告示令和8年3月31日

北陸地方整備局による道路占用制限区域の指定公示

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.232 - p.233
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AI要点

道路の占用制限区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路の占用制限区域の指定

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北陸地方整備局による道路占用制限区域の指定公示

令和8年3月31日|p.232-233|原文を見る

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北陸地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 北陸地方整備局長 高松 論
(一) 道 路 の 種 類 一般国道 (二) 路 線 名 八号 (三) 占用を制限する区域 区 域 備 考 上越市茶屋ケ原字島が首九六四番三から同市茶屋ケ原字岩の原ぺろ一六六九 番二まで (四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を 認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を 地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに 用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな い。 (五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に おける被害の拡大を防止するため。 (六) 占用の制限の開始の期日 令和八年四月一日 (七) 図 面 縦 覧 場 所 北陸地方整備局及び同局高田河川国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 北陸地方整備局長 高松 論 (一) 道 路 の 種 類 一般国道 (二) 路 線 名 八号 (三) 占用を制限する区域 区 域 備 考 糸魚川市押上無番地内 糸魚川市大字藤崎字樋ノ本一一九六番一地先から同市大字藤崎字滝ノ上九九 九番一地先まで 糸魚川市大字能生字中山七五五〇番二九から同市大字能生字屋敷七一九六番 まで
(四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年四月一日
(七) 図面縦覧場所 北陸地方整備局及び同局高田河川国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 北陸地方整備局長 高松 論
(一)一般国道
(二)八号
(三)
高岡市本郷二丁目三七五番九から同市本郷一丁目三二四番一まで
(四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年四月一日
(七) 図面縦覧場所 北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所
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北陸地方整備局による道路占用制限区域の指定公示 - 第232頁
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