告示令和8年3月31日

医療観察法に基づく指定入院医療機関の管理及び運営に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年3月31日号外)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.309
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AI要点

医療観察法に基づく指定入院医療機関の管理及び運営に関する基準等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医療観察法に基づく指定入院医療機関の管理及び運営に関する基準等の一部改正

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医療観察法に基づく指定入院医療機関の管理及び運営に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年3月31日号外)

令和8年3月31日|p.309|原文を見る

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注3 イの(2)及びロの(2)に規定する回復期入院対象者入院医学管理料について、当該各管理料の算定を開始した日から起算した期間に応じて、次に掲げる区分に従い、1日につきいずれかを所定点数から減算する。ただし、転院日から起算して90日を経過していない場合、急性増悪等やむを得ない場合又は難治性精神疾患への高度な医療を新たに導入する場合は、減算しない。なお、回復期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して2年を超える期間にあっては、算定しない。
イ 医療観察一般病棟入院料
(1)270日を超え1年以内300点
(2)1年を超え1年90日以内600点
(3)1年90日を超え1年180日以内900点
(4)1年180日を超え2年以内1,000点
ロ 医療観察地域移行支援病棟入院料
(1)270日を超え1年以内100点
(2)1年を超え1年90日以内200点
(3)1年90日を超え1年180日以内300点
(4)1年180日を超え2年以内400点
注4 イの(3)及びロの(3)に規定する社会復帰期入院対象者入院医学管理料について、当該各管理料の算定を開始した日から起算した期間に応じて、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数から減算する。ただし、転院日から起算して90日を経過していない場合は、減算しない。また、社会復帰期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して2年を超える期間にあっては、算定しない。さらに、法第49条第1項に基づく退院の許可の申立てを行った場合、当該申立ての日から起算して90日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。なお、医療観察一般病棟入院料を算定する別の指定入院医療機関から、医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する指定入院医療機関に転院してきた入院対象者の場合には、当該指定入院医療機関において社会復帰期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日を起算日として算定する。
イ 医療観察一般病棟入院料
(1)180日を超え1年以内400点
(2)1年を超え1年180日以内1,100点
(3)1年180日を超え2年以内1,800点
ロ 医療観察地域移行支援病棟入院料
(1)180日を超え1年以内300点
(2)1年を超え1年180日以内700点
(3)1年180日を超え2年以内1,500点
注5 指定入院医療機関が治療計画に基づく医療を提供し、入院決定日から起算して1年以内に社会復帰期に移行した場合、最初の社会復帰期入院対象者医学管理料の算定日の所定点数に社会復帰期移行加算として100,000点を加算する。
注6 社会復帰期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して6月以内に、法第51条第1項第2号に基づく退院許可決定又は同項第3号に基づく処遇終了決定がされ、入院対象者が退院した場合、社会復帰加算として、300,000点を退院時に1回に限り所定点数に加算する。
注4 回復期入院対象者入院医学管理料について、回復期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して271日以上1年以内の期間にあっては、1日につき所定点数から120点を減算し、回復期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して1年90日を超える期間にあっては、1日につき所定点数から220点を減算する。ただし、転院日から起算して90日を経過していない場合、急性増悪等やむを得ない場合又は難治性精神疾患への高度な医療を新たに導入する場合は、減算しない。
(新設)
(新設)
注5 社会復帰期入院対象者入院医学管理料について、社会復帰期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して181日以上1年以内の期間にあっては、1日につき所定点数から310点(法第49条第1項に基づく退院の許可の申立てを行ってから180日を経過していない場合を除く。)を減算し、社会復帰期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して1年を超え1年180日以内の期間にあっては、1日につき所定点数から900点(法第49条第1項に基づく退院の許可の申立てを行ってから180日を経過していない場合は、310点)を減算し、社会復帰期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して1年180日を超える期間にあっては、1日につき所定点数から1,400点(法第49条第1項に基づく退院の許可の申立てを行ってから180日を経過していない場合又は当該申立てについて法第51条第1項第1号の決定がなされた場合は、900点)を減算する。ただし、転院日から起算して90日を経過していない場合は、減算しない。
(新設)
(新設)
注6 指定入院医療機関が治療計画に基づく医療を提供し、入院決定日から起算して1年以内に社会復帰期に移行した場合、最初の社会復帰期入院対象者医学管理料の算定日の所定点数に社会復帰期移行加算として13,500点を加算する。
(新設)
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医療観察法に基づく指定入院医療機関の管理及び運営に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年3月31日号外) - 第309頁
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