最低賃金の改正決定に関する公示
岩手労働局最低賃金公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、岩手県既製洋服製造業最低賃金(令和4年岩手労働局最低賃金公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月31日
岩手労働局長 白石 好春
岩手県既製洋服製造業最低賃金
1 適用する家内労働者 岩手県の区域内で女子・男子既製洋服製造業に係るまとめの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低賃金額
(1) 女子既製洋服製造業に係るまとめの業務 次の表の工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
| 工程 | 規 格 | 金 額 |
|---|
| 単 位 | ワンピース 又はブラウス | ジャケット 又はコート | スカート又 はスラックス |
|---|
見返し端ま つり(千鳥) | 針目が3cm間隔に6針以 上 | 1か所につき | | 12円 | |
| 星入れ | 針目が3cm間隔に3針以 上 | 10cmにつき | 17円 | 17円 | |
| 裾まつり | 針目が3cm間隔に4針以 上 | 10cmにつき | 11円 | 11円 | 10円 |
スナップ付 け | スナップの大きさ共通 | 1組につき | 24円 | 24円 | 24円 |
かぎホック 付け | ウエスト用 | 1組につき | | | 22円 |
| ウエスト用以外 | 1組につき | 24円 | 24円 | 24円 |
玉縁ボタン ホール | 見返しまつり3.5cm以内 | 1個につき | 16円 | 16円 | |
かんぬき止 め | スリット、箱ポケット | 1か所につき | 7円 | | |
| ボタン付け | 根巻きなし | 1個につき | 9円 | 12円 | 8円 |
| 根巻きあり | 1個につき | 11円 | 13円 | 10円 |
カボタン付き、根巻きあ り | 1個につき | 13円 | 14円 | 13円 |
鎖糸ループ 付け | 糸ループの長さ共通 | 1か所につき | 7円 | 7円 | 7円 |
| ベント止め | ×印しつけ止め | 1か所につき | 8円 | 8円 | 8円 |
| セッパ止め | 3針以上 | 1か所につき | 4円 | 4円 | 4円 |