告示令和8年3月31日
厚生労働省告示第百四十四号(中小企業退職金共済法施行令に基づく利率の定め)
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AI要点
中小企業退職金共済法施行令第十六条第五項の規定に基づき、令和八年度に係る同項の厚生労働大臣が定める利率を年〇・五五パーセントとすること
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