告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第百四十六号(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.306
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AI要点

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正し、令和八年六月一日から適用すること

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正し、令和八年六月一日から適用すること

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厚生労働省告示第百四十六号(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部改正)

令和8年3月31日|p.306|原文を見る

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○厚生労働省告示第百四十六号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十三条第二項の規定に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法(平成十七年厚生労働省告示第三百六十五号)の一部を次の表のように改正し、令和八年六月一日から適用する。ただ し、別表第1章第1節に一を加える改正規定(同節の1の注8に係る部分に限る。)は、令和八年十二月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
別表
医療観察診療報酬点数表
通則
第1章 基本診療料
(略)
第1節 入院料
1 医療観察法病棟入院料(1日につき)
イ 医療観察一般病棟入院料
ロ 医療観察地域移行支援病棟入院料
3,900点
3,500点
別表
医療観察診療報酬点数表
通則
第1章 基本診療料
(略)
第1節 入院料
(新設)
注1 イに規定する医療観察一般病棟入院料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た医療観察一般病棟を有する指定入院医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している対象者について算定する。
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厚生労働省告示第百四十六号(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部改正) - 第306頁
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