第8 重度障害者等包括支援
1~2の9 (略)
3 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長及び障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定重度障害者等包括支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の223に相当する単位数
(新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の162に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(N) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)① 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の178に相当する単位数
第9 施設入所支援
1~13の6 (略)
14 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定障害者支援施設等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の186に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の193に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の165に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
(削る)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の199に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の154に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の170に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数