告示令和8年3月31日

北海道開発局告示第三十号(道路法に基づく届出対象区域の指定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.226
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抽出された基本情報
発行機関北海道開発局
省庁北海道開発局

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北海道開発局告示第三十号(道路法に基づく届出対象区域の指定)

令和8年3月31日|p.226|原文を見る

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○北海道開発局告示第三十号
令和八年四月一日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 北海道開発局長 遠藤 達哉
届出対象区域の存する土地の所在地届出対象区域に接続する
(沿道区域の存する土地の所在地)道路の路線名工作物
釧路市川上町六丁目七番から同市旭町二四番一五まで一般国道四十四号電柱
(釧路市川上町六丁目七番から同市旭町二四番一五まで)
釧路市入江町一八番四から同市愛国東一丁目四五番一二一般国道四十四号電柱
九まで(釧路市入江町一八番四から同市愛国東一丁目四
五番一二九まで)
図面縦覧場所 北海道開発局及び同局釧路開発建設部
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北海道開発局告示第三十号(道路法に基づく届出対象区域の指定) - 第226頁
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