官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年3月31日
/
厚生労働省告示(医療観察訪問看護基本料等の算定基準)
告示
令和8年3月31日
厚生労働省告示(医療観察訪問看護基本料等の算定基準)
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.318
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
厚生労働省
省庁
厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
厚生労働省告示(医療観察訪問看護基本料等の算定基準)
令和8年3月31日
|
p.318
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
第3章 医療観察訪問看護
通則
(略)
1 医療観察訪問看護基本料
イ・ロ (略)
ハ 医療観察訪問看護基本料(Ⅲ)
(1) (略)
(2) 同一日に3人以上9人以下
①~④ (略)
(3) 同一日に10人以上19人以下
①
月20日目まで
30分以上の場合
276点
②
月20日目まで
30分未満の場合
211点
③
月21日目以降
30分以上の場合
266点
④
月21日目以降
30分未満の場合
201点
(4) 同一日に20人以上49人以下
①
月20日目まで
30分以上の場合
271点
②
月20日目まで
30分未満の場合
207点
③
月21日目以降
30分以上の場合
261点
④
月21日目以降
30分未満の場合
197点
(5) 同一日に50人以上
①
月20日目まで
30分以上の場合
261点
②
月20日目まで
30分未満の場合
199点
③
月21日目以降
30分以上の場合
251点
④
月21日目以降
30分未満の場合
189点
二 医療観察訪問看護基本料(Ⅳ) 850点
12~14 (略)
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する告示
R8/3/23
厚生労働省告示第百一号(労働安全衛生法に基づく規格又は安全装置の一部改正)
R8/3/23
インマルサット人工衛星局の通信圏を定める件
R8/3/23
厚生労働省告示第百二号(医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部改正)
R8/3/23
東北地方整備局告示第四十四号(13件)
R8/3/23
農林水産省告示第四百十七号(4件)
R8/3/23
消費者庁告示第四号(適格消費者団体の認定)
告示をすべて見る →