告示令和8年3月31日
中国地方整備局公示(6件)
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江の川水系に係る指定区間外の一級河川の区域廃止
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中国地方整備局公示
江の川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十五条の四第一項第三号の規定に基づく平成六年十月十一日付け中国地方建設局公示の一部を次のように改正し、令和八年三月三十一日から施行する。
その関係図面は、中国地方整備局、同局浜田河川国道事務所及び同局三次河川国道事務所に備え置いて縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
次の図面(第五号図)の緑色で着色した部分に該当する土地の区域(図面省略)を廃止する。
中国地方整備局長 杉中洋一
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 五十四号
(三) 占用を制限する区域
中国地方整備局長 杉中洋一
安芸高田市吉田町常友字祖和田郷四七五番一から同市吉田町常友字宮之沖六三九番一まで三次市粟屋町三二四一番一五から同市粟屋町三二四一番七まで
(四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年三月三十一日
(七) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局三次河川国道事務所
四国地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 五十六号
(三) 占用を制限する区域
四国地方整備局長 豊口佳之
高知県高岡郡四万十町替坂本字柿ノ木窪一五〇番一から同町替坂本字柿ノ木窪六三番一まで
高知県高岡郡四万十町東大奈路字源太夫谷五一九番一から同町東大奈路字丸山五一三番一まで
(四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年三月三十一日
(七) 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局中村河川国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 三十三号
(三) 占用を制限する区域
四国地方整備局長 豊口佳之
高知県吾川郡仁淀川町崎ノ山字ホリター〇一番三から同町崎ノ山字ホリター番まで
高知県吾川郡仁淀川町竹屋敷字イツホンキ七四番一から同町竹屋敷字イツホンキ七七番一まで
(四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年三月三十一日
(七) 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局土佐国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 三十二号
(三) 占用を制限する区域
四国地方整備局長 豊口佳之
三豊市財田町財田上字柳谷六四二三番五八から同市財田町財田上字柳谷六四二二番四まで
三豊市財田町財田上字平地六七八六番一地内
(四) 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日
令和八年三月三十一日
(七) 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
四国地方整備局長 豊口 佳之
九州地方整備局公示
河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第19条の規定により、次のとおり公示する。
その関係図面は、九州地方整備局及び同局遠賀川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
令和8年3月31日
九州地方整備局長 垣下 禎裕
1 河川の名称
①遠賀川水系遠賀川
②遠賀川水系遠賀川
③遠賀川水系笹尾川
2 廃川敷地等が生じた年月日 令和8年3月31日
3 廃川敷地等の位置
①福岡県遠賀郡遠賀町大字老良字帖52番2及び道県同郡同町大字老良字帖523番2及び同県同郡同町大字老良1011番4及び同県同郡同町大字老良1114番2及び同県同郡同町大字老良1115番7及び同県同郡同町大字老良1200番2
②福岡県中間市大字下大隈2304番2
③福岡県中間市土手ノ内一丁目2312番5及び同県同市土手ノ内一丁目2312番6及び同県同市土手ノ内一丁目2312番7
4 廃川敷地等の種類及び数量
①土地1195.85平方メートル
②土地24.14平方メートル
③土地92.97平方メートル
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