告示令和8年3月31日
障害福祉サービス等報酬改定に関する厚生労働省告示(令和3年3月1日号外第75号)
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障害福祉サービス等の報酬単位数の算定方法等の改正
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障害福祉サービス等報酬改定に関する厚生労働省告示(令和3年3月1日号外第75号)
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に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、市町村長が適
当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1
人以上いるものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める
様式による届出を行った指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合
に、1日につき当該指定生活介護等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単
位数に就労定着者の数(当該年度の前年度の9月30日時点における当該指定生活介護事
業所等の定員数を上限とする。)を乗じて得た単位数を加算する。
13の3~14 (略)
第7~第9 (略)
第10 自立訓練(機能訓練)
1~8の2 (略)
8の3 就労移行支援体制加算
イ~ホ (略)
注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等における指定自立訓練(機能訓練)等を受けた後
就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下
この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に
雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識
及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定自立訓練(機能訓
練)事業所等において指定自立訓練(機能訓練)等を受けた場合にあっては、当該指定
自立訓練(機能訓練)等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去
3年間において、指定自立訓練(機能訓練)事業所等その他の事業所において既に当該
者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、市町村長が適当と認
める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以
上いるものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める様式に
よる届出を行った指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓
練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(機能訓練)等を行った日の属す
る年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数(当該年度の前年度の9月30日
時点における当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等の定員数を上限とする。)を乗じて
得た単位数を加算する。
8の4~9 (略)
第11 自立訓練(生活訓練)
1~12の2 (略)
12の3 就労移行支援体制加算
イ~ホ (略)
注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等における指定自立訓練(生活訓練)等を受けた後
就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下
この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に
雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識
及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、指定自立訓練(生活訓練)
事業所等において指定自立訓練(生活訓練)等を受けた場合にあっては、当該指定自立
訓練(生活訓練)等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年
就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村
長が適当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)が前年度にお
いて1人以上いるものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が
定める様式による届出を行った指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行っ
た場合に、1日につき当該指定生活介護等を行った日の属する年度の利用定員に応じた
所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。
13の3~14 (略)
第7~第9 (略)
第10 自立訓練(機能訓練)
1~8の2 (略)
8の3 就労移行支援体制加算
イ~ホ (略)
注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等における指定自立訓練(機能訓練)等を受けた後
就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下
この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に
雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識
及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定自立訓練(機能訓
練)事業所等において指定自立訓練(機能訓練)等を受けた場合にあっては、当該指定
自立訓練(機能訓練)等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去
3年間において、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等において既に当該者の就労に
つき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適
当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1
人以上いるものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める
様式による届出を行った指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機
能訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(機能訓練)等を行った日の
属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算
する。
8の4~9 (略)
第11 自立訓練(生活訓練)
1~12の2 (略)
12の3 就労移行支援体制加算
イ~ホ (略)
注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等における指定自立訓練(生活訓練)等を受けた後
就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下
この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に
雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識
及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、指定自立訓練(生活訓練)
事業所等において指定自立訓練(生活訓練)等を受けた場合にあっては、当該指定自立
訓練(生活訓練)等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年
(号外第75号)
報
官
令和8年3月31日 火曜日
間において、指定自立訓練(生活訓練)事業所等その他の事業所において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、市町村長が適当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(生活訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数(当該年度の前年度の9月30日時点における当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の定員数を上限とする。)を乗じて得た単位数を加算する。
12の4~13 (略)
第11の2・第12 (略)
第13 就労継続支援A型
1~2の2 (略)
3 就労移行支援体制加算
イ・ロ (略)
注1 イについては、1のイの就労継続支援A型サービス費(I)が算定されている指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後就労(指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注1において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労継続支援A型事業所等において指定就労継続支援A型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援A型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、指定就労継続支援A型事業所等その他の事業所において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、市町村長が適当と認める者に限る。以下この3において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の利用定員及び評価点に応じた所定単位数に就労定着者の数(当該年度の前年度の9月30日時点における当該指定就労継続支援A型事業所等の定員数を上限とする。注2において同じ。)を乗じて得た単位数を加算する。
2 (略)
3の2~15 (略)
第14 就労継続支援B型
1~2の2 (略)
3 就労移行支援体制加算
イ~ニ (略)
注1 イについては、1のイの就労継続支援B型サービス費(I)又はロの就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等を受けた後就労(指定就労継続支
間において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(生活訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。
12の4~13 (略)
第11の2・第12 (略)
第13 就労継続支援A型
1~2の2 (略)
3 就労移行支援体制加算
イ・ロ (略)
注1 イについては、1のイの就労継続支援A型サービス費(I)が算定されている指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後就労(指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注1において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労継続支援A型事業所等において指定就労継続支援A型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援A型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定就労継続支援A型事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この3において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の利用定員及び評価点に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。
2 (略)
3の2~15 (略)
第14 就労継続支援B型
1~2の2 (略)
3 就労移行支援体制加算
イ~ニ (略)
注1 イについては、1のイの就労継続支援B型サービス費(I)又はロの就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等を受けた後就労(指定就労継続支
援A型事業所等への移行を除く。以下この注1において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援B型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援B型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、指定就労継続支援B型事業所等その他の事業所において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、市町村長が適当と認める者に限る。以下この3において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着者の数(当該年度の前年度の9月30日時点における当該指定就労継続支援B型事業所等の定員数を上限とする。以下この3において同じ。)を乗じて得た単位数を加算する。
2~4 (略)
3の2~17 (略)
第14の2~第15 (略)
援A型事業所等への移行を除く。以下この注1において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援B型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援B型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定就労継続支援B型事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この3において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。
2~4 (略)
3の2~17 (略)
第14の2~第15 (略)
第二条 障害者の自立生活又は社会生活に適応させるために必要な技能を習得させるために行う訓練若しくは指導を行う指定障害福祉サービス事業者又は指定一般相談支援事業者のうち厚生労働大臣が別に告示で定めるもののうち、次に掲げるいずれかの要件を満たすものとして、都道府県知事が適当と認める者に限る。
(傍線部分が改正部分)
| 別表 | 改 | 正 | 後 | 別表 | 改 | 正 | 前 |
| 介護給付費等単位数表 | |||||||
| 第1 居宅介護 | |||||||
| 1~4の2 (略) | |||||||
| 5 福祉・介護職員等処遇改善加算 | |||||||
| 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対してこども家庭庁支援局長及び障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定居宅介護事業所等(国、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 | |||||||
| イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の446に相当する単位数 | |||||||
| ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の456に相当する単位数 | |||||||
| 別表 | |||||||
| 介護給付費等単位数表 | |||||||
| 第1 居宅介護 | |||||||
| 1~4の2 (略) | |||||||
| 5 福祉・介護職員等処遇改善加算 | |||||||
| 注1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対してこども家庭庁支援局長及び障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定居宅介護事業所等(国、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 | |||||||
| イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の417に相当する単位数 | |||||||
| (新設) | |||||||
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