告示令和8年3月31日

医療観察法に基づく指定通院医療機関の医療観察訪問看護等の報酬点数に関する告示(一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.320
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

医療観察訪問看護等の報酬点数の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医療観察訪問看護等の報酬点数の改定

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医療観察法に基づく指定通院医療機関の医療観察訪問看護等の報酬点数に関する告示(一部改正)

令和8年3月31日|p.320|原文を見る

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ロ 看護師等が准看護師と同時に医療観察訪問看護を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① (略)
同一建物内3人以上9人以下340点
同一建物内10人以上19人以下280点
同一建物内20人以上49人以下250点
同一建物内50人以上220点
(2) 1日に2回の場合
① (略)
同一建物内3人以上9人以下680点
同一建物内10人以上19人以下560点
同一建物内20人以上49人以下500点
同一建物内50人以上440点
(3) 1日に3回以上の場合
① (略)
同一建物内3人以上9人以下1,120点
同一建物内10人以上19人以下922点
同一建物内20人以上49人以下823点
同一建物内50人以上724点
ハ 看護師等が看護補助者又は精神保健福祉士と同時に医療観察訪問看護を行う場合
(1) (略)
(2)同一建物内3人以上9人以下270点
(3)同一建物内10人以上19人以下210点
(4)同一建物内20人以上49人以下190点
(5)同一建物内50人以上160点
注5・注6 (略)
注7 次のいずれかに該当する医療観察訪問看護を行う場合、医療観察特別地域訪問看護加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
イ 訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護事業型指定通院医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である通院対象者に対して医療観察訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が医療観察訪問看護を行う場合
(2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する通院対象者又はその家族等に対して医療観察訪問看護を行う場合
ロ 看護師等が准看護師と同時に医療観察訪問看護を行った場合
(1) 1日に1回の場合
① (略)
同一建物内3人以上340点
(新設)
(新設)
(新設)
(2) 1日に2回の場合
① (略)
同一建物内3人以上680点
(新設)
(新設)
(新設)
(3) 1日に3回以上の場合
① (略)
同一建物内3人以上1,120点
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 看護師等が看護補助者又は精神保健福祉士と同時に医療観察訪問看護を行った場合
(1) (略)
(2)同一建物内3人以上270点
(新設)
(新設)
(新設)
注4・注5 (略)
注6 訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護事業型指定通院医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して医療観察訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合には、医療観察特別地域訪問看護加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が医療観察訪問看護を行う場合
(新設)
(新設)
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医療観察法に基づく指定通院医療機関の医療観察訪問看護等の報酬点数に関する告示(一部改正) - 第320頁
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