ロ 看護師等が准看護師と同時に医療観察訪問看護を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① (略)
| ② | 同一建物内3人以上9人以下 | 340点 |
| ③ | 同一建物内10人以上19人以下 | 280点 |
| ④ | 同一建物内20人以上49人以下 | 250点 |
| ⑤ | 同一建物内50人以上 | 220点 |
(2) 1日に2回の場合
① (略)
| ② | 同一建物内3人以上9人以下 | 680点 |
| ③ | 同一建物内10人以上19人以下 | 560点 |
| ④ | 同一建物内20人以上49人以下 | 500点 |
| ⑤ | 同一建物内50人以上 | 440点 |
(3) 1日に3回以上の場合
① (略)
| ② | 同一建物内3人以上9人以下 | 1,120点 |
| ③ | 同一建物内10人以上19人以下 | 922点 |
| ④ | 同一建物内20人以上49人以下 | 823点 |
| ⑤ | 同一建物内50人以上 | 724点 |
ハ 看護師等が看護補助者又は精神保健福祉士と同時に医療観察訪問看護を行う場合
(1) (略)
| (2) | 同一建物内3人以上9人以下 | 270点 |
| (3) | 同一建物内10人以上19人以下 | 210点 |
| (4) | 同一建物内20人以上49人以下 | 190点 |
| (5) | 同一建物内50人以上 | 160点 |
注5・注6 (略)
注7 次のいずれかに該当する医療観察訪問看護を行う場合、医療観察特別地域訪問看護加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
イ 訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護事業型指定通院医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である通院対象者に対して医療観察訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が医療観察訪問看護を行う場合
(2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する通院対象者又はその家族等に対して医療観察訪問看護を行う場合
ロ 看護師等が准看護師と同時に医療観察訪問看護を行った場合
(1) 1日に1回の場合
① (略)
| ② | 同一建物内3人以上 | 340点 |
| (新設) | |
| (新設) | |
| (新設) | |
(2) 1日に2回の場合
① (略)
| ② | 同一建物内3人以上 | 680点 |
| (新設) | |
| (新設) | |
| (新設) | |
(3) 1日に3回以上の場合
① (略)
| ② | 同一建物内3人以上 | 1,120点 |
| (新設) | |
| (新設) | |
| (新設) | |
ハ 看護師等が看護補助者又は精神保健福祉士と同時に医療観察訪問看護を行った場合
(1) (略)
| (2) | 同一建物内3人以上 | 270点 |
| (新設) | |
| (新設) | |
| (新設) | |
注4・注5 (略)
注6 訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護事業型指定通院医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して医療観察訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合には、医療観察特別地域訪問看護加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が医療観察訪問看護を行う場合
(新設)
(新設)