告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第三百三十六号(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第二項の規定に基づく支給率)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.305
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第三百三十六号(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第二項の規定に基づく支給率)

令和8年3月31日|p.305|原文を見る

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○厚生労働省告示第三百三十六号 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号)第七条第二項の規定に基づき、令和八年度に係る中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十条第二項第三号ロ及び同令第二条第一項第三号ロ(1)の支給率は、〇・〇〇六一とする。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
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厚生労働省告示第三百三十六号(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第二項の規定に基づく支給率) - 第305頁
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