告示令和8年3月31日

文部科学省告示(学校教育法施行規則等の一部を改正する件)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.270 - p.271
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AI要点

電源立地地域対策交付金交付規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名電源立地地域対策交付金交付規則の一部改正

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文部科学省告示(学校教育法施行規則等の一部を改正する件)

令和8年3月31日|p.270-271|原文を見る

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(四) 教育環境の質的な向上を図る整備(四) 教育環境の質的な向上を図る整備
(1)・(2) [略](1)・(2) [同上]
(3)[[1]・[2] [略][新設]
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部科学省令第十一号)第五十六条(同令第七十九条、第七十九条の六第一項及び第二項並びに第百八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校等を欠席し引き続き欠席すると認められる児童生徒等を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する学校(いわゆる学びの多様化学校)又は、夜間その他特別な時間において授業を行う学校(いわゆる夜間中学)の用に供するための既存施設の改造事業
(4)|| 屋外空間を様々な体験活動の場として活用するための屋外教育環境施設の整備に関する事業(3)|| 屋外空間を様々な体験活動の場として活用するための屋外教育環境施設の整備に関する事業
(5)|| 太陽光発電設備の導入などの環境を考慮した学校施設の整備に関する事業(4)|| 太陽光発電設備の導入などの環境を考慮した学校施設の整備に関する事業
(6)[[5]] 校内通信ネットワークの整備等に関する事業(5)[[4]] 校内通信ネットワークや情報端末の充電保管庫の整備に関する事業
(五) 施設的特性に配慮した教育環境の充実を図る整備(五) 施設的特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
(1)・(2) [略](1)・(2) [同上]
(3) 学級数の増加等により必要となる幼稚園等(法第十一条第一項に規定する幼稚園等をいう。)の施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものの施設を除く。)の新増築事業(3) 学級数の増加等により必要となる幼稚園等(法第十一条第一項に規定する幼稚園等をいう。)の施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものの施設を除く。)の新増築事業
(4)~(8) [略](4)~(8) [同上]
(六) [略](六) [同上]
3~5 [略]3~5 [同上]
二 [略]二 [同上]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
○文部科学省告示第三号
厚生労働省
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)の施行に伴い、及び公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省令第三号)第三条第三項の規定に基づき、公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設(平成二十九年文部科学省告示第五号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
文部科学大臣 松本洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省令第三号)第三条第三項の規定に基づき、文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設は、次のとおりとする。
一~二十三 (略)
二十四 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)に規定する高次脳機能障害者支援センター
二十五 (略)
公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省令第三号)第三条第三項の規定に基づき、文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設は、次のとおりとする。
一~二十三 (略)
(新設)
二十四 (略)
○文部科学省告示第一号 発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第八条第三項並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の規定に基づき、並びに発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第七条並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定を実施するため、平成二十八年文部科学省告示第二号(電源立地地域対策交付金交付規則)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から施行する。 令和八年三月三十一日
文部科学大臣 松本洋平 経済産業大臣 赤澤亮正 (傍線部分は改正部分)
第五条発電の用に供する施設の設置が見込まれる一の地点に対して交付することができる毎会計年度の交付金の交付限度額は、次の表の施設の欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の期間の欄に掲げる期間において、同表の措置の欄に掲げる措置に要する費用に充てるときは、同表の金額の欄に掲げる金額とする。
施 設期 間措 置金 額
(略)(略)(略)(略)
特定放射性廃棄物の最終処分施設(整備法施行令第三条第十三号に掲げる施設をいう。以下同じ)L第三条第一項第一号及び第九号(特に必要と認められる場合は、同項第一号及び第六号から第十一号まで)毎会計年度二億一千万円。ただし、最終処分法第二条第九項に掲げる第二種特定放射性廃棄物のみを対象として文献調査を実施した場合は、毎会計年度一億四千万円。(令和八年度までに文献調査(最終処分法第二条第九項に掲げる第二種特定放射性廃棄物のみを対象としたものを除く。)が開始された場合に限り毎会計年度十億円。ただし、期間Lの交付金の交付額を合計した金額が二十億円を超えないものとする。)
(備考)(略)(略)(略)
第五条発電の用に供する施設の設置が見込まれる一の地点に対して交付することができる毎会計年度の交付金の交付限度額は、次の表の施設の欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の期間の欄に掲げる期間において、同表の措置の欄に掲げる措置に要する費用に充てるときは、同表の金額の欄に掲げる金額とする。
施 設期 間措 置金 額
(略)(略)(略)(略)
特定放射性廃棄物の最終処分施設(整備法施行令第三条第十三号に掲げる施設をいう。以下同じ)L第三条第一項第一号及び第九号(特に必要と認められる場合は、同項第一号及び第六号から第十一号まで)毎会計年度二億一千万円。ただし、最終処分法第二条第九項に掲げる第二種特定放射性廃棄物のみを対象として文献調査を実施した場合は、毎会計年度一億四千万円。(令和六年度までに文献調査(最終処分法第二条第九項に掲げる第二種特定放射性廃棄物のみを対象としたものを除く。)が開始された場合に限り毎会計年度十億円。ただし、期間Lの交付金の交付額を合計した金額が二十億円を超えないものとする。)
(備考)(略)(略)(略)
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