告示令和8年3月31日
厚生労働省告示(障害福祉サービス等報酬単位数の改定)
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AI要点
障害福祉サービス等報酬の改定(自立生活援助及び福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数設定)
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厚生労働省告示(障害福祉サービス等報酬単位数の改定)
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第14の2 就労定着支援
1~6 (略)
7 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定就労定着支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定就労定着支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から6までにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数
(新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定就労定着支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から6までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から6までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から6までにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から6までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から6までにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から6までにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から6までにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から6までにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から6までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
第14の3 自立生活援助
1~10 (略)
11 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定自立生活援助事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定自立生活援助を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から10までにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から10までにより算定した単位数の1000分の119に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から10までにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から10までにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から10までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から10までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
第14の3 自立生活援助
1~10 (略)
11 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定自立生活援助事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定自立生活援助を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から10までにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数
(新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から10までにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
(新設)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から10までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から10までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
(削る)
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定自立生活援助を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から10までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から10までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から10までにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から10までにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から10までにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から10までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から10までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から10までにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から10までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から10までにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から10までにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から10までにより算定した単位数の1000分の50に相当する単位数
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から10までにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から10までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
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