略)2~7 (略)8 次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において「価格決定日」という。)が令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備に係る基準価格等及び調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び価格決定日が属する期間の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格及び同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間とする。一・二 (略)
再生可能エネルギー発電設備の区分等価格決定日が属する期間基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間
一 風力発電設備(次号及び第三号に掲げるもの並びに入札対象区分等に該当するものを除く。)(略)(略)二十年間
令和八年四月一日から令和九年三月三十一日まで十四円(価格決定日がこの項第二号に掲げる日である場合であって、法第十条第一項の変更の認定(前項第二号イからハまでに掲げる変更
備考当する額が含まれる場合にあっては、これらの額を控除して得た額」のうち、いずれか低い額における解体等積立基準額
イ~ヘ(略)
ト 市場取引等により再生可能エネルギー電気を供給する場合であって、法第十条第一項の変更の認定(第四十五項第四号に掲げる変更の認定に限る。)の場合に適用される基準価格は、当該変更に従前適用されていた基準価格に別表の過積載率の欄に掲げる率を乗じて得た額に、この表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じてそれぞれ同表の基準価格の欄に掲げる価格に別表の過積載率の欄に掲げる率を乗じて得た額を加えた額とする。
チ (略)
48|(略)
(風力発電設備に係る基準価格等及び調達価格等)第三条 (略)2~7 (略)8 次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において「価格決定日」という。)が令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備に係る基準価格等及び調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び価格決定日が属する期間の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格及び同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間とする。一・二 (略)
再生可能エネルギー発電設備の区分等価格決定日が属する期間基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間
一 風力発電設備(次号及び第三号に掲げるもの並びに入札対象区分等に該当するものを除く。)(略)(略)二十年間
令和八年四月一日から令和九年三月三十一日まで十二円
の認定に限る。)前に当該設備に従前適用されていた基準価格又は調達価格(消費税及び地方消費税に相当する額並びに発電側託送供給料金に相当する額が含まれる場合にあっては、これらの額を控除して得た額。以下この表において「変更認定前価格」という。)が十四円より低いときにあっては、変更認定前価格)令和九年四月一日から令和十年三月三十一日まで掲げる日である場合であって、変更認定前価格が十三・七円より低いときにあっては、変更認定前価格)
(略)(略)(略)(略)
特定風力発電設備(略)令和八年四月一日から令和九年三月三十一日まで十三円(価格決定日がこの項第二号に掲げる日である場合で あって、変更認定前価格が十三円より低いときにあっては、変更認定前価格)二十年間
法第七条第三項に規定する落札者の当該落札に係る風力発電設備であって、同項又は同条第六項の規定による当該落札者の決定の日が令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に属する場合(次項各号に掲げる法第十条第一項の変更の認定を受けた場合を除く。)における当該風力発電設備に係る基準価格等又は調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 表 (略)
(略)(略)(略)(略)
特定風力発電設備(新設)(新設)二十年間
法第七条第三項に規定する落札者の当該落札に係る風力発電設備であって、同項又は同条第六項の規定による当該落札者の決定の日が令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に属する場合(次項各号に掲げる法第十条第一項の変更の認定を受けた場合を除く。)における当該風力発電設備に係る基準価格等又は調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 表 (略)
11 次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備であって、入札対象区分等に該当するものに係る基準価格等及び調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。一~三(略)
基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間
法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近の風力発電設備に係る入札において適用された供給価格上限額と、法第十条第一項の変更の認定(この項各号に掲げる変更の認定に限る。)前に当該風力発電設備に従前適用されていた基準価格又は調達価格のうち、いずれか低い額(調達価格は消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)(略)二十年間
12 前項各号に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備であって、入札対象区分等に該当するものに係る基準価格等及び調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間
法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近の風力発電設備に係る入札において適用された供給価格上限額と、法第十条第一項の変更の認定(前項各号に掲げる変更の認定に限る。)前に当該風力発電設備に従前適用されていた基準価格又は調達価格(消費税及び地方消費税に相当する額並びに発電側託送供給料金に相当する額が含まれる場合にあっては、これらの額を控除して得た額)のうち、いずれか低い額(略)二十年間
13 選定事業者が提出した公募占用計画に関する風力発電設備であって、公募開始日が令和七年三月三十一日以前に属する場合における当該風力発電設備に係る基準価格等及び調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間
整備法第二十条第二項の規定に基づき経済産業大臣及び国土交通大臣が公示する選定事業者ごとの選定に係る公募占用計画に記載された供給価格の額(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)(略)二十年間
11 次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備であって、入札対象区分等に該当するものに係る基準価格等及び調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。一~三(略)
基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間
法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近の風力発電設備に係る入札において適用された供給価格上限額と、当該風力発電設備の基準価格又は調達価格のうち、いずれか低い額(調達価格は消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)(略)二十年間
12 前項各号に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備であって、入札対象区分等に該当するものに係る基準価格等及び調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間
法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近の風力発電設備に係る入札において適用された供給価格上限額と、当該風力発電設備の基準価格又は調達価格(消費税及び地方消費税に相当する額並びに発電側託送供給料金に相当する額が含まれる場合にあっては、これらの額を控除して得た額)のうち、いずれか低い額(略)二十年間
13 選定事業者が提出した公募占用計画に関する風力発電設備であって、公募開始日が令和七年三月三十一日以前に属する場合における当該風力発電設備に係る基準価格等及び調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間
促進法第十七条第二項の規定に基づき経済産業大臣及び国土交通大臣が公示する選定事業者ごとの選定に係る公募占用計画に記載された供給価格の額(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)(略)二十年間
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経済産業省告示(太陽光発電設備の基準価格等及び解体等積立基準額) - 第43頁
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