告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第百四十二号(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則に基づく利率の定め)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.306
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AI要点

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第三項第一号及び第八項の規定に基づき、令和八年度に係る同号及び同項の厚生労働大臣が定める利率を年〇・五五パーセントとすること

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第三項第一号及び第八項の規定に基づき、令和八年度に係る同号及び同項の厚生労働大臣が定める利率を年〇・五五パーセントとすること

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厚生労働省告示第百四十二号(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則に基づく利率の定め)

令和8年3月31日|p.306|原文を見る

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○厚生労働省告示第百四十二号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十六条第三項第一号及び第八項の規定に基づき、令和八年度に係る同号及び同項の厚生労働大臣が定める利率は、年・五五パーセントとする。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
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厚生労働省告示第百四十二号(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則に基づく利率の定め) - 第306頁
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