令和8年度塩需給見通しの公表について
塩事業法(平成8年法律第59号)第3条第1項の規定に基づき、令和8年度塩需給見通しを次のとおり策定したので、同条第5項の規定に基づき公表する。
令和8年3月31日
令和8年度塩需給見通し
財務大臣 片山さつき
| 項 目 | 用 途 別 | 生 活 用 | 業 務 用 | ソーダ工業用 | 合 計 |
|---|
| 需要見込数量(A) | | | 105 | (612) 1,674 | 6,281 | 8,059 |
| 期首在庫(B) | | 48 | 326 | 1,170 | 1,545 |
| 供給見込数量(C) | うち国 内産 | | 116 | 1,804 | 6,351 | 8,271 |
| 外 国 産 | | 89 | 748 | — | 837 |
| | | 27 | 1,055 | (32) 6,351 | 7,434 |
| 計(D) = (B) + (C) | | | 164 | 2,130 | 7,522 | 9,816 |
| 期末在庫(D) - (A) | | | 60 | 456 | 1,241 | 1,757 |
(単位:千トン)
(注)
1. ○「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるも
のである。
○「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの(ソーダ工業用
を除く。)である。
○「ソーダ工業用」は、かせいソーダ、ソーダ灰等の特定化学製品の製造に使用されるもの
である。
○需要見込数量の業務用欄の( )内は、食料品製造業用の数量で内数である。
○供給見込数量のうち「外国産」は、輸入された塩及び輸入された塩をもとにして製造され
た塩の数量であり、ソーダ工業用欄の( )内は副産塩の数量で内数である。
2. 塩需給見通しは、塩事業法に基づく登録を受けた業者(製造・輸入・卸売)及び塩事業セン
ターからの令和8年1月末時点の販売見込数量等の報告に基づき策定している。
3. 単位未満四捨五入のため、不整合を生じる場合がある。