告示令和8年3月31日

国土交通省告示(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の占用料等の額)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.223
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AI要点

長崎県西海市江島沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域における占用料及び土砂採取料の額の改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名長崎県西海市江島沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域における占用料及び土砂採取料の額の改正

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国土交通省告示(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の占用料等の額)

令和8年3月31日|p.223|原文を見る

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改正後
長崎県西海市江島沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額は、別表により算出した額に、当該促進区域内海域の占用及び土砂の採取につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課される消費税の額を課税基準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額とする。ただし、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により非課税とされるものである場合においては、別表により算出した額とする。
別表
一 占用料単 位金 額



海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備(チェーン、ワイヤー等及びケーブルを除く。)占用面積一平方メートルにつき一年百円
漁業用施設二十円
その他五十円
(略)
二 (略)
附則
この告示は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 ○九州地方整備局告示第四十五号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 二百八号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 柳川市大和町塩塚字深町一三〇八番から同市大和町 塩塚字深町一二二五番三まで 後 一三・〇九~三一・五五 メートル 〇〇・二三九 キロメートル (四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局福岡国道事務所 ○九州地方整備局告示第四十六号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
改正前
長崎県西海市江島沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額は、別表により算出した額に、当該促進区域内海域の占用及び土砂の採取につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税基準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額とする。ただし、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により非課税とされるものである場合においては、別表により算出した額とする。
別表
一 占用料単 位金 額



海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備(チェーン、ワイヤー等及びケーブルを除く。)占用面積一平方メートルにつき一年百円
漁業用施設二十円
その他五十円
(略)
二 (略)
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国土交通省告示(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の占用料等の額) - 第223頁
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