告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第三百三十号(指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.271 - p.272
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AI要点

指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正

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厚生労働省告示第三百三十号(指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)

令和8年3月31日|p.271-272|原文を見る

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○厚生労働省告示第三百三十号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十四第三項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
障害者の日常生活又は社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域密着型サービス費用の額の算定に関する基準及び障害者の日常生活又は社会生活を総合的に支援するための法律に基づいて指定地域密着型介護予防サービス費用の額の算定に関する基準の一部を改正する告示 (障害者の日常生活又は社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域密着型サービス費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第一条 障害者の日常生活又は社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域密着型サービス費用の額の算定に関する基準(平成二十八年厚生労働省告示第百二十三号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
別表
地域相談支援給付費単位数表
第1 地域移行支援
1~7 (略)
8 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定地域移行支援事業所(国、のぞみの園(法第5条第1項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定地域移行支援を行った場合は、1から7までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数を所定単位数に加算する。
第2 地域定着支援
1~5 (略)
6 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定地域定着支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定地域定着支援を行った場合は、1から5までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数を所定単位数に加算する。
別表
地域相談支援給付費単位数表
第1 地域移行支援
1~7 (略)
(新設)
第2 地域定着支援
1~5 (略)
(新設)
(障害者の日常生活又は社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域密着型サービス費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第二条 障害者の日常生活又は社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域密着型サービス費用の額の算定に関する基準(平成二十八年厚生労働省告示第百二十三号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
1~11611 (略)
三 算定方法別表第一の二の2のユニットケア体制等減算若しくは指定地域移行支援事業所の基準
次に掲げる基準のうちどれか適宜定めること。
イ 障害者ユニットケアチーム研修修了者(障害者の日常生活又は社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等又は業務委託型障害福祉サービスに係る費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百五十二号)別表介護給付費単位数表
1~11611 (略)
三 算定方法別表第一の二の2のユニットケア体制等減算若しくは指定地域移行支援事業所の基準
次に掲げる基準のうちどれか適宜定めること。
イ 障害者ユニットケアチーム研修修了者(障害者の日常生活又は社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等又は業務委託型障害福祉サービスに係る費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百五十二号)別表介護給付費単位数表
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厚生労働省告示第三百三十号(指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正) - 第271頁
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