告示令和8年3月31日

厚生労働省告示(指定地域移行支援事業所の基準等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.273 - p.274
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AI要点

指定地域移行支援事業所の基準及び算定方法に関する告示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名指定地域移行支援事業所の基準及び算定方法に関する告示

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厚生労働省告示(指定地域移行支援事業所の基準等)

令和8年3月31日|p.273-274|原文を見る

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第10の1の3の注の(1)に規定する障害者ピアサポート研修修了者をいう。)であって、次の(1)及び(2)に掲げるものを指定地域移行支援事業所の従業者としてそれぞれ常勤換算方法で○・五以上配置していること。
(1)法第四条第一項に規定する障害者(以下この(1)及びロにおいて単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長(以下同じ。)が認める者
(2)(略)
ロ・ハ(略)
四~六(略)
六の二 算定告示別表第1の8の厚生労働大臣が定める基準次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。(1)当該指定地域移行支援事業所等の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)について、賃金改善に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)当該指定地域移行支援事業所等において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及びその実施方法その他の当該指定地域移行支援事業所等の職員の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3)福祉・介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合(当該事業の継続を図るために当該指定地域移行支援事業所等の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること)。
(4)当該指定地域移行支援事業所等において、事業年度ごとに当該指定地域移行支援事業所等の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該指定地域移行支援事業所等において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。(一)職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。(二)(一)の要件について書面をもって作成し、全ての職員に周知していること。(三)職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。(四)(三)について、全ての職員に周知していること。
第10の1の3の注の(1)に規定する障害者ピアサポート研修修了者をいう。)であって、次の(1)及び(2)に掲げるものを指定地域移行支援事業所の従業者としてそれぞれ常勤換算方法で○・五以上配置していること。
(1)法第四条第一項に規定する障害者(以下この(1)及びロにおいて単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長(以下同じ。)が認める者
(2)(略)
ロ・ハ(略)
四~六(略)
(新設)
(8) の雇用に係る計画の策定など実施する指針を定める等必要な事項 ②の届出(賃金改善に関するものを含む。)及び当該指定地域における労働者数の縮小の取組状況に関する情報の提出等の措置を講ずること。 ロ 次に掲げる業務のうちその適正な遂行に支障がないと認められる業務について、厚生労働大臣が定める基準に従い行うこと。 (1) 次に掲げる業務のうちその適正な遂行に支障がないと認められる業務について、厚生労働大臣が定める基準に従い行うこと。 イ その日の開始・終了時刻等を記録すること、情報漏洩の防止等の生産性向上に係る取組を行うこと。 ロ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) 第二百三十八条ノ二十二に規定する社会福祉事業の運営に関する指針に従うこと。 (2) 当該指定地域における労働者数の縮小の取組・介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算の支給を受ける場合において、次に掲げる事項を記載した文書を作成し、これを当該指定地域における労働者数の縮小の取組・介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算の支給を受ける場合に係る事業所の従業者に交付すること。 ハ (略) 九十七 (略) 八 都道府県知事は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、当該報告書を提出した事業者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
十八 (略) (削除)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
p.273 / 2
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厚生労働省告示(指定地域移行支援事業所の基準等) - 第273頁
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