告示令和8年3月31日
厚生労働省告示第百四十二号(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則に基づく利率の定め)
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AI要点
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第三項第一号及び第八項の規定に基づき、令和八年度に係る同号及び同項の厚生労働大臣が定める利率を年〇・五五パーセントとすること
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第三項第一号及び第八項の規定に基づき、令和八年度に係る同号及び同項の厚生労働大臣が定める利率を年〇・五五パーセントとすること
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