告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第三百四号(労働者災害補償保険法に基づく給付基礎日額の算定に用いる率の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.301
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第三百四号(労働者災害補償保険法に基づく給付基礎日額の算定に用いる率の一部改正)

令和8年3月31日|p.301|原文を見る

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○厚生労働省告示第三百四号
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第六条の二第一項第二号の規定に基づき、労働者災害補償保険法第六一条の二第一項一号の規定に基づく業務補償給付、療養事業労働者業務補償給付又は休業補償給付に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率(平成二十五年労働省告示第七十五号)の一部を次の表のとおり改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (総務部令公印省略)
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第六条の二第一項第二号の規定に基づき、同法の規定による休業補償給付、療養事業労働者業務補償給付又は休業補償給付に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率のうち次の表労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第六条の二第一項第二号の規定に基づき、同法の規定による休業補償給付、療養事業労働者業務補償給付又は休業補償給付に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率のうち次の表
労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日の属する期間給付基礎日額の算定に用いる率(単位 %)労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日の属する期間給付基礎日額の算定に用いる率(単位 %)
(削る)(削る)昭和63年7月1日から同年9月30日まで110
(略)(略)(略)(略)
平成3年1月1日から同年3月31日まで110平成3年1月1日から同年3月31日まで110
平成3年10月1日から同年12月31日まで110(新設)(新設)
(略)(略)(略)(略)
平成10年7月1日から同年9月30日まで100平成10年7月1日から同年9月30日まで100
平成21年1月1日から同年3月31日まで110(新設)(新設)
平成21年4月1日から同年6月30日まで110(新設)(新設)
平成21年7月1日から同年9月30日まで110(新設)(新設)
平成21年10月1日から同年12月31日まで110(新設)(新設)
平成22年1月1日から同年3月31日まで110(新設)(新設)
平成22年7月1日から同年9月30日まで110(新設)(新設)
平成23年1月1日から同年3月31日まで110(新設)(新設)
平成23年4月1日から同年6月30日まで110(新設)(新設)
平成23年7月1日から同年9月30日まで110(新設)(新設)
平成24年1月1日から同年3月31日まで110(新設)(新設)
平成24年4月1日から同年6月30日まで110(新設)(新設)
平成24年7月1日から同年9月30日まで110平成24年7月1日から同年9月30日まで110
平成24年10月1日から同年12月31日まで110(新設)(新設)
平成25年1月1日から同年3月31日まで110平成25年1月1日から同年3月31日まで110
平成25年4月1日から同年6月30日まで110(新設)(新設)
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厚生労働省告示第三百四号(労働者災害補償保険法に基づく給付基礎日額の算定に用いる率の一部改正) - 第301頁
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