告示令和8年3月31日

厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.310
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正等)

令和8年3月31日|p.310|原文を見る

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注7 社会復帰期入院対象者入院医学管理料について、指定入院医療機関が、退院後の帰住先が遠隔地にある者に対し、社会復帰期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して1年を経過するまでの期間に、退院促進を目的とした治療計画に基づく医療を提供した場合、180日を限度として、遠隔地加算として所定点数に1日につき500点を加算する。
注8 法第43条第4項の規定により指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者に対して円滑に入院対象者入院医学管理を行うため、指定入院医療機関が当該対象者の転院に必要な調整を行った場合には、変更前の指定入院医療機関にあっては、最後の入院対象者入院医学管理料の算定日の所定点数に、変更後の指定入院医療機関にあっては、最初の入院対象者入院医学管理料の算定日の所定点数に、転院調整加算としてそれぞれ2,400点を加算する。ただし、医療観察一般病棟入院料を算定する別の指定入院医療機関に入院中の入院対象者であって、回復期入院対象者入院医学管理料又は社会復帰期入院対象者入院医学管理料を算定する入院対象者が、医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する指定入院医療機関に転院する場合には、社会復帰期転院調整加算としてそれぞれ1,600点を更に所定点数に加算する。
注9・注10 (略)
注11 入院中の入院対象者の社会復帰を促進するため、当該入院対象者が、医師又は看護師による付添いその他の方法による医学的管理の下に、指定入院医療機関の敷地外に外泊した場合、外泊加算として、1回の外泊につき6日を限度として、1日につき1,200点を所定点数に加算する。
注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定入院医療機関においては、当該病棟の病床数及び法第51条第1項第2号に基づく退院許可決定又は同項第3号に基づく処遇終了決定がされ退院した者の人数に応じ、退院実績評価加算として、次に掲げる点数を1日につきそれぞれの所定点数に加算する。
イ 当該病棟の病床数が30床以上の場合
(1)7人以上14人以下の場合50点
(2)15人以上19人以下の場合100点
(3)20人以上の場合200点
ロ 当該病棟の病床数が15床以上30床未満の場合
(1)5人以上8人以下の場合50点
(2)9人以上12人以下の場合100点
(3)13人以上の場合200点
ハ 当該病棟の病床数が15床未満の場合
(1)3人の場合50点
(2)4人の場合100点
(3)5人以上の場合200点
注13 別に厚生労働大臣が定める入院対象者に対して、入院対象者入院医学管理が行われた場合に、特別医学管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
注7 社会復帰期入院対象者入院医学管理料について、指定入院医療機関が、退院後の帰住先が遠隔地にある者に対し、社会復帰期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して1年を経過するまでの期間に、退院促進を目的とした治療計画に基づく医療を提供した場合、180日を限度として、遠隔地加算として所定点数に1,170点を加算する。この場合において、注5の規定の適用については、同注中「から900点」とあるのは「から1,400点」と、「1,400点」とあるのは「1,900点」とする。
注8 法第43条第4項の規定により指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者に対して円滑に入院対象者入院医学管理を行うため、指定入院医療機関が当該対象者の転院に必要な調整を行った場合には、変更前の指定入院医療機関にあっては、最後の入院対象者入院医学管理料の算定日の所定点数に、変更後の指定入院医療機関にあっては、最初の入院対象者入院医学管理料の算定日の所定点数に、転院調整加算としてそれぞれ2,400点を加算する。
注9・注10 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正等) - 第310頁
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