告示令和8年3月31日

厚生労働省告示(医療観察訪問看護基本料等の算定基準)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.318
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(医療観察訪問看護基本料等の算定基準)

令和8年3月31日|p.318|原文を見る

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第3章 医療観察訪問看護
通則
(略)
1 医療観察訪問看護基本料
イ・ロ (略)
ハ 医療観察訪問看護基本料(Ⅲ)
(1) (略)
(2) 同一日に3人以上9人以下
①~④ (略)
(3) 同一日に10人以上19人以下
月20日目まで30分以上の場合276点
月20日目まで30分未満の場合211点
月21日目以降30分以上の場合266点
月21日目以降30分未満の場合201点
(4) 同一日に20人以上49人以下
月20日目まで30分以上の場合271点
月20日目まで30分未満の場合207点
月21日目以降30分以上の場合261点
月21日目以降30分未満の場合197点
(5) 同一日に50人以上
月20日目まで30分以上の場合261点
月20日目まで30分未満の場合199点
月21日目以降30分以上の場合251点
月21日目以降30分未満の場合189点
二 医療観察訪問看護基本料(Ⅳ) 850点
12~14 (略)
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厚生労働省告示(医療観察訪問看護基本料等の算定基準) - 第318頁
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