人事院公示第10号
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、昭和58年人事院公示第4号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和8年3月31日 人事院総裁 川本 裕子
1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 1 (略) | 1 (略) |
| 2 委任する権限及び所掌事務 | 2 委任する権限及び所掌事務 |
| 一 人事院規則16-0(職員の災害補償)に規定する次に掲げる事項 | 一 人事院規則16-0(職員の災害補償)に規定する次に掲げる事項 |
| (1)~(1の4) (略) | (1)~(1の4) (略) |
| (2) 第7条第2項の規定に基づき、人事院が定めることとされている権限について定めること。 | (1の5) 第7条第2項の規定に基づき、人事院が定めることとされている権限について定めること。 |
| (削る) | (2) 第8条第1項の規定に基づき、人事院が定めることとされている組織区分について定めること。 |
| (3)~(14) (略) | (3)~(14) (略) |
| 二~四 (略) | 二~四 (略) |
| 3・4 (略) | 3・4 (略) |
2 この決定による改正は、令和8年4月1日から効力を発生する。