告示令和8年3月31日
障害福祉サービス等報酬改定に関する告示(令和8年3月31日号外第75号)
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AI要点
指定共同生活援助等の単位数算定特例及び福祉・介護職員等処遇改善加算の改定
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障害福祉サービス等報酬改定に関する告示(令和8年3月31日号外第75号)
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く。)が、利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、イ又はロに掲げる単位数の1000分の972に相当する単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、当該月において所定単位数を算定する。
(1) 当該月において次に掲げるいずれかの加算を1日以上算定している事業所である場合
(一) 1の4の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
(二) 1の4の4の高次脳機能障害者支援体制加算
(2) 当該月において次に掲げるいずれかの加算を1日以上算定している利用者である場合
(一) 1の6の重度障害者支援加算
(二) 1の7の医療的ケア対応支援加算
(三) 7のニの医療連携体制加算(Ⅳ)
1の2 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(1日につき)
イ・ロ (略)
注1~12 (略)
13 令和8年6月1日以降新規に指定を受けた日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所並びに都道府県知事が地域に特に必要であるとして指定する事業所であることが客観的に明らかであるものを除く。)が、利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、イ又はロに掲げる単位数の1000分の972に相当する単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、当該月において所定単位数を算定する。
(1) 当該月において次に掲げるいずれかの加算を1日以上算定している事業所である場合
(一) 1の4の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
(二) 1の4の4の高次脳機能障害者支援体制加算
(2) 当該月において次に掲げるいずれかの加算を1日以上算定している利用者である場合
(一) 1の6の重度障害者支援加算
(二) 1の7の医療的ケア対応支援加算
(三) 7のニの医療連携体制加算(Ⅳ)
1の2の2~8の3 (略)
9 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定共同生活援助事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3まで(1の2、1の2の2、1の2の4、1の3及び1の5の2を除く。以下この9において同じ。)により算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
1の2 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(1日につき)
イ・ロ (略)
注1~12 (略)
(新設)
1の2の2~8の3 (略)
9 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定共同生活援助事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3まで(1の2、1の2の2、1の2の4、1の3及び1の5の2を除く。以下この9において同じ。)により算定した単位数の1000分の147に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3まで(1の
2の2から1の3まで、1の4の5から1の5まで、1の8及び8を除く。以下この
9において同じ。)により算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3まで
(1の2の3、1の5の2、1の6、6の3及び6の4を除く。以下この9において
同じ。)により算定した単位数の1000分の227に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分
の169に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより
算定した単位数の1000分の169に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までに
より算定した単位数の1000分の233に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分
の160に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより
算定した単位数の1000分の160に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までに
より算定した単位数の1000分の224に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分
の166に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより
算定した単位数の1000分の166に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までに
より算定した単位数の1000分の230に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分
の144に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより
算定した単位数の1000分の144に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までに
より算定した単位数の1000分の208に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分
の121に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより
算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までに
より算定した単位数の1000分の168に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3まで(1
の2の2から1の3まで、1の4の5から1の5まで、1の8及び8を除く。以下
この9において同じ。)により算定した単位数の1000分の147に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3まで
(1の2の3、1の5の2、1の6、6の3及び6の4を除く。以下この9におい
て同じ。)により算定した単位数の1000分の211に相当する単位数
(新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000
分の144に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までによ
り算定した単位数の1000分の144に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3まで
により算定した単位数の1000分の208に相当する単位数
(新設)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000
分の128に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までによ
り算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3まで
により算定した単位数の1000分の192に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000
分の105に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までによ
り算定した単位数の1000分の105に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3まで
により算定した単位数の1000分の152に相当する単位数
(削る)
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の185に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の171に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の168に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の95に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の95に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
ト 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
チ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の166に相当する単位数
リ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の119に相当する単位数
ヌ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数
ル 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
| (2) | 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 | 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数 |
| (3) | 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 | 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の126に相当する単位数 |
| ヲ | 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)12 | |
| (1) | 指定共同生活援助事業所の場合 | 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数 |
| (2) | 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 | 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数 |
| (3) | 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 | 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数 |
| ワ | 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)13 | |
| (1) | 指定共同生活援助事業所の場合 | 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の77に相当する単位数 |
| (2) | 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 | 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の77に相当する単位数 |
| (3) | 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 | 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数 |
| カ | 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)14 | |
| (1) | 指定共同生活援助事業所の場合 | 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数 |
| (2) | 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 | 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数 |
| (3) | 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 | 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の77に相当する単位数 |
(注) 一 令和三十七年度補正予算三十三号、以下「法」という。)第十九条第一項に規定する支給決定を行う。以下同じ。)を改めた者 次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数
(1) 重度障害者等包括支援に係る支給決定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項に規定する支給決定を行う。以下同じ。)を改めた者 次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数
イ 別に厚生労働大臣が定める地域と居住している利用者 二九六〇単位
ロ 上記以外の利用者 二八五〇単位
ハ 前記イ及びロに掲げる場合を除き、別に厚生労働大臣が定める基準を満たすものとして厚生労働大臣が認める者 二七四〇単位
ニ 前記イからハまでに掲げる場合を除く利用者 二六三〇単位
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七九に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の一二六に相当する単位数
ヲ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)一二
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 一から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の六七に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の六七に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の九三に相当する単位数
ワ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)一三
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 一から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七七に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七七に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の一〇三に相当する単位数
カ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)一四
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 一から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の五一に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の五一に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七七に相当する単位数
(備考)
(総括的な支出割合)
(注) 一 令和三十七年度補正予算三十三号、以下「法」という。)第十九条第一項に規定する支給決定を行う。以下同じ。)を改めた者 次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数
イ 別に厚生労働大臣が定める地域と居住している利用者 二九六〇単位
ロ 上記以外の利用者 二八五〇単位
ハ 前記イ及びロに掲げる場合を除き、別に厚生労働大臣が定める基準を満たすものとして厚生労働大臣が認める者 二七四〇単位
ニ 前記イからハまでに掲げる場合を除く利用者 二六三〇単位
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七九に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の一二六に相当する単位数
ヲ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)一二
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 一から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の六七に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の六七に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の九三に相当する単位数
ワ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)一三
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 一から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七七に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七七に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の一〇三に相当する単位数
カ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)一四
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 一から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の五一に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の五一に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七七に相当する単位数
| 別表第二 | 改正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (略) | 1 (略) | 1 (略) | 1 (略) | ||
| 11 令和三十七条第三項第一号イに掲げるリハビリテーション支援費加算又は厚生労働大臣が定める基準を満たすものとして厚生労働大臣が認める者 二七四〇単位 ニ 前記イからハまでに掲げる場合を除く利用者 二六三〇単位 (2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七九に相当する単位数 (3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の一二六に相当する単位数 ヲ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)一二 (1) 指定共同生活援助事業所の場合 一から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の六七に相当する単位数 (2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の六七に相当する単位数 (3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の九三に相当する単位数 ワ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)一三 (1) 指定共同生活援助事業所の場合 一から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七七に相当する単位数 (2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七七に相当する単位数 (3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の一〇三に相当する単位数 カ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)一四 (1) 指定共同生活援助事業所の場合 一から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の五一に相当する単位数 (2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の五一に相当する単位数 (3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七七に相当する単位数 | 11 令和三十七条第三項第一号イに掲げるリハビリテーション支援費加算又は厚生労働大臣が定める基準を満たすものとして厚生労働大臣が認める者 二七四〇単位 ニ 前記イからハまでに掲げる場合を除く利用者 二六三〇単位 (2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七九に相当する単位数 (3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の一二六に相当する単位数 ヲ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)一二 (1) 指定共同生活援助事業所の場合 一から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の六七に相当する単位数 (2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の六七に相当する単位数 (3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の九三に相当する単位数 ワ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)一三 (1) 指定共同生活援助事業所の場合 一から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七七に相当する単位数 (2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七七に相当する単位数 (3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の一〇三に相当する単位数 カ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)一四 (1) 指定共同生活援助事業所の場合 一から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の五一に相当する単位数 (2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 一の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の五一に相当する単位数 (3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 一の二の二から八の三までにより算定した単位数の一〇〇〇分の七七に相当する単位数 | ||||
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