告示令和8年3月31日
国土交通省告示第百三十六号(評価方法基準の一部改正)
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住宅性能表示制度における耐震等級及び劣化対策等級等の評価基準
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国土交通省告示第百三十六号(評価方法基準の一部改正)
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○国土交通省告示第百三十六号
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第三条の二第一項の規定に基づき、評価方法基準(平成十三年国土交通省告示千三百四十七号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
国土交通大臣 金子 恭之
次の表による。改正前欄に掲げる評価方法基準の部分を削り、同表改正後欄に掲げる評価方法基準の部分を挿入する。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 第1~第4 (略) 第5 評価の方法の基準(性能表示事項別) 1 構造の安定に関すること 1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) (1)・(2) (略) (3) 評価基準(新築住宅) 評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象建築物について、次のイからリまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定(ある等級に要求される水準を満たしているか否かを判断することをいう。以下同じ。)を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合している評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級のうち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。 イ (略) ロ 保有水平耐力計算等による場合 次の①から③まで(等級1への適合判定にあっては②及び③)に掲げる基準に適合していること。 ① 評価対象建築物の地上部分について、次のa又はbのいずれかに適合し、かつ、次のcに適合している場合を除いては、令第82条の3第1号の規定によって計算した各階の水平力に対する耐力が、同条第2号の規定によって計算した必要保有水平耐力に評価方法基準第5の1の1-1(2)ロ②の表のい)項に掲げる等級に応じろ)項に掲げる数値以上の倍率(以下1-1において「耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率」という。) | 第1~第4 (略) 第5 評価の方法の基準(性能表示事項別) 1 構造の安定に関すること 1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) (1)・(2) (略) (3) 評価基準(新築住宅) 評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象建築物について、次のイからリまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定(ある等級に要求される水準を満たしているか否かを判断することをいう。以下同じ。)を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合している評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級のうち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。 イ (略) ロ 保有水平耐力計算等による場合 次の①から③まで(等級1への適合判定にあっては②及び③)に掲げる基準に適合していること。 ① 評価対象建築物の地上部分について、次のa又はbのいずれかに適合し、かつ、次のcに適合している場合を除いては、令第82条の3第1号の規定によって計算した各階の水平力に対する耐力が、同条第2号の規定によって計算した必要保有水平耐力に評価方法基準第5の1の1-1(2)ロ②の表のい)項に掲げる等級に応じろ)項に掲げる数値以上の倍率(以下1-1において「耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率」という。) |
を乗じて得た数値以上であること。この場合において、平成19年国土交通省告示第594号第4第3号ロ(1)中「地震時に柱の脚部に生ずる力」とあるのは「地震時に柱の脚部に生ずる力に評価方法基準に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じた力」とし、同告示第4第4号の表は、Kの数値に耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じて適用するものとし、同告示第4第5号イ中「0.3」とあるのは「0.3に評価方法基準に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じた数値」とする。
a (略)
b 建築基準法第20条第1項第2号に掲げる建築物以外の評価対象建築物については、次の(i)から(iv)までのいずれかに適合していること。
(i) (略)
(ii) 鉄骨造の評価対象建築物にあっては、令第82条の6第2号及び平成19年国土交通省告示第593号第1号イ(4)に定めるところによる構造計算によって確かめられる安全性を有するものであること。この場合において、同号イ(4)中「○・三」とあるのは「○・四(水平力を負担する筋かいを設けた階(地階を除く。)を含む評価対象建築物にあっては○・五)に、評価方法基準に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じて得た数値」とし、「確かめられたもの」とあるのは「確かめられたこと」とし、「地震力によって当該柱に生ずる力」とあるのは「地震力によって当該柱に生ずる力に評価方法基準に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じた力」とする。
(iii)・(iv) (略)
c (略)
②・③ (略)
ハ~チ (略)
リ 木質接着パネル工法の評価対象建築物における基準
木質接着パネル工法(木質接着複合パネル(平成12年建設省告示第1446号第1第13号に規定する木質接着複合パネルをいう。以下同じ。)を水平力及び鉛直力を負担する壁として設ける工法をいう。以下同じ。)の評価対象建築物については、次の①から③まで(等級1への適合判定にあっては②及び③)に掲げる基準に適合していること。
① 次のa又はbのいずれか(地階を除く階数が3以上の評価対象建築物、延べ面積が300㎡を超える評価対象建築物又は高さが16mを超える評価対象建築物にあっては、aに限る。)に適合していること。
a・b (略)
②・③ (略)
(4) (略)
1-2~1-7 (略)
2 (略)
3 劣化の軽減に関すること
3-1 劣化対策等級(構造躯体等)
(1)・(2) (略)
を乗じて得た数値以上であること。この場合において、平成19年国土交通省告示第594号第4第3号ロ(1)中「地震時に柱の脚部に生ずる力」とあるのは「地震時に柱の脚部に生ずる力に評価方法基準に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じた力」とし、同告示第4第4号の表は、Kの数値に耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じて適用するものとし、同告示第4第5号イ中「0.3」とあるのは「0.3に評価方法基準に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じた数値」とする。
a (略)
b 建築基準法第20条第1項第2号に掲げる建築物以外の評価対象建築物については、次の(i)から(iv)までのいずれかに適合していること。
(i) (略)
(ii) 鉄骨造の評価対象建築物にあっては、令第82条の6第2号及び平成19年国土交通省告示第593号第1号イ(3)に定めるところによる構造計算によって確かめられる安全性を有するものであること。この場合において、同号イ(3)中「○・三」とあるのは「○・四(水平力を負担する筋かいを設けた階(地階を除く。)を含む評価対象建築物にあっては○・五)に、評価方法基準に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じて得た数値」とし、「確かめられたもの」とあるのは「確かめられたこと」とし、「地震力によって当該柱に生ずる力」とあるのは「地震力によって当該柱に生ずる力に評価方法基準に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じた力」とする。
(iii)・(iv) (略)
c (略)
②・③ (略)
ハ~チ (略)
リ 木質接着パネル工法の評価対象建築物における基準
木質接着パネル工法(木質接着複合パネル(平成12年建設省告示第1446号第1第13号に規定する木質接着複合パネルをいう。以下同じ。)を水平力及び鉛直力を負担する壁として設ける工法をいう。以下同じ。)の評価対象建築物については、次の①から③まで(等級1への適合判定にあっては②及び③)に掲げる基準に適合していること。
① 次のa又はbのいずれか(地階を除く階数が2以上の評価対象建築物、延べ面積が300㎡を超える評価対象建築物又は高さが16mを超える評価対象建築物にあっては、aに限る。)に適合していること。
a・b (略)
②・③ (略)
(4) (略)
1-2~1-7 (略)
2 (略)
3 劣化の軽減に関すること
3-1 劣化対策等級(構造躯体等)
(1)・(2) (略)
(号外第75号)
報
官
令和8年3月31日 火曜日
(3) 評価基準(新築住宅)
次のイ、ロ、ハ又は二に掲げる評価対象建築物の種類に応じ、それぞれ次に掲げる基準によること。ただし、耐久性等関係規定(構造躯体等の劣化軽減に関係するものに限る。)に適合している評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。
イ 木造
① 等級3
次に掲げる基準に適合していること。
a (略)
b 土台
土台が次の(i)から(iii)までのいずれかに適合し、かつ、土台に接する外壁の下端に水切りが設けられていること。ただし、aの(ii)に掲げる基準に適合している場合にあっては、bに掲げる基準に適合していることを要しない。
(i) (略)
(ii) 構造用製材規格等に規定する心材の耐久性区分D₁の樹種のうち、ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイスギ、ケヤキ、クリ、ベイヒバ、ウェスタンレッドシーダーその他これらと同等の耐久性を有するものに区分される製材又はこれらにより構成される集成材等が用いられていること。
(iii) (略)
c~h (略)
②・③ (略)
ロ~二 (略)
(4) (略)
4~11 (略)
(3) 評価基準(新築住宅)
次のイ、ロ、ハ又は二に掲げる評価対象建築物の種類に応じ、それぞれ次に掲げる基準によること。ただし、耐久性等関係規定(構造躯体等の劣化軽減に関係するものに限る。)に適合している評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。
イ 木造
① 等級3
次に掲げる基準に適合していること。
a (略)
b 土台
土台が次の(i)から(iii)までのいずれかに適合し、かつ、土台に接する外壁の下端に水切りが設けられていること。ただし、aの(ii)に掲げる基準に適合している場合にあっては、bに掲げる基準に適合していることを要しない。
(i) (略)
(ii) 構造用製材規格等に規定する心材の耐久性区分D₁の樹種のうち、ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイスギ、ケヤキ、クリ、ベイヒバ、タイワンヒノキ、ウェスタンレッドシーダーその他これらと同等の耐久性を有するものに区分される製材又はこれらにより構成される集成材等が用いられていること。
(iii) (略)
c~h (略)
②・③ (略)
ロ~二 (略)
(4) (略)
4~11 (略)
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