○北海道開発局告示第三十一号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行に伴い、北海道松前沖及び檜山沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日
北海道開発局長 遠藤 達哉
北海道松前沖及び檜山沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示(令和七年北海道開発局告示第八十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
北海道松前沖及び檜山沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額は、別表により算出した額とする。ただし、占用料及び土砂採取料のそれぞれについて、これにより算出した額が百円未満であるときは、その全額を百円として計算するものとする。
別表
| 一 占用料 |
|---|
| 占 用 区 分 | 単 位 | 金 額 |
|---|
| 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備(ケーブル等を除く。) | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一月以上 三十円 一月未満 三十三円 |
| その他 | | |
| ケーブル等 | 長さ一メートルにつき一年 | |
| (略) | | |
| 二 (略) | | |
附則
この告示は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。