| 1 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号。以下「養成施設規則」という。)第三条第一号ワ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省令第二号。以下「学校規則」という。)第三条第一号ワ及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年文部科学省令第三号)第四条第一項第七号に規定する厚生労働大臣が別に定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。 | 一~十七(略) | 十八(略) | 十九 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)に規定する高次脳機能障害者支援センター | 二十(略) | 2(略) | 第二条 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第三条第一項第十号及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業の一部改正)精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第三条第一項第十号及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(平成十年厚生省告示第十号)の一部を次の表のように改正する。 | 改 | 正 | 後 | 一~十五(略) | 十六 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)に規定する高次脳機能障害者支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。) | 十七(略) | (障害者雇用対策基本方針の一部改正) | 第三条 障害者雇用対策基本方針(令和五年厚生労働省告示第百二十六号)の一部を次の表のように改正する。 | 改 | 正 | 後 | 第1 障害者の就業の動向に関する事項 | 1 (略) | 2 障害者の就業の動向 | (1) (略) | (2) 障害者の雇用状況 | 43.5人以上の常用労働者を雇用している民間の事業主の令和4年6月1日時点における障害者の雇用状況を見ると、雇用障害者数は61.4万人、実雇用率は2.25%となっている。また、法定雇用率達成企業の割合は48.3%となっている。障害種別毎の雇用状況を見ると、身体障害者は35.8万人、知的障害者は14.6万人、精神障害者は11.0万人となっている。企業規模別の状況を見ると、43.5人以上100人未満規模での企業の実雇用率は1.84%,100人以上300人未満規模では2.08%,300人以上500人未満規模では2.11%,500人以上1,000人未満規模では2.26%,1,000人以上規模では2.48%となっている。規模の大きい企業で実雇用率が高く、規模の小さい企業の実雇用率が低い。 |
| 改 | 正 | 前 | 1 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号。以下「養成施設規則」という。)第三条第一号ワ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省令第二号。以下「学校規則」という。)第三条第一号ワ及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年文部科学省令第三号)第四条第一項第七号に規定する厚生労働大臣が別に定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。 | 一~十七(略) | 十七の二(略) | (新設) | 十八(略) | 2(略) | 改 | 正 | 前 | (傍線部分は改正部分) | 一~十五(略) | (新設) | 十六(略) | 改 | 正 | 前 | (傍線部分は改正部分) | 第1 障害者の就業の動向に関する事項 | 1 (略) | 2 障害者の就業の動向 | (1) (略) | (2) 障害者の雇用状況 | 43.5人以上の常用労働者を雇用している民間の事業主の令和4年6月1日時点における障害者の雇用状況を見ると、雇用障害者数は61.4万人、実雇用率は2.25%となっている。また、法定雇用率達成企業の割合は48.3%となっている。障害種別毎の雇用状況を見ると、身体障害者は35.8万人、知的障害者は14.6万人、精神障害者は11.0万人となっている。企業規模別の状況を見ると、43.5人以上100人未満規模での企業の実雇用率は1.84%,100人以上300人未満規模では2.08%,300人以上500人未満規模では2.11%,500人以上1,000人未満規模では2.26%,1,000人以上規模では2.48%となっている。規模の大きい企業で実雇用率が高く、規模の小さい企業の実雇用率が低い。 |