告示令和8年3月31日

再生可能エネルギー発電設備に係る入札参加資格等に関する告示(バイオマス出力考慮後出力の明記等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.83 - p.84
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AI要点

再生可能エネルギー発電設備に係る入札参加資格等の基準(改正)

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名再生可能エネルギー発電設備に係る入札参加資格等の基準(改正)

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再生可能エネルギー発電設備に係る入札参加資格等に関する告示(バイオマス出力考慮後出力の明記等)

令和8年3月31日|p.83-84|原文を見る

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第4 入札参加資格等
1 入札参加資格に関する基準
入札参加資格に関する基準は、事業計画が、施行規則第5条及び第5条の2(同条第1号 及び第4号を除く。)並びに法第9条第4項第4号に規定する認定に係る基準に適合するもの であることとする。なお、施行規則第5条の2第1号に規定する接続の同意に係る基準につ いては、当該同意を得るために一定の期間を要することを考慮し、入札の参加に当たって事 業計画が適合すべき基準から除くこととする。また、同条第4号に規定する許可等の処分の 事前取得に係る基準については、認定の申請までの取得を求めるものとし、入札の参加に当 たって事業計画が適合すべき基準から除くこととする。
また、施行規則第4条の2の2に規定する要件に該当し、再生可能エネルギー発電事業の 実施に関する事項の内容を周知させるための措置が必要となる場合にあっては、当該措置の 実施に係る基準を入札の参加資格に関する基準とせず、同令第4条の2の3第2項第7号イ からホまで(同号第8号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる 時期に、同条に規定する措置を実施することを求めるものとする。
さらに、入札対象区分等のうち出力2,000kW以上の太陽光発電設備、出力2,000kW以上の 陸上風力発電設備、着床式洋上風力発電設備及び出力10,000kW以上の一般木材等バイオマ スによるバイオマス発電設備は、比較的大規模なものであることから、地域住民及びその周 辺環境に対する配慮は不可欠である。よって、地域との共生を図るための取組を求めること とし、次に掲げる事項を入札参加資格に関する基準に加えることとする。
(1)・(2) (略)
その他、入札実施機関に手数料を期限までに納付していることを入札参加資格に関する基 準とする。
2 (略)
第5 入札の実施等
1 入札の実施方法
(1) (略)
(2) 入札参加者は、供給価格及びその用いる再生可能エネルギー発電設備の出力(バイオマ ス発電設備にあっては、入札バイオマス比率考慮後出力)について入札する。供給価格に ついては、円単位で、小数点以下第2位まで定めるものとする。なお、同一の入札の回に おいて、複数の発電設備について入札しようとする者は、発電設備ごとに入札することと する。
(3) 入札参加者が(2)の規定に基づき入札した発電設備の出力(バイオマス発電設備にあって は、入札バイオマス比率考慮後出力)が、当該入札参加者に係る入札参加資格の審査のた めの事業計画に記載したものと異なる場合には、当該入札は無効とする。
(4)・(5) (略)
(6) 入札における最後の順位の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力のうち入札量を超える分について落札がなかったものとされ、当該落札者が「2(2)イ 第2次保証金の提供期限」に規定する期限までに落札に係る再生可能エネルギー発電事業を中止したときは、供給価格上限額を超えない供給価格で入札した非落札者(落札者以外の入札参加者をいう。以下同じ。)のうち、低価の非落札者から順次当初の最後の順位の落札者が落札した容量に達するまでの非落札者をもって、1回に限り、改めて落札者(以下「繰上げ落札者」という。)として決定するものとする。なお、同価で入札をした非落札者が2以上ある場合には、くじで繰上げ落札者の順位を決定するものとする。
2 保証金
(略)
(1) 第1次保証金
ア 第1次保証金の額
第1次保証金の単価は、500円/kWとする。したがって、入札参加者が入札実施機関に提供すべき第1次保証金の額は、当該入札参加者の当該入札に係る再生可能エネルギー発電設備の出力に当該単価を乗じて得た額とする。
イ・ウ (略)
(2) 第2次保証金
ア 第2次保証金の額
第2次保証金の単価は、5,000円/kWとする。したがって、落札者が入札実施機関に提供すべき第2次保証金の額は、当該落札者が落札した再生可能エネルギー発電設備の出力に当該単価を乗じて得た額とする。ただし、「(1)ウ 第1次保証金の返還及び第2次保証金への充当」の規定により、落札者が第1次保証金として提供した額が第2次保証金に充当される(落札者が第1次保証金の提供に代えて保証書を提出した場合にあっては、当該保証書が第2次保証金の一部に係る保証書とみなされる)ため、落札者が第2次保証金の提供のために追加的に納付すべき額は、当該落札者が提供すべき第2次保証金の額から当該落札者が第1次保証金として提供した額を減じて得た額とする。
イ~エ (略)
(3) (略)
(4) 保証金の没収に関する事項
ア 没収事由及び没収額
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令(平成29年経済産業省令第5号)第5条に規定する入札実施指針に定める事由(以下「没収事由」という。)は次の表のとおりとし、没収事由に該当した場合に同条の規定に基づき国庫納付すべき額(以下「没収額」という。)はそれぞれ次の表のとおりとする。
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再生可能エネルギー発電設備に係る入札参加資格等に関する告示(バイオマス出力考慮後出力の明記等) - 第83頁
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