告示令和8年3月31日

医療観察法に基づく指定入院医療機関等の診療報酬点数表の一部改正(厚生労働省告示)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.311 - p.313
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AI要点

医療観察法に基づく指定通院医療機関における診療報酬点数の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医療観察法に基づく指定通院医療機関における診療報酬点数の改定

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医療観察法に基づく指定入院医療機関等の診療報酬点数表の一部改正(厚生労働省告示)

令和8年3月31日|p.311-313|原文を見る

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注14 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定入院医療機関において、別に厚生労働大臣が定める入院対象者に対して投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、医療観察薬剤管理指導料として、次に掲げる区分に従い、入院対象者1人につき週1回かつ月4回に限り、いずれかを算定する。ただし、麻薬の投薬又は注射が行われている入院対象者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合には、医療観察麻薬管理指導料として、1回につき50点を更に所定点数に加算する。
イ 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている入院対象者の場合 380点
ロ イの入院対象者以外の入院対象者の場合 325点
(新設)
注15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定入院医療機関において、別に厚生労働大臣が定める身体合併症を有する入院対象者に対して必要な治療を行った場合に、医療観察精神科身体合併症管理加算として、当該入院対象者の治療期間に応じ、次に掲げる区分に従い、当該疾患の治療開始日から起算して15日を限度として1日につきいずれかを所定点数に加算する。
イ 7日以内 450点
ロ 8日以上15日以内 300点
(新設)
注16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定入院医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を有する入院対象者に対して必要な治療を行った場合、医療観察精神科慢性身体合併症管理加算として、1月に1回に限り、所定点数に700点を加算する。この場合において、注15に掲げる医療観察精神科身体合併症管理加算は別に算定できない。
(新設)
注17 (略)
3 入院物価対応料(1日につき)
注1 指定入院医療機関に入院する入院対象者について、医科診療報酬点数表第2章第14部区分番号○100に掲げる入院物価対応料のニサの例により所定点数を算定する。
注2 注1について、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。
注11 (略)
(新設)
第2節 通院料
1 通院対象者通院医学管理料
イ 前期通院対象者通院医学管理料(法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定の日(以下「通院決定日」という。)から起算して6月を経過する日の属する月までの期間)(1月につき) 8,402点
ロ 中期通院対象者通院医学管理料(イで定める月の翌月から、通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月までの期間)(1月につき) 7,386点
ハ 後期通院対象者通院医学管理料(通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月の翌月以降の期間)(1月につき) 6,370点
二 急性増悪包括管理料(1日につき)
(1) 急性増悪包括管理料1 1,300点
(2) 急性増悪包括管理料2 1,600点
第2節 通院料
1 通院対象者通院医学管理料(1月につき)
イ 前期通院対象者通院医学管理料(法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定の日(以下「通院決定日」という。)から起算して6月を経過する日の属する月までの期間) 8,402点
ロ 中期通院対象者通院医学管理料(イで定める月の翌月から、通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月までの期間) 7,386点
ハ 後期通院対象者通院医学管理料(通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月の翌月以降の期間) 6,370点
二 急性増悪包括管理料 39,000点
(新設)
(新設)
注1 (略)
注2 急性増悪包括管理料1については、精神保健指定医の診察に基づき、集中的な精神医学管理を行う必要があると認めた場合に算定する。
注3 急性増悪包括管理料2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定通院医療機関において、別に厚生労働大臣が定める通院対象者に対して、精神保健指定医の診察に基づき、集中的な精神医学管理を行った場合に、90日を限度として算定する。
注4 別に厚生労働大臣が定める通院対象者に対して円滑に集中的な精神医学管理を行うため、注3の指定通院医療機関において、当該指定通院医療機関が別の保険医療機関(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)であって指定入院医療機関ではない保険医療機関と共同して、当該対象者の受入れに必要な調整を行った場合、最初の急性増悪包括管理料2の算定日の所定点数に、急性増悪時等受入調整加算として2,400点加算する。
注5~注10 (略)
注11 通院対象者通院医学管理料を算定している通院対象者が、法第56条第1項第2号に基づき処遇終了決定がされ、通院医学管理が終了した場合は、通院処遇早期終了加算として、次に掲げる区分に従い、通院医学管理が終了した月において、1回に限りいずれかを加算する。
イ 通院決定日から起算して1年以内の場合 80,000点
ロ 通院決定日から起算して1年以上2年以内の場合 40,000点
2 (略)
3 外来・在宅物価対応料(1日につき)
イ 初診時 2点
ロ 再診時等 2点
ハ 訪問診療時 3点
注1 イについては、指定通院医療機関において、通院対象者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
注2 ロについては、指定通院医療機関において、通院対象者に対して再診又は医科診療報酬点数表第1章第2部第4節A400に規定する短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。
注3 ハについては、在宅で療養を行っている通院対象者であって通院が困難なものに対して、訪問診療を行った場合に、所定点数を算定する。
注4 イからハまでの点数について、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。
第2章 医療観察精神科専門療法
通則
(略)
1 医療観察精神科電気痙攣療法 2,800点
注1 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に限り、1日に1回を限度として算定する。
注2・注3 (略)
注1 (略)
注2 中期通院対象者通院医学管理料又は後期通院対象者通院医学管理料を算定している通院対象者であって、精神保健指定医の診察に基づき、急性増悪等により集中的な精神医学管理を行う必要があると認めた場合にあっては、急性増悪包括管理料により1月を限度として算定する。ただし、急性増悪等の期間が1月に満たない場合には、1日につき1,300点で算定する。
(新設)
(新設)
注3~注8 (略)
(新設)
2 (略)
(新設)
第2章 医療観察精神科専門療法
通則
(略)
1 医療観察精神科電気痙攣療法 2,800点
注1 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に限り、1日に1回を限度として算定する。
注2・注3 (略)
2 (略)
3 医療観察通院精神療法(1回につき)
イ (略)
ロ イ以外の場合で、法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定を受けた後初めて指定通院医療機関において診療を行った日に行った場合
(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 650点
② ①以外の場合 550点
(2) 精神保健指定医による30分以上60分未満の場合 550点
ハ (略)
注1~注5 (略)
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定通院医療機関において、心理に関する支援を要するものとして別に厚生労働大臣が定める通院対象者に対して、指定通院医療機関の医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に、医療観察心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り280点を所定点数に加算する。
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定通院医療機関において、重点的な支援を要する通院対象者に対して、指定通院医療機関の医師の指示の下、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、当該通院対象者が地域生活を継続するための面接及び関係機関との連絡調整を行った場合に、医療観察療養生活継続支援加算として、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り500点を所定点数に加算する。
4 医療観察認知療法・認知行動療法(1日につき)
イ・ロ (略)
ハ 公認心理師による心理支援を伴う場合 330点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定通院医療機関において、通院対象者について、認知療法・認知行動療法に習熟した指定通院医療機関の医師が、一連の治療に関する計画を作成し、通院対象者に説明を行った上で、医師若しくは看護師が医療観察認知療法・認知行動療法を行った場合又は公認心理師が認知行動療法的アプローチに基づく心理支援を行った場合に、一連の治療について16回に限り算定する。
注2・注3 (略)
5~10 (略)
11 医療観察精神科訪問看護・指導料
イ・ロ (略)
ハ 医療観察精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)
(1) 保健師又は看護師による場合
① (略)
② 同一日に3人以上9人以下
A~D (略)
2 (略)
3 医療観察通院精神療法(1回につき)
イ (略)
ロ イ以外の場合で、法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定を受けた後初めて指定通院医療機関において診療を行った日において、60分以上行った場合
(1) 精神保健指定医による場合 600点
(新設)
(新設)
(2) (1)以外の場合 550点
ハ (略)
注1~注5 (略)
注6 心理に関する支援を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、指定通院医療機関の医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に、医療観察心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り250点を所定点数に加算する。
(新設)
4 医療観察認知療法・認知行動療法(1日につき)
イ・ロ (略)
(新設)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定通院医療機関において、通院対象者について、認知療法・認知行動療法に習熟した指定通院医療機関の医師が、一連の治療に関する計画を作成し、通院対象者に説明を行った上で、医療観察認知療法・認知行動療法を行った場合に、一連の治療について16回に限り算定する。
注2・注3 (略)
5~10 (略)
11 医療観察精神科訪問看護・指導料
イ・ロ (略)
ハ 医療観察精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)
(1) 保健師又は看護師による場合
① (略)
② 同一日に3人以上
A~D (略)
p.311 / 3
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医療観察法に基づく指定入院医療機関等の診療報酬点数表の一部改正(厚生労働省告示) - 第311頁
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