告示令和8年3月31日

国土交通省告示(高速道路割引制度の適用期間及び区間の改正等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.29 - p.32
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示(高速道路割引制度の適用期間及び区間の改正等)

令和8年3月31日|p.29-32|原文を見る

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(ハ) 実施する期間
(a) 令和8年4月1日から同年10月31日まで。
(b) 令和8年4月1日から同年11月30日まで。
(ニ) 適用区間
(a) 道南・道北コース
道東自動車道の千歳恵庭ジャンクションから千歳東インターチェンジまでの区間並びに 道央自動車道、後志自動車道、札樽自動車道、深川・留萌自動車道及び日高自動車道の全 区間。
(b) 道南・道東コース
道央自動車道の大沼公園インターチェンジから札幌インターチェンジまでの区間並びに 後志自動車道、札樽自動車道、道東自動車道及び日高自動車道の全区間。
(c) 東北・三陸コース
東北自動車道の仙台南インターチェンジから花巻インターチェンジまで並びに釜石自動 車道の東和インターチェンジから花巻ジャンクションまで並びに秋田自動車道の北上ジャ ンクションから北上西インターチェンジまで並びに仙台東部道路の名取インターチェンジ から仙台港北インターチェンジまでの区間並びに仙台南道路、仙塩道路、仙台北部道路 及び宮城県道路公社が管理する主要地方道仙台松島線・一般国道45号(仙台松島道路)(以 下「仙台松島道路」という。)の全区間。
(d) 関越道・東北道・上信越道コース
東京外環自動車道の大泉インターチェンジから草加インターチェンジまで並びに東北自 動車道の川口ジャンクションから西那須野塩原インターチェンジまで並びに関越自動車道 の練馬インターチェンジから沼田インターチェンジまで並びに北関東自動車道の高崎ジャ ンクションから岩舟ジャンクションまで及び栃木都賀ジャンクションから都賀インター チェンジまで並びに上信越自動車道の藤岡インターチェンジから碓氷軽井沢インターチェ ンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジから幸手インター チェンジまでの区間。
(e) 東北道・常磐道コースミニ
東京外環自動車道の川口西インターチェンジから松戸インターチェンジまで並びに東北 自動車道の川口ジャンクションから宇都宮インターチェンジまで並びに常磐自動車道の三 郷インターチェンジから日立南太田インターチェンジまで並びに東関東自動車道の鉾田イ ンターチェンジから茨城町ジャンクションまで並びに北関東自動車道の佐野田沼インター チェンジから岩舟ジャンクションまで及び栃木都賀ジャンクションから水戸南インター チェンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道の白岡菖蒲インターチェンジからつくば牛久 インターチェンジまでの区間並びに東水戸道路の全区間。
(f) 東北道・常磐道コースワイド
東京外環自動車道の川口西インターチェンジから松戸インターチェンジまで並びに東北 自動車道の川口ジャンクションから福島飯坂インターチェンジまで並びに磐越自動車道の いわきジャンクションから会津若松インターチェンジまで並びに常磐自動車道の三郷イン ターチェンジから相馬インターチェンジまで並びに東関東自動車道の鉾田インターチェン ジから茨城町ジャンクションまで並びに北関東自動車道の佐野田沼インターチェンジから 岩舟ジャンクションまで及び栃木都賀ジャンクションから水戸南インターチェンジまで並 びに首都圏中央連絡自動車道の白岡菖蒲インターチェンジからつくば牛久インターチェン ジまでの区間並びに東水戸道路の全区間。
(g) 東関東道・館山道コース
東関東自動車道の湾岸市川インターチェンジから潮来インターチェンジまで並びに首都 圏中央連絡自動車道の下総インターチェンジから大栄ジャンクションまで及び松尾横芝イ ンターチェンジから木更津ジャンクションまでの区間並びに館山自動車道並びに新空港自 動車道並びに京葉道路並びに千葉東金道路並びに富津館山道路並びに東京湾アクアライン 並びに東京湾アクアライン連絡道の全区間。
(ホ) 割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本 割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1. (3)⑱ヘ(イ)のうち、「令和9年3月31日まで」を「令和8年3月31日まで」に改める。
1. (3)⑱ヘ(ハ)のうち、「令和9年4月3日まで」を「令和8年4月3日まで」に改める。
1. (3)⑱トを次のとおり改める。
ト 新潟観光ドライブパス2026
(イ) 割引をする自動車
(ハ)に定める期間のうち連続する最大2日間若しくは3日間に、(ニ)(a)に定める区間を通行(た だし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。以下同じ。)(以下「新 潟・北信濃・会津周遊型」という。)又は(ハ)に定める期間のうち連続する最大3日間に、(ニ)(c) に定める区間内のインターチェンジから(ニ)(b)に定める区間内のインターチェンジまで往復 し、(ニ)(b)に定める区間を通行(以下「発着周遊型」という。)するETC車(ETCコーポレー トカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち、軽自動 車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受け るための申込み((ロ)に定める最大日数の開始日が令和8年4月1日から令和9年3月31日ま での間の申込みに限る。)がなされている場合に限る。)。
(ロ) 割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
最大日数料金の合計額
軽自動車等普通車
新潟・北信濃・会津周遊型2日間4,900円6,200円
3日間6,100円7,600円
発着周遊型3日間8,400円10,500円
(ハ) 実施する期間
令和8年4月1日から令和9年4月2日まで。(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定 める日を除く。)
(ニ) 適用区間
(a) 新潟・北信濃・会津周遊エリア
磐越自動車道の猪苗代磐梯高原インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで、 日本海東北自動車道の新潟中央ジャンクションから荒川胎内インターチェンジまで、関越 自動車道の湯沢インターチェンジから長岡インターチェンジまで、上信越自動車道の上田 菅平インターチェンジから上越ジャンクションまで、長野自動車道の更埴インターチェン ジから更埴ジャンクションまで及び北陸自動車道の新潟中央ジャンクションから朝日イン ターチェンジまでの区間。
(b) 新潟周遊エリア
磐越自動車道の津川インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで、日本海東北自動車道の新潟中央ジャンクションから荒川胎内インターチェンジまで、関越自動車道の湯沢インターチェンジから長岡インターチェンジまで、上信越自動車道の妙高高原インターチェンジから上越ジャンクションまで及び北陸自動車道の新潟中央ジャンクションから朝日インターチェンジまでの区間。
(c) 出発及び到着エリア
東北自動車道の川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで、関越自動車道の練馬インターチェンジから花園インターチェンジまで、常磐自動車道の三郷インターチェンジから土浦北インターチェンジまで及び首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジから下総インターチェンジまでの区間。
(ホ) 割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1. (3)⑱カ(イ)のうち、「令和9年3月31日まで」を「令和8年3月31日まで」に改める。
1. (3)⑱カ(ハ)のうち、「令和9年4月2日まで」を「令和8年4月2日まで」に改める。
1. (3)⑱ヨ(イ)のうち、「令和9年3月31日まで」を「令和8年3月31日まで」に改める。
1. (3)⑱ヨ(ハ)のうち、「令和9年4月1日まで」を「令和8年4月1日まで」に改める。
1. (3)⑱レの次に次のとおり加える。
ソ 新潟セット型汎用プラン2026
(イ) 割引をする自動車
(ハ)に定める期間のうち連続する最大3日間に、(ニ)(a)に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。以下同じ。)(以下「新潟・北信濃・会津周遊型」という。)又は(ハ)に定める期間のうち連続する最大4日間に、(ニ)(c)に定める区間内のインターチェンジから(ニ)(b)に定める区間内のインターチェンジまで往復し、(ニ)(b)に定める区間を通行(以下「発着周遊型」という。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(ロ)に定める最大日数の開始日が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間の申込みに限る。)がなされている場合に限る。)。
(ロ) 割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
最大日数料金の合計額
軽自動車等普通車
新潟・北信濃・会津周遊型3日間4,900円6,200円
発着周遊型4日間7,600円9,500円
(ハ) 実施する期間
令和8年4月1日から令和9年4月3日まで。(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。)
(二) 適用区間
(a) 新潟・北信濃・会津周遊エリア
磐越自動車道の猪苗代磐梯高原インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで、日本海東北自動車道の新潟中央ジャンクションから荒川胎内インターチェンジまで、関越自動車道の湯沢インターチェンジから長岡インターチェンジまで、上信越自動車道の上田菅平インターチェンジから上越ジャンクションまで、長野自動車道の更埴インターチェンジから更埴ジャンクションまで及び北陸自動車道の新潟中央ジャンクションから朝日インターチェンジまでの区間。
(b) 新潟周遊エリア
磐越自動車道の津川インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで、日本海東北自動車道の新潟中央ジャンクションから荒川胎内インターチェンジまで、関越自動車道の湯沢インターチェンジから長岡インターチェンジまで、上信越自動車道の妙高高原インターチェンジから上越ジャンクションまで及び北陸自動車道の新潟中央ジャンクションから朝日インターチェンジまでの区間。
(c) 出発及び到着エリア
東北自動車道の川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで、関越自動車道の練馬インターチェンジから花園インターチェンジまで、常磐自動車道の三郷インターチェンジから土浦北インターチェンジまで及び首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジから下総インターチェンジまでの区間。
(ホ) 割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1. (4)③イ及びロのうち、「1. (3)⑱イ又はハからレまで」を「1. (3)⑱イ又はハからソまで」に改める。
1. (4)④ロを次のとおり改める。
ロ 割引を適用した後の料金の額
1. (2)②ソに定める料金の額に次表の割引額を適用した額とする。
(イ) 木更津金田インターチェンジから浮島インターチェンジ方面へ通行する場合又は海ほたるパーキングエリアで転回する場合の割引額
時間帯軽自動車等普通車中型車大型車特大車
0時から4時まで及
び20時から24時まで
1,280円1,560円1,840円2,470円4,000円
4時から13時まで及
び19時から20時まで
960円1,160円1,360円1,810円2,900円
13時から19時まで320円360円400円490円700円
(ロ) 浮島インターチェンジから木更津金田インターチェンジ方面へ通行する場合(海ほたるパーキングエリアで転回する場合を除く)の割引額
時間帯軽自動車等普通車中型車大型車特大車
0時から4時まで1,280円1,560円1,840円2,470円4,000円
4時から5時まで及
び7時から24時まで
960円1,160円1,360円1,810円2,900円
5時から7時まで800円960円1,120円1,480円2,350円
1. (4)④ハのうち、「令和8年3月31日まで」を「令和9年3月31日まで」に、「土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日」を「休日」に改める。
1. (4)④ホを次のとおり改める。
ホ 割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引、大口・多頻度割引又は乗合型自動車(定期路線)割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してこれらの割引を適用する。一の通行が本割引、休日割引、一般国道409号及び468号(東京湾横断・木更津東金道路)における割引及び二輪車定率割引の割引適用要件に該当する自動車の場合、本割引のみを当該自動車に適用する。一の通行が本割引、深夜割引及び障害者割引のうち2以上の割引適用要件に該当する自動車の場合、各々の割引を適用して算出した額のうち、最も低い額となる割引のみを当該自動車に適用する。
1. (4)⑥ホロ及びハを次のとおり改める。
(ロ) 深夜割引又は休日割引との重複適用関係
本割引と深夜割引又は休日割引の割引適用要件に該当する自動車の場合、深夜割引又は休日割引は適用しないものとする。
(ハ) 平日朝夕割引との重複適用関係
本契約の期間内において、本契約における適用区間内外の通行に関わらず平日朝夕割引は適用しないものとする。
1. (4)⑦の次に次のとおり加える。
⑧社会実験「通勤バス2026」
イ 割引をする自動車
ハに定めるいずれかの期間内に、ニに定める区間内のインターチェンジ相互間を通行(ただし、本割引の適用を受けた一の日の4回目以降の通行を除く。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(以下「本契約」という。)がなされている場合に限る。)
ロ 割引を適用した後の料金の額
(イ) 割引を適用した後の料金の額
イ) 期間内の本割引の対象となる通行のうち(ロ)の利用可能額までの累計部分
A 北海道
次表に掲げる各適用区間は、(ニ)イに定める区間をいう。
適用区間料金の合計額
軽自動車等普通車
イ) に定める区間11,400円13,650円
ロ) に定める区間8,400円9,900円
ハ) に定める区間5,250円5,850円
ニ) に定める区間3,900円4,050円
B 新潟
次表に掲げる各適用区間は、(ニ)ロに定める区間をいう。
適用区間料金の合計額
軽自動車等普通車
イ) に定める区間21,900円26,700円
ロ) に定める区間19,650円24,000円
ハ) に定める区間11,400円13,650円
ニ) に定める区間6,450円7,050円
ホ) に定める区間17,850円21,750円
ヘ) に定める区間15,750円19,050円
ト) に定める区間7,500円8,700円
チ) に定める区間12,900円15,600円
リ) に定める区間10,800円12,900円
ロ) 期間内の本割引の対象となる通行のうち(ロ)の利用可能額を超える部分 割引率は50パーセントとする。
(ロ) 利用可能額
(イ)(イ)に掲げる額の2倍の額。
ハ 実施する期間
(イ) 令和8年4月1日から令和8年4月30日まで
(ロ) 令和8年5月1日から令和8年5月31日まで
(ハ) 令和8年6月1日から令和8年6月30日まで
(ニ) 令和8年7月1日から令和8年7月31日まで
(ホ) 令和8年8月1日から令和8年8月31日まで
(ヘ) 令和8年9月1日から令和8年9月30日まで
(ト) 令和8年10月1日から令和8年10月31日まで
(チ) 令和8年11月1日から令和8年11月30日まで
(リ) 令和8年12月1日から令和8年12月31日まで
(ヌ) 令和9年1月1日から令和9年1月31日まで
(ル) 令和9年2月1日から令和9年2月28日まで
(ヲ) 令和9年3月1日から令和9年3月31日まで
ニ 適用区間
(イ) 北海道
イ) 道央自動車道の千歳インターチェンジから札幌南インターチェンジまで及び道東自動車道の千歳恵庭ジャンクションから千歳東インターチェンジまでの区間。
ロ) 道央自動車道の恵庭インターチェンジから札幌南インターチェンジまでの区間。
ハ) 道央自動車道の輪厚スマートインターチェンジから札幌南インターチェンジまでの区間。
ニ) 道央自動車道の北広島インターチェンジから札幌南インターチェンジまでの区間。
(ロ) 新潟
イ) 北陸自動車道の西山インターチェンジから新潟中央ジャンクションまで、磐越自動車道の新津インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで及び日本海東北自動車道の新潟中央ジャンクションから新潟亀田インターチェンジまでの区間。
ロ) 北陸自動車道の西山インターチェンジから新潟西インターチェンジまでの区間。
ハ) 北陸自動車道の西山インターチェンジから三条燕インターチェンジまでの区間。
ニ) 北陸自動車道の西山インターチェンジから中之島見附インターチェンジまでの区間。
ホ) 北陸自動車道の中之島見附インターチェンジから新潟中央ジャンクションまで、磐越自動車道の新津インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで及び日本海東北自動車道の新潟中央ジャンクションから新潟亀田インターチェンジまでの区間。
ヘ) 北陸自動車道の中之島見附インターチェンジから新潟西インターチェンジまでの区間。
ト) 北陸自動車道の中之島見附インターチェンジから三条燕インターチェンジまでの区間。
チ) 北陸自動車道の三条燕インターチェンジから新潟中央ジャンクションまで、磐越自動車道の新津インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで及び日本海東北自動車道の新潟中央ジャンクションから新潟亀田インターチェンジまでの区間。
リ) 北陸自動車道の三条燕インターチェンジから新潟西インターチェンジまでの区間。
ホ 割引相互間の適用関係
(イ) マイレージ割引との重複適用関係
本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
(ロ) 深夜割引又は休日割引との重複適用関係
本割引と深夜割引又は休日割引の割引適用要件に該当する自動車の場合、深夜割引又は休日割引は適用しないものとする。
(ハ) 平日朝夕割引との重複適用関係
本契約の期間内において、本契約における適用区間内外の通行に関わらず平日朝夕割引は適用しないものとする。
(ニ) 障害者割引との重複適用関係
本割引と障害者割引の割引適用要件に該当する自動車の場合、障害者割引は適用しないものとする。
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