告示令和8年3月31日

医療観察法に基づく通院処遇における精神科訪問看護・指導料の算定基準等の一部改正について

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.316
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

医療観察精神科訪問看護・指導料の点数改定及び算定要件の見直し

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医療観察精神科訪問看護・指導料の点数改定及び算定要件の見直し

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

医療観察法に基づく通院処遇における精神科訪問看護・指導料の算定基準等の一部改正について

令和8年3月31日|p.316|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(3) 1日に3回以上の場合
① (略)
同一建物内3人以上9人以下1,300点
同一建物内10人以上19人以下1,105点
同一建物内20人以上49人以下975点
同一建物内50人以上877点
ロ 所定点数を算定する医療観察精神科訪問看護・指導を行う保健師等が准看護師と同時に医療観察精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① (略)
同一建物内3人以上9人以下340点
同一建物内10人以上19人以下280点
同一建物内20人以上49人以下250点
同一建物内50人以上220点
(2) 1日に2回の場合
① (略)
同一建物内3人以上9人以下680点
同一建物内10人以上19人以下560点
同一建物内20人以上49人以下500点
同一建物内50人以上440点
(3) 1日に3回以上の場合
① (略)
同一建物内3人以上9人以下1,120点
同一建物内10人以上19人以下922点
同一建物内20人以上49人以下823点
同一建物内50人以上724点
ハ 所定点数を算定する医療観察精神科訪問看護・指導を行う保健師等が看護補助者と同時に医療観察精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) (略)
(2)同一建物内3人以上9人以下270点
(3)同一建物内10人以上19人以下210点
(4)同一建物内20人以上49人以下190点
(5)同一建物内50人以上160点
注4 (略)
注5 医療観察精神科訪問看護・指導料については、前期通院対象者通院医学管理料を算定した月にあっては週5回、それ以外の場合にあっては週3回を限度として、通院対象者1人につきそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注1及び注2に規定する場合であって、当該通院対象者が服薬中断等により急性増悪し、医師が必要と認め指示した場合には、当該急性増悪した日から7日以内の期間について、1日につき1回に限り算定することができる。
注6 (略)
(3) 1日に3回以上の場合
① (略)
同一建物内3人以上1,300点
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 所定点数を算定する医療観察精神科訪問看護・指導を行う保健師等が准看護師と同時に医療観察精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① (略)
同一建物内3人以上340点
(新設)
(新設)
(新設)
(2) 1日に2回の場合
① (略)
同一建物内3人以上680点
(新設)
(新設)
(新設)
(3) 1日に3回以上の場合
① (略)
同一建物内3人以上1,120点
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 所定点数を算定する医療観察精神科訪問看護・指導を行う保健師等が看護補助者と同時に医療観察精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) (略)
(2)同一建物内3人以上270点
(新設)
(新設)
(新設)
注4 (略)
注5 医療観察精神科訪問看護・指導料については、前期通院対象者通院医学管理料を算定した月にあっては週5回、それ以外の場合にあっては週3回を限度として、患者1人につきそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注1及び注2に規定する場合であって、当該通院対象者が服薬中断等により急性増悪し、医師が必要と認め指示した場合には、当該急性増悪した日から7日以内の期間について、1日につき1回に限り算定することができる。
注6 (略)
読み込み中...
医療観察法に基づく通院処遇における精神科訪問看護・指導料の算定基準等の一部改正について - 第316頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示