告示令和8年3月31日

都市計画事業の変更認可に関する告示(名古屋高速道路整備)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.215
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AI要点

都市計画法第18条に基づく事業計画変更の認可及び告示

抽出された基本情報
省庁国土交通省中神地総備局
件名都市計画法第18条に基づく事業計画変更の認可及び告示

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都市計画事業の変更認可に関する告示(名古屋高速道路整備)

令和8年3月31日|p.215|原文を見る

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要状界内図路長水兼川十八只 都市計画法(昭和二十七年法律第百九十号)第十八条第一項の規定による、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定により、同条第一項の規定による工事用予定区域並びに工事用予定区域内の土地の所有者氏名を次のとおり告示する。 令和中神地総備局長 森本 誠
令和中神地総備局
一 都市計画名称 名古屋高速道路公社
二 都市計画事業の種類及び名称 令和三中神地総備局長告示第三百十号名古屋高速道路整備
線一・四・二号南環一号線及び一・四・六号南環二号線
三 事業計画期間 自令和三十一月十日至令和三十九年三月三十一日
四 事業費
収用の部分 変更なし
使用の部分 なし
(2) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、それ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 静岡県菊川市役所
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都市計画事業の変更認可に関する告示(名古屋高速道路整備) - 第215頁
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