告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第三百三十八号(中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の規定に基づく厚生労働大臣の定める率)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.305
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第三百三十八号(中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の規定に基づく厚生労働大臣の定める率)

令和8年3月31日|p.305|原文を見る

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○厚生労働省告示第三百三十八号 中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第二条第一号及び第二号の規定に基づき、令和七年四月一日前に退職した被共済者であって令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの、令和七年四月一日以後令和八年四月一日前に退職した被共済者であって同年八月一日から令和九年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したものに係る同条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率は、〇とする。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
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厚生労働省告示第三百三十八号(中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の規定に基づく厚生労働大臣の定める率) - 第305頁
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