告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第三百三十七号(中小企業退職金共済法第二十八条第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める率)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.305
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第三百三十七号(中小企業退職金共済法第二十八条第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める率)

令和8年3月31日|p.305|原文を見る

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○厚生労働省告示第三百三十七号 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十八条第一項の規定に基づき、令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に効力が生じた退職金共済契約及び同年十月一日から令和九年三月三十一日までの間に効力が生じた退職金共済契約に係る同項の厚生労働大臣の定める率は、次の表の上欄に掲げる過去勤務期間の年数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
過去勤務期間の年数
令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に退職金共済契約の効力が生じた場合令和八年十月一日から令和九年三月三十一日までの間に退職金共済契約の効力が生じた場合
一年
二年
三年○・〇一
四年○・〇一○・〇一
五年○・〇一○・〇一
六年○・〇一○・〇一
七年○・〇一○・〇一
八年○・〇二○・〇一
九年○・〇三○・〇二
十年○・〇三○・〇三
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厚生労働省告示第三百三十七号(中小企業退職金共済法第二十八条第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める率) - 第305頁
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