告示令和8年3月31日

東北地方整備局告示第六十号(98件)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.209 - p.235
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

一般国道四号沿道区域の指定

抽出された基本情報
省庁国土交通省東北地方整備局
件名一般国道四号沿道区域の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

東北地方整備局告示第六十号(98件)

令和8年3月31日|p.209-235|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○東北地方整備局告示第六十号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 東北地方整備局長 西村 拓
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 四号 (三) 沿道区域
沿道区域の最大幅員道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
福島市入江町四一番三から伊達市岡沼五六番一まで七・九九メートル六・九〇〇キロメートル電柱
○東北地方整備局告示第六十一号 令和八年四月一日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 東北地方整備局長 西村 拓
(届出対象区域の存する土地の所在地) 福島市入江町四一番三から伊達市岡沼五六番一まで(福 一般国道四号 島市入江町四一番三から伊達市岡沼五六番一まで) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局福島河川国道事務所 届出対象区域に接続する 工作物 道路の路線名 電柱
○東北地方整備局告示第六十二号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 東北地方整備局長 西村 拓
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 十三号 (三) 沿道区域
沿道区域の最大幅員道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
秋田市川尻新川町三四八番から同市川尻町字大川反二三三番七まで七・七〇メートル・四一二キロメートル電柱
○東北地方整備局告示第六十三号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 東北地方整備局長 西村 拓
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 七号 (三) 沿道区域 区 間 沿道区域の最大幅員 延 長 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象 秋田市川尻町字大川反二三三番 九・四〇 メートル 一六・八五一 キロメートル 電柱 七から同市金足岩瀬字小川瀬二番一まで (四) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局秋田河川国道事務所 ○東北地方整備局告示第六十四号 令和八年四月一日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 東北地方整備局長 西村 拓 (届出対象区域の存する土地の所在地) 秋田市川尻新川町三四八番から同市川尻町字大川反二三三番七まで(秋田市川尻新川町三四八番から同市川尻町字大川反二三三番七まで) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局秋田河川国道事務所 届出対象区域に接続する 工作物 道路の路線名 一般国道十三号 電柱 ○東北地方整備局告示第六十五号 令和八年四月一日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 東北地方整備局長 西村 拓 (届出対象区域の存する土地の所在地) 秋田市川尻町字大川反二三三番七から同市金足岩瀬字小川瀬二八番一まで(秋田市川尻町字大川反二三三番七から同市金足岩瀬字小川瀬二八番一まで) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局秋田河川国道事務所 届出対象区域に接続する 工作物 道路の路線名 一般国道七号 電柱 ○東北地方整備局告示第六十六号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 東北地方整備局長 西村 拓 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 百十二号 (三) 沿道区域 区 間 沿道区域の最大幅員 延 長 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象 山形市飯田西四丁目四四五番一から同市旅篭町二丁目一〇四六番一まで 八・六〇 メートル 四・五二二 キロメートル 電柱 (四) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所
○東北地方整備局告示第六十七号
令和八年四月一日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
東北地方整備局長 西村 拓
届出対象区域の存する土地の所在地
(沿道区域の存する土地の所在地)
山形市飯田西四丁目四四五番一から同市旅篭町二丁目一一〇四六番一まで(山形市飯田西四丁目四四五番一から同市旅篭町二丁目一一〇四六番一まで)
図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所
届出対象区域に接続する道路の路線名 一般国道百十二号
工作物
電柱
○東北地方整備局告示第六十八号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
東北地方整備局長 西村 拓
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 四十六号
(三) 沿道区域
区間
沿道区域の最大幅員 延長 メートル キロメートル 七・五〇 二・四三四
道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象 電柱
盛岡市永井一地割一五〇番一か ら同市津志田一五地割二七番一 まで
(四) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所
○東北地方整備局告示第六十九号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
東北地方整備局長 西村 拓
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 四号
(三) 沿道区域
区間
沿道区域の最大幅員 延長 メートル キロメートル 九・一〇 四・六三四
道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象 電柱
盛岡市津志田一五地割二七番一 から同市茶畑一丁目二〇番二 まで
(四) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所
○東北地方整備局告示第七十号
令和八年四月一日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
東北地方整備局長 西村 拓
届出対象区域の存する土地の所在地
(沿道区域の存する土地の所在地)
盛岡市永井一地割一五〇番一から同市津志田一五地割二七番一〇まで(盛岡市永井一地割一五〇番一から同市津志田一五地割二七番一〇まで)
図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所
届出対象区域に接続する道路の路線名 一般国道四十六号
工作物
電柱
○東北地方整備局告示第七十一号
令和八年四月一日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
東北地方整備局長 西村 拓
届出対象区域の存する土地の所在地
(沿道区域の存する土地の所在地)
盛岡市津志田一五地割二七番一〇から同市茶畑一丁目二〇番二まで(盛岡市津志田一五地割二七番一〇から同市茶畑一丁目二〇番二まで)
図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所
届出対象区域に接続する道路の路線名 一般国道四号
工作物
電柱
○東北地方整備局告示第七十二号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
東北地方整備局長 西村 拓
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 四十九号
(三) 道路の区域
区間
変更前 敷地の幅員 延長 メートル キロメートル 一六・七七~七七・一八 〇・四七六 後 一三・六二~四〇・〇三 〇・四七六
郡山市田村町大善寺字割府一八一番から同市田村町大善寺字上川原四二番一まで
(四) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局郡山国道事務所
○東北地方整備局告示第七十三号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
東北地方整備局長 西村 拓
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 四号
(三) 道路の区域
区間
変更前 敷地の幅員 延長 メートル キロメートル 一二・六〇~四六・七〇 一・六六六 後 一二・六〇~四六・七〇 一・六六六
岩手県二戸郡一戸町岩舘字川又無番から同町岩舘字子守七八番四一まで
(四) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所
○関東地方整備局告示第百四十号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行に伴い、千葉県銚子市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備 整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年三月三十一日 関東地方整備局長 橋本雅道 千葉県銚子市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示(令和二年関東地方整備局告示第二百八十七号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
千葉県銚子市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋
再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第六項
の規定により国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額は、別表により算出した額とす
る。ただし、これにより算出した占用料の額が百円未満であるときは、その全額を百円として計
算するものとする。
別表
一 占用料
占 用 区 分単 位金 額
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に
関する法律第二条第二項に規定する海洋再
生可能エネルギー発電設備(ケーブル等を
除く。)
占用面積一平方メートル
につき一年
二百十円
その他二百十円

(略)
二 (略)
千葉県銚子市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋
再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八
十九号)第十条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料又は土砂採取料の額は、別表
により算出した額とする。ただし、これにより算出した占用料の額が百円未満であるときは、そ
の全額を百円として計算するものとする。
別表
一 占用料
占 用 区 分単 位金 額
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に
係る海域の利用の促進に関する法律第二条
第二項に規定する海洋再生可能エネルギー
発電設備(ケーブル等を除く。)
占用面積一平方メートル
につき一年
二百十円
その他二百十円

(略)
二 (略)
附則 この告示は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
○関東地方整備局告示第百四十一号
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第一条の五第二項の規定に基づき、海岸法(昭 和三十一年法律第百一号)第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わって行う権限のう ち、同政令第一条の五第一項第二十八号から第三十号までに掲げる権限を除く区域を定めたので、公 示する。 令和八年三月三十一日 関東地方整備局長 橋本雅道
一 一号陸閘 次に掲げる地点を順次結んだ線及び(1)に掲げる地点と(4)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれ た海岸保全区域の区域
(1) 北緯三五度四〇分五八秒八八二 東経一三九度五八分五九秒五〇一一の地点 (2) 北緯三五度四〇分五七秒九八〇九 東経一三九度五八分五九秒〇八三一の地点 (3) 北緯三五度四〇分五七秒九三二三 東経一三九度五八分五九秒二三〇八の地点 (4) 北緯三五度四〇分五八秒八二一二 東経一三九度五八分五九秒六三八七の地点
二 三号陸閘 次に掲げる地点を順次結んだ線及び(5)に掲げる地点と(8)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれ た海岸保全区域の区域
(5) 北緯三五度四一分〇八秒〇〇五二 東経一三九度五九分〇三秒七〇四八の地点 (6) 北緯三五度四一分〇七秒二二一四 東経一三九度五九分〇三秒三四四四の地点 (7) 北緯三五度四一分〇七秒一九五七 東経一三九度五九分〇三秒五〇三二の地点 (8) 北緯三五度四一分〇七秒九六二〇 東経一三九度五九分〇三秒八五五七の地点
三 五号陸閘 次に掲げる地点を順次結んだ線及び(9)に掲げる地点と(12)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれ た海岸保全区域の区域
(9) 北緯三五度四一分一七秒〇五二二 東経一三九度五九分〇一秒二五一二の地点 (10) 北緯三五度四一分一六秒五四六五 東経一三九度五九分〇一秒三三九七の地点 (11) 北緯三五度四一分一六秒五六六八 東経一三九度五九分〇一秒三二三二の地点 (12) 北緯三五度四一分一七秒一六三〇 東経一三九度五九分〇一秒三三三〇の地点
○関東地方整備局告示第百四十二号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 関東地方整備局長 橋本 雅道
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名二十号
(三)道路の区域
区間
変更前敷地の幅員延長
後別
メートルキロメートル
二二・七三~二二・七三〇〇・〇四二
二二・七三~二二・七三〇〇・〇四二
調布市飛田給一丁目三四番四七から同市飛田給一丁目三四番一八まで
図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局相武国道事務所
○関東地方整備局告示第百四十三号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 関東地方整備局長 橋本 雅道
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名四号
(三)道路の区域
区間
変更前敷地の幅員延長備考
後別メートルキロメートル
BA 一四・〇〇~四六・〇〇三・八五〇上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。
BA 一四・〇〇~四六・〇〇三・八五〇
BA 一四・〇〇~四六・〇〇三・八五〇"
BA 一四・〇〇~四六・〇〇三・八五〇"
那須塩原市三区町六三一番六一から同市西富山字接骨木道東一四五番二まで
図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所
○関東地方整備局告示第百四十四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 関東地方整備局長 橋本 雅道
路線名供用開始の区間図面縦覧場所
那須塩原市西富山字接骨木道西八五番二から同市西富山字接骨木道東一〇八番一七まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。)関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所
"那須塩原市東三島五丁目一〇三番七から同市東三島五丁目五二六番一九地先まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。)"
○関東地方整備局告示第百四十五号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 供用開始の期日 令和八年三月三十一日 関東地方整備局長 橋本 雅道
路線名供用開始の区間図面縦覧場所
二百四十六号伊勢原市善波字大神原一四一〇番二八まで関東地方整備局及び同局横浜国道事務所
原一四一〇番二八から同市善波字大神
○関東地方整備局告示第百四十六号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 二百九十八号 (三) 道路の区域 関東地方整備局長 橋本 雅道
区間変更前敷地の幅員延長
後別メートルキロメートル
九四・三五~一八七・三五〇〇・二二四
九四・三五~一六二・七七〇〇・二二四
市川市田尻二丁目一二二番一から同市田尻二丁目二二六番二まで
図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局首都国道事務所
○北陸地方整備局告示第十二号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 供用開始の期日 令和八年三月三十一日 北陸地方整備局長 高松 論
路線名供用開始の区間図面縦覧場所
八号上越市茶屋ケ原字鳥が首九六四番三から同市茶屋ケ原字岩の原ぺろ一六六九番二まで北陸地方整備局及び同局高田河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第十三号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 北陸地方整備局長 高松 論
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名八号
(三)道路の区域変更前敷地の幅員延長備考
区間後別
糸魚川市大字間脇字大谷二一番から同市押上二丁目八〇八番四まで前 BA二三・五〇〜二三・〇〇六四・〇〇三・六五〇上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。
後 A二三・五〇〜二三・〇〇六四・〇〇三・六五〇
糸魚川市大字藤崎字樋ノ本一九六番一地先から同市大字藤崎字滝ノ上九九九番一地先まで一六・三七四九・一六〇・二五九
三三・二二五三・〇五〇・二五九
糸魚川市大字能生字中山七五五〇番二九から同市大字能生字屋敷七一九六番まで一五・八五四八・九七〇・四〇一
一六・六三四八・〇二〇・四〇一
○北陸地方整備局告示第十四号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 北陸地方整備局長 高松 論 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 八号 糸魚川市押上無番地内 北陸地方整備局及び同局高田河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第十五号 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十七条第七項の規定により、本整備局長において実施中の石川県道の災害復旧工事を次のとおり廃止するので、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三条第二項の規定により告示する。 令和八年三月三十一日 北陸地方整備局長 高松 論 路線名 工事の種類 工事廃止の期日 七尾輪島線 七尾市大津町から石川県鳳珠郡穴水町此木まで 災害復旧 令和八年三月三十一日
○北陸地方整備局告示第十六号 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第三項の規定により、本整備局長において実施中の一般国道の災害復旧工事を次のとおり廃止するので、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三条第二項の規定により告示する。 令和八年三月三十一日 北陸地方整備局長 高松 論 路線名 工事の種類 工事廃止の期日 四百七十号 七尾市大津町から同市高田町まで 災害復旧 令和八年三月三十一日
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名八号
(三)道路の区域変更前敷地の幅員延長
区間後別
高岡市本郷一丁目三七五番九から同市本郷一丁目三二四番一まで二五・六四三六・九七キロメートル〇・〇一九
四六・一五四六・三一〇・〇一九
○北陸地方整備局告示第十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 北陸地方整備局長 高松 論 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 八号 高岡市本郷一丁目三七五番九から同市本郷一丁目三二四番一まで 北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第十八号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 北陸地方整備局長 高松 論 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 八号 高岡市本郷一丁目三七五番九から同市本郷一丁目三二四番一まで 北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第十九号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 北陸地方整備局長 高松 論 道路の種類 一般国道 路線名 四十一号 沿道区域 間 延長 規定による措置の対象 富山市蜷川二〇六番一から同市本丸一番一まで メートル キロメートル 電柱 四 図面縦覧場所 北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所 八・〇〇 五・四六六
○北陸地方整備局告示第二十号 令和八年四月一日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 北陸地方整備局長 高松 論 届出対象区域の存する土地の所在地 届出対象区域に接続する道路の路線名 工作物 富山市蜷川二〇六番一から同市本丸一番一まで(富山市蜷川二〇六番一から同市本丸一番一まで) 一般国道四十一号 電柱 図面縦覧場所 北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第二十一号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行に伴い、新潟県沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日 新潟県沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示(令和四年北陸地方整備局告示第七十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
新潟県沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額は、別表により算出した額とする。ただし、占用料及び土砂採取料のそれぞれについて、これにより算出した額が百円未満であるときは、その全額を百円として計算するものとする。改正前
別表別表
一 占用料一 占用料
占 用 区 分単 位金 額占 用 区 分単 位金 額
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関
する法律第二条第二項に規定する海洋再生可
能エネルギー発電設備(ケーブル等を除く。)
占用面積一平方メートル
につき一年
九十五円海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係
る海域の利用の促進に関する法律第二条第二
項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設
備(ケーブル等を除く。)
占用面積一平方メートル
につき一年
九十五円
漁業用施設七十円漁業用施設七十円
その他九十五円その他九十五円
(略)(略)
二 (略)二 (略)
北陸地方整備局長 高松 諭
○中部地方整備局告示第三十七号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。<br>以下「法」という。)第二十六条の規定に基づき事業<br>の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定ご<br>基づき次のとおり告示する。
令和八年三月三十一日<br>中部地方整備局長 森本 輝
第1 起業者の名称 静岡県 第2 事業の種類 主要地方道掛川浜岡線改築工 事(小笠バイパス)
第3 起業地 1 収用の部分 静岡県菊川市高橋字上竹,字 上老町田,字佐栗谷地内 2 使用の部分 静岡県菊川市高橋字上竹,字 上老町田,字佐栗谷地内
附則
この告示は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 第4 事業の認定をした理由 申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性 「主要地方道掛川浜岡線改築工事(小笠バ イパス)」(以下「本件事業」という。)は、静 岡県菊川市高橋字中山地内から同市高橋字左 栗谷地内までの延長108mの区間(以下「本 件区間」という。)を全体計画区間とする主要 地方道改築工事であり、申請に係る事業は、 本件事業のうち、上記の起業地に係る部分で ある。
2 法第20条第2号の要件への適合性 起業者である静岡県は、主要地方道掛川浜 岡線(以下「本路線」という。)を道路法第7 条の規定による都道府県道に認定し、同法第 15条の規定により管理をしていること、既に 本件事業を開始していることなどの理由か ら、本件事業を遂行する充分な意思と能力を 有すると認められる。 したがって、本件事業は、法第20条第2号 の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 (1)得られる公共的利益 本路線は、静岡県掛川市を起点とし、菊 川市を経由して御前崎市に至る延長約 27.9kmの主要地方道であり、菊川市の南北 を結ぶ動脈としての役割を担い、地域住民 の通勤通学、買物等の日常生活を支えると ともに、第一東海自動車道菊川インター チェンジへのアクセス道路となっており、 広域的な道路ネットワークと物流・生産拠 点等を結ぶ地域経済にとって大変重要な路 線である。 さらに、本路線は第1次緊急輸送路とし て、広域的な重要道路及びアクセス道路で、 輸送の骨格をなすものとして計画されてお
り、被災地へのアクセスや人員・重傷患者・物資・燃料等の輸送や避難に利用されることが見込まれる。 しかしながら、本件区間に対応する本路線(以下「現道」という。)は、朝夕の通勤時間を中心として交通混雑が発生している。
令和3年度道路交通センサスによると、現道の自動車交通量は御前崎市池新田地内においては11,096台/日、混雑度は1.10となっている。また、令和6年に起業者が行った渋滞長調査によると、現道区間の高橋交差点において、朝夕の交通ピーク時に180mの滞留が発生しており、自動車の円滑な通行の確保に支障をきたしている状況である。
さらに、現道は、静岡県が管理する県道の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年静岡県条例第26号)の規定に基づき定められた静岡県が管理する県道の構造の技術的基準を定める規則(平成24年静岡県規則第32号。以下「静岡県規則」という。)に規定する車道幅員を満たさない区間が存在し、安全かつ円滑な自動車交通が阻害されているほか、歩道が未設置である区間が存在しており、歩行者の通行に際して危険な状況になっている。
本件事業の完成により、現道の通過交通を本件事業区間が担うことなどから、現道における交通混雑の緩和が図られ、安全かつ円滑な自動車交通が確保される。また、バイパスにより道路ネットワークが確保され、災害時における沿岸部の各拠点への迅速な救援・救護活動の支援に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
(2) 失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響については、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が令和7年4月等に同法等に準じて任意で大気質、騒音、振動について環境影響調査を実施しており、その結果によると、いずれも環境基準等を満足するとされている。
また、上記の調査等によると、本件区間内及びその周辺の土地において、動物については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるハヤブサ、環境省レッドリストに絶滅危惧IB類として掲載されているニホンウナギ等、絶滅危惧II類として掲載されているサシバ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が、植物については、環境省レッドリストに絶滅危惧II類として掲載されているナギラン、準絶滅危惧として掲載されているニッケイ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから影響がない若しくは極めて小さいと予測されている。加えて、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地でこれらの種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
また、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地が4か所存在するが、すでに発掘調査が完了しており、記録保存等必要な措置が講じられている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
(3) 事業計画の合理性
本件事業は、静岡県規則による第3種第2級の規格に基づく2車線の道路を現道のバイパスとして建設する事業であり、その事業計画は、同規則等に定める規格に適合していると認められる。
また、本件事業の事業計画は、昭和40年3月6日に都市計画決定され、令和3年1月22日に変更決定された都市計画と、のり面等を除き基本的内容について整合しているものである。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性
(1) 事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、現道は交通混雑が発生しており、本件事業によりその機能を補完・代替し安全かつ円滑な自動車交通の確保を図る必要があることなどから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、菊川市をはじめとする3市で構成する掛川浜岡御前崎バイパス建設促進期成同盟会等より、上記の理由から、本件事業の早期完成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
○中神地総備局長兼川十八只
大のそいど道路区域該案図よつさび、道路法(昭和三十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 令和中神地総備局長 森本 誠
一の関係図面は、令和中神地総備局に一閲覧に供する。
令和中神地総備局 一 道路の種別 一般国道 二 路線名 四十一号 三 道路の区域
終点位置数 地 の 幅 員延 長
前後三六・五四~五三・一一メートル 〇・一九九
三〇・三五~五〇・六一キロメートル 四・九九
○中部地方整備局告示第四十号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月三十一日 中部地方整備局長 森本 輝 一 施行者の名称 愛知県 二 都市計画事業の種類及び名称 平成三十一年中部地方整備局告示第七十三号西三河都市計画道路事業三・四・六十四号美合線 三 事業施行期間 自平成三十一年四月十七日至令和十三年三月三十一日 四 事業地 変更なし 五 収用の部分 なし 六 使用の部分 なし
○中部地方整備局告示第四十一号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月三十一日 中部地方整備局長 森本 輝 一 施行者の名称 名古屋高速道路公社 二 都市計画事業の種類及び名称 令和二年中部地方整備局告示第三百十号名古屋市計画道路事業一・四・五号高速一号線 三 事業施行期間 自令和二年十一月十一日至令和十九年三月三十一日 四 事業地 変更なし 五 収用の部分 なし 六 使用の部分 なし
○中部地方整備局告示第四十二号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月三十一日 中部地方整備局長 森本 輝 一 施行者の名称 愛知県 二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十五年中部地方整備局告示第二百一号西三河都市計画道路事業三・四・十号芦谷蒲郡線及び三・五・二十一号生平幸田線 三 事業施行期間 自平成二十五年十一月二十五日至令和十四年三月三十一日 四 事業地 変更なし 五 収用の部分 なし 六 使用の部分 なし
○近畿地方整備局告示第四十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 八号
(三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 彦根市高宮町字南木瓜原一六一二番一から同市高宮町字牛迫田一六七〇番一まで 後 一二・九〇~二六・一六 メートル キロメートル 前 一五・〇〇~三一・四九 〇・〇九三 (四) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所 ○近畿地方整備局告示第五十号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之 八 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 彦根市高宮町字南木瓜原一六一二番一から同市高宮町字樋ノ詰一七〇五番二まで 近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所
(三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 彦根市高宮町字南木瓜原一六一二番一から同市高宮町字牛迫田一六七〇番一まで 後 一二・九〇~二六・一六 メートル キロメートル 前 一五・〇〇~三一・四九 〇・〇九三 (四) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所 ○近畿地方整備局告示第五十号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之 八 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 彦根市高宮町字南木瓜原一六一二番一から同市高宮町字樋ノ詰一七〇五番二まで 近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所
○近畿地方整備局告示第五十一号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 八号及び百六十一号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 敦賀市道口七号瀬戸川二八番一から同市鳩原一号万道越一五番一まで 後 一一・〇八~四九・六六 メートル キロメートル 前 一〇・四七~四九・六六 〇・五三九 (四) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局福井河川国道事務所
○近畿地方整備局告示第五十二号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 九号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 亀岡市古世町芝原三五番二から同市下矢田町四丁目一四番六まで 後 九九・六三~一一・三五 メートル キロメートル 前 九九・六六~一八・九七 〇・〇四三 亀岡市下矢田町二丁目二一六番一〇から同市下矢田町二丁目一〇一番二まで 後 一〇・二八~一八・一〇 〇・〇九七 前 一三・〇五~一九・一三 〇・〇九七 (四) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局京都国道事務所
○近畿地方整備局告示第五十三号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 路線名 供 開 始 の 区 間 図面縦覧場所 九 号 亀岡市古世町芝原三五番二から同市下矢田町四丁目一一 近畿地方整備局及び同局京 四番六まで 都国道事務所 〃 亀岡市下矢田町二丁目二二六番一〇から同市下矢田町二 丁目一〇一番一まで 供用開始の期日 令和八年三月三十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
○近畿地方整備局告示第五十四号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 路線名 供 開 始 の 区 間 図面縦覧場所 百六十一号 大津市北小松字南苔野二六一番四地先から同市北小松字 近畿地方整備局及び同局滋 川原一〇九九番五まで(ただし関係図面に表示する部 賀国道事務所 分のみ) 供用開始の期日 令和八年三月三十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
○近畿地方整備局告示第五十五号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 百六十五号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 変更後 別 敷地の幅員 延長 メートル キロメートル 大和高田市大字神楽七二番一から同市大字神楽一九 前 八・七四〜一八・九七 〇・二三五 九番三まで 後 一〇・〇二〜二三・八五 〇・二三五 (四) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局奈良国道事務所 近畿地方整備局長 齋藤 博之
○近畿地方整備局告示第五十六号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 路線名 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所 百六十五号 大和高田市大字神楽六五番一から同市大字神楽一〇番 近畿地方整備局及び同局奈 四まで(ただし関係図面に表示する部分のみ) 良国道事務所 供用開始の期日 令和八年三月三十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
○近畿地方整備局告示第五十七号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月三十一日 一 施行者の名称 滋賀県 二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十二年近畿地方整備局告示第百二十三号彦根長浜都市計画 道路事業三・四・十九号原松原線 三 事業施行期間 自平成二十二年四月一日至令和九年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 平成二十二年近畿地方整備局告示第百二十三号、平成二十九年近畿地方整備局告示第 二十二号及び平成三十年近畿地方整備局告示第十八号の事業地のうち原町字平野地内において事 業地を変更する。 使用の部分 なし 近畿地方整備局長 齋藤 博之
○近畿地方整備局告示第五十八号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業を認可した ので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月三十一日 一 施行者の名称 滋賀県 二 都市計画事業の種類及び名称 彦根長浜都市計画道路事業三・四・二十号原長曽根線 三 事業施行期間 自令和八年三月三十一日至令和九年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 滋賀県彦根市原町字平野地内 使用の部分 なし 近畿地方整備局長 齋藤 博之
○近畿地方整備局告示第五十九号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画 の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、 次のとおり告示する。
令和八年三月三十一日 一 施行者の名称 大阪府 二 都市計画事業の種類及び名称 平成九年建設省告示第千四百六十二号南部大阪都市計画道路事業 七・六・二百二十五―十五号高石南海西側一号線 三 事業施行期間 自平成九年七月十七日至令和十六年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし 近畿地方整備局長 齋藤 博之
○近畿地方整備局告示第六十号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画 の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、 次のとおり告示する。
令和八年三月三十一日 一 施行者の名称 大阪府 二 都市計画事業の種類及び名称 平成九年建設省告示第千四百六十二号南部大阪都市計画道路事業 七・七・二百二十五―十三号高石南海東側一号線 三 事業施行期間 自平成九年七月十七日至令和十六年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし 近畿地方整備局長 齋藤 博之
○近畿地方整備局告示第六十一号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月三十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
一 施行者の名称 大阪府 二 都市計画事業の種類及び名称 平成九年建設省告示第千四百六十五号南部大阪都市計画道路事業 七・七・二百二十五ー四号高石南海東側二号線 三 事業施行期間 自平成九年七月十七日至令和十年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○近畿地方整備局告示第六十二号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月三十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
一 施行者の名称 大阪府 二 都市計画事業の種類及び名称 平成九年建設省告示第千四百六十四号南部大阪都市計画道路事業 七・七・二百二十五ー六号高石南海西側三号線 三 事業施行期間 自平成九年七月十七日至令和十年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○近畿地方整備局告示第六十三号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月三十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
一 施行者の名称 大阪府 二 都市計画事業の種類及び名称 平成九年建設省告示第千四百六十六号南部大阪都市計画道路事業 七・七・二百二十五ー七号高石南海西側三号線 三 事業施行期間 自平成九年七月十七日至令和十年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○近畿地方整備局告示第六十四号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月三十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
一 施行者の名称 大阪府 二 都市計画事業の種類及び名称 平成九年建設省告示第千四百六十七号南部大阪都市計画道路事業 八・七・二百二十五ー一号高石南海分岐一号線 三 事業施行期間 自平成九年七月十七日至令和九年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○中国地方整備局告示第三十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間、一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中 洋一
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名二号
(三)道路の区域
変更前敷地の幅員延長備考
後別
A二二・〇〇~一九・〇〇メートル二四・七二九キロメートル上記A・B及びCは関係図面に表示する敷地の区分をいう。
B一〇・〇〇~一二・五〇〇〇一九・四二三
C一〇・〇〇~一二・五〇〇〇二四・七二九
一〇・〇〇~一二・五〇〇〇一九・四二三
一〇・〇〇~一二・五〇〇〇二五・四〇二
東広島市八本松西三丁目一九四 五番一から廿日市市串戸五丁目 三九七番二まで (四) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局広島国道事務所
○中国地方整備局告示第三十八号 千代川水系に係る指定区間外の一級河川について、昭和五十三年二月二十七日建設省告示第二百三十六号で指定した河川予定地を廃止する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中 洋一
○中国地方整備局告示第三十九号 江の川水系に係る指定区間外の一級河川について、昭和五十六年二月十七日建設省告示第百九十二号で指定した河川予定地を廃止する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中 洋一
○中国地方整備局告示第四十号 芦田川水系に係る指定区間外の一級河川について、昭和四十八年四月五日建設省告示第八百四十一号で指定した河川予定地を廃止する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中 洋一
○中国地方整備局告示第四十一号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間、一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中 洋一
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名二号
(三)道路の区域
変更前敷地の幅員延長
後別
メートルキロメートル
二八・九九~三四・一六〇・〇六二
二二・六三~三三・八三〇・〇六二
岩国市玖珂町字下千束六六〇八番一〇から同市玖珂 町字下千束六六〇九番一まで (四) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所
○中国地方整備局告示第四十二号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一
路線名供用開始の期日区間図面縦覧場所
二号令和八年七月末まで下関市長府中土居本町一四六六番三から同市長府中土居中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所
○中国地方整備局告示第四十三号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一
路線名供用開始の期日区間図面縦覧場所
二号及び百八十七号令和八年三月三十一日岩国市守内字天疫神一〇番一から同市守内字河口一〇一中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所
○中国地方整備局告示第四十四号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一
路線名供用開始の期日区間図面縦覧場所
二号及び百八十七号令和八年三月三十一日岩国市守内字下垣内一六三番七から同市守内字下垣内一中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所
○中国地方整備局告示第四十五号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から三週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一
(一) 道路の種類一般国道
(二) 路線名百八十八号
(三) 道路の区域
区間変更前変更後
敷地の幅員延長メートルキロメートル
山口県熊毛郡田布施町大字麻郷字下泊り三五八四番二三から同町大字麻郷字下泊り三五四番一五まで一〇〇・二六~一一〇・六七一〇・一九〇・六九〇・〇〇四〇・〇〇四
(四) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所 ○中国地方整備局告示第四十六号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から三週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一
(四) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所 ○中国地方整備局告示第四十六号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から三週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 百八十号 (三) 道路の区域
区間変更前変更後
総社市宍粟字北高山一番二地内敷地の幅員延長
メートルキロメートル
二二・一四~二四・一三〇・〇〇八
二二・七六~二七・一六〇・〇〇八
(四) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局岡山国道事務所 ○中国地方整備局告示第四十七号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一
(四) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局岡山国道事務所 ○中国地方整備局告示第四十七号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一
(一) 道路の種類一般国道
(二) 路線名九号
(三) 沿道区域
区間沿道区域の最大幅員延長
安来市安来町字外浜八七八番二から同市飯島町字川尻一六〇五番一〇までメートルキロメートル
一五・六八〇・二〇二
(四) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局松江国道事務所 ○中国地方整備局告示第四十八号 次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一
(四) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局松江国道事務所 ○中国地方整備局告示第四十八号 次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一
届出対象区域の存する土地の所在地届出対象区域に接続する
道路の路線名
工作物
(沿道区域の存する土地の所在地)
安来市安来町字外浜八七八番二から同市飯島町字川尻一六〇五番一〇まで(安来市安来町字外浜八七八番二から同市飯島町字川尻一六〇五番一〇まで)島根県道四十五号電柱
図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局松江国道事務所 ○中国地方整備局告示第四十九号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一
図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局松江国道事務所 ○中国地方整備局告示第四十九号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一
(一) 道路の種類一般国道
(二) 路線名二十九号
(三) 沿道区域
区間沿道区域の最大幅員延長
鳥取市菖蒲字鳥居畷三四番七か
ら同市千代水三丁目三番まで
メートルキロメートル
七・七四三・八三五
(四) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所 電柱 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
○中国地方整備局告示第五十号 次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 届出対象区域の存する土地の所在地 (沿道区域の存する土地の所在地) 鳥取市菖蒲字鳥居畷三四番七から同市千代水三丁目一番まで(鳥取市菖蒲字鳥居畷三四番七から同市千代水三丁目一番まで) 一般国道二十九号 電柱 工作物 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所 ○中国地方整備局告示第五十一号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 道路の種類 一般国道 路線名 五十三号 区間 沿道区域の最大幅員 メートル キロメートル 一〇・四〇 二・〇七〇 電柱 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
○中国地方整備局告示第五十号 次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 届出対象区域の存する土地の所在地 (沿道区域の存する土地の所在地) 鳥取市菖蒲字鳥居畷三四番七から同市千代水三丁目一番まで(鳥取市菖蒲字鳥居畷三四番七から同市千代水三丁目一番まで) 一般国道二十九号 電柱 工作物 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所 ○中国地方整備局告示第五十一号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 道路の種類 一般国道 路線名 五十三号 区間 沿道区域の最大幅員 メートル キロメートル 一〇・四〇 二・〇七〇 電柱 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
岡山市北区津島京町一丁目五七八番六から同市北区富原字平黒三八八六番一まで 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局岡山国道事務所 ○中国地方整備局告示第五十二号 次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 届出対象区域の存する土地の所在地 (沿道区域の存する土地の所在地) 岡山市北区津島京町一丁目五七七番四から同市北区富原字平黒三八八六番一まで(岡山市北区津島京町一丁目五七七番四から同市北区富原字平黒三八八六番一まで) 一般国道五十三号 電柱 工作物 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局岡山国道事務所 ○中国地方整備局告示第五十三号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 道路の種類 一般国道 路線名 百九十一号 区間 沿道区域の最大幅員 メートル キロメートル 八・八四 ○・八六六 電柱 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
岡山市北区津島京町一丁目五七八番六から同市北区富原字平黒三八八六番一まで 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局岡山国道事務所 ○中国地方整備局告示第五十二号 次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 届出対象区域の存する土地の所在地 (沿道区域の存する土地の所在地) 岡山市北区津島京町一丁目五七七番四から同市北区富原字平黒三八八六番一まで(岡山市北区津島京町一丁目五七七番四から同市北区富原字平黒三八八六番一まで) 一般国道五十三号 電柱 工作物 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局岡山国道事務所 ○中国地方整備局告示第五十三号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 道路の種類 一般国道 路線名 百九十一号 区間 沿道区域の最大幅員 メートル キロメートル 八・八四 ○・八六六 電柱 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
岡山市北区津島京町一丁目五七八番六から同市北区富原字平黒三八八六番一まで 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局岡山国道事務所 ○中国地方整備局告示第五十二号 次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 届出対象区域の存する土地の所在地 (沿道区域の存する土地の所在地) 岡山市北区津島京町一丁目五七七番四から同市北区富原字平黒三八八六番一まで(岡山市北区津島京町一丁目五七七番四から同市北区富原字平黒三八八六番一まで) 一般国道五十三号 電柱 工作物 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局岡山国道事務所 ○中国地方整備局告示第五十三号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 道路の種類 一般国道 路線名 百九十一号 区間 沿道区域の最大幅員 メートル キロメートル 八・八四 ○・八六六 電柱 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
萩市大字江向字江向六〇二番二から同市大字土原字土原一八四番二まで 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所
○中国地方整備局告示第五十四号 次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第三項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 届出対象区域の存する土地の所在地 (沿道区域の存する土地の所在地) 萩市大字江向字江向六〇二番二から同市大字土原字土原一八四番二まで(萩市大字江向字江向六〇二番二から同市大字土原字土原一八四番二まで) 一般国道百九十一号 電柱 工作物 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所 ○中国地方整備局告示第五十五号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 路線名 備前市香登西字判田九二番一から同市香登西字大領田七五十号 五番一まで 供用開始の期日 令和八年三月三十一日 ○中国地方整備局告示第五十六号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 ㈠ 道路の種類 一般国道 ㈡ 路線名 九号 ㈢ 道路の区域 変更前 区間 敷地の幅員 延長 備考 メートル キロメートル 後 B A 一・八五〇~一二四 一・七三三二 上記A及びBは、 前 B A 一・〇六五~一七〇・〇〇 一九・三六〇 関係図面に表示す る。敷地の区分をい う。 後 B A 一・八五〇~一二四 一・七三三二 前 B A 一・〇六五~一七〇・〇〇 一九・三六〇 鳥取市千代水一丁目一二一番か ら同市気高町八束水字鶴木谷七 五五番一まで 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所 ㈣ 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所 ○四国地方整備局告示第二十四号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 四国地方整備局長 豊口佳之 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 五十六号 高知県高岡郡四万十町替坂本字柿ノ木窪一五〇番一から 四国地方整備局及び同局中 同町替坂本字柿ノ木窪六三番一まで 村河川国道事務所 " 高知県高岡郡四万十町東大奈路字源太夫谷五一九番一か ら同町東大奈路字丸山五一三番一まで " 供用開始の期日 令和八年三月三十一日
○中国地方整備局告示第五十四号 次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第三項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 届出対象区域の存する土地の所在地 (沿道区域の存する土地の所在地) 萩市大字江向字江向六〇二番二から同市大字土原字土原一八四番二まで(萩市大字江向字江向六〇二番二から同市大字土原字土原一八四番二まで) 一般国道百九十一号 電柱 工作物 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所 ○中国地方整備局告示第五十五号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 路線名 備前市香登西字判田九二番一から同市香登西字大領田七五十号 五番一まで 供用開始の期日 令和八年三月三十一日 ○中国地方整備局告示第五十六号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 ㈠ 道路の種類 一般国道 ㈡ 路線名 九号 ㈢ 道路の区域 変更前 区間 敷地の幅員 延長 備考 メートル キロメートル 後 B A 一・八五〇~一二四 一・七三三二 上記A及びBは、 前 B A 一・〇六五~一七〇・〇〇 一九・三六〇 関係図面に表示す る。敷地の区分をい う。 後 B A 一・八五〇~一二四 一・七三三二 前 B A 一・〇六五~一七〇・〇〇 一九・三六〇 鳥取市千代水一丁目一二一番か ら同市気高町八束水字鶴木谷七 五五番一まで 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所 ㈣ 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所 ○四国地方整備局告示第二十四号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 四国地方整備局長 豊口佳之 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 五十六号 高知県高岡郡四万十町替坂本字柿ノ木窪一五〇番一から 四国地方整備局及び同局中 同町替坂本字柿ノ木窪六三番一まで 村河川国道事務所 " 高知県高岡郡四万十町東大奈路字源太夫谷五一九番一か ら同町東大奈路字丸山五一三番一まで " 供用開始の期日 令和八年三月三十一日
○中国地方整備局告示第五十四号 次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第三項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 届出対象区域の存する土地の所在地 (沿道区域の存する土地の所在地) 萩市大字江向字江向六〇二番二から同市大字土原字土原一八四番二まで(萩市大字江向字江向六〇二番二から同市大字土原字土原一八四番二まで) 一般国道百九十一号 電柱 工作物 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所 ○中国地方整備局告示第五十五号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 路線名 備前市香登西字判田九二番一から同市香登西字大領田七五十号 五番一まで 供用開始の期日 令和八年三月三十一日 ○中国地方整備局告示第五十六号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 ㈠ 道路の種類 一般国道 ㈡ 路線名 九号 ㈢ 道路の区域 変更前 区間 敷地の幅員 延長 備考 メートル キロメートル 後 B A 一・八五〇~一二四 一・七三三二 上記A及びBは、 前 B A 一・〇六五~一七〇・〇〇 一九・三六〇 関係図面に表示す る。敷地の区分をい う。 後 B A 一・八五〇~一二四 一・七三三二 前 B A 一・〇六五~一七〇・〇〇 一九・三六〇 鳥取市千代水一丁目一二一番か ら同市気高町八束水字鶴木谷七 五五番一まで 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所 ㈣ 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所 ○四国地方整備局告示第二十四号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 四国地方整備局長 豊口佳之 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 五十六号 高知県高岡郡四万十町替坂本字柿ノ木窪一五〇番一から 四国地方整備局及び同局中 同町替坂本字柿ノ木窪六三番一まで 村河川国道事務所 " 高知県高岡郡四万十町東大奈路字源太夫谷五一九番一か ら同町東大奈路字丸山五一三番一まで " 供用開始の期日 令和八年三月三十一日
中国地方整備局及び同局岡山国道事務所
○中国地方整備局告示第五十四号 次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第三項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 届出対象区域の存する土地の所在地 (沿道区域の存する土地の所在地) 萩市大字江向字江向六〇二番二から同市大字土原字土原一八四番二まで(萩市大字江向字江向六〇二番二から同市大字土原字土原一八四番二まで) 一般国道百九十一号 電柱 工作物 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所 ○中国地方整備局告示第五十五号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 路線名 備前市香登西字判田九二番一から同市香登西字大領田七五十号 五番一まで 供用開始の期日 令和八年三月三十一日 ○中国地方整備局告示第五十六号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 中国地方整備局長 杉中洋一 ㈠ 道路の種類 一般国道 ㈡ 路線名 九号 ㈢ 道路の区域 変更前 区間 敷地の幅員 延長 備考 メートル キロメートル 後 B A 一・八五〇~一二四 一・七三三二 上記A及びBは、 前 B A 一・〇六五~一七〇・〇〇 一九・三六〇 関係図面に表示す る。敷地の区分をい う。 後 B A 一・八五〇~一二四 一・七三三二 前 B A 一・〇六五~一七〇・〇〇 一九・三六〇 鳥取市千代水一丁目一二一番か ら同市気高町八束水字鶴木谷七 五五番一まで 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所 ㈣ 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所 ○四国地方整備局告示第二十四号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 四国地方整備局長 豊口佳之 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 五十六号 高知県高岡郡四万十町替坂本字柿ノ木窪一五〇番一から 四国地方整備局及び同局中 同町替坂本字柿ノ木窪六三番一まで 村河川国道事務所 " 高知県高岡郡四万十町東大奈路字源太夫谷五一九番一か ら同町東大奈路字丸山五一三番一まで " 供用開始の期日 令和八年三月三十一日
中国地方整備局及び同局岡山国道事務所
○四国地方整備局告示第二十五号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
四国地方整備局長 豊口 佳之 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所 路線名 高知県吾川郡仁淀川町崎ノ山字ホリター〇一番三から同 四国地方整備局及び同局土 四百三十九号及 町崎ノ山字ホリター番まで 佐国道事務所 " 高知県吾川郡仁淀川町竹屋敷字イツホンキ七四番一から " 同町竹屋敷字イツホンキ七五番一まで
○四国地方整備局告示第二十六号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
四国地方整備局長 豊口 佳之 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所 路線名 三豊市財田町財田上字柳谷六四二三番五八から同市財田 四国地方整備局及び同局香 三十二号 町財田上字柳谷六四二二番四まで 川河川国道事務所 " 三豊市財田町財田上字平地六七八六番一地内 "
○四国地方整備局告示第二十七号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
四国地方整備局長 豊口 佳之 道路の種類 一般国道 路線名 十一号 道路の区域 変更前 変更後 区 間 敷地の幅員 延長 さぬき市志度字赤馬崎一八九六番八から同市志度字 前五・五〇~一六・八二 メートル キロメートル 赤馬崎一八九六番六まで 後一五・五〇~二八・九三 〇・〇六四 ㈣ 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所
○四国地方整備局告示第二十八号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
四国地方整備局長 豊口 佳之 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所 路線名 さぬき市志度字赤馬崎一八九六番八から同市志度字赤馬 四国地方整備局及び同局香 十一号 崎一八九六番六まで 川河川国道事務所
○四国地方整備局告示第二十九号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
四国地方整備局長 豊口 佳之 道路の種類 一般国道 路線名 三十三号及び四百四十号 道路の区域 変更前 変更後 区 間 敷地の幅員 延長 愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神甲八一〇番から同 前 九・四一~一二・四六 メートル キロメートル 町東明神甲一一四四番一地先まで 後 九・四一~一二・四六 〇・七〇四 ㈣ 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局松山河川国道事務所
○四国地方整備局告示第三十号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
四国地方整備局長 豊口 佳之 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所 路線名 愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神甲八一〇番から同町東 四国地方整備局及び同局松 四百三十号及 明神甲一一四四番一地先まで 山河川国道事務所 四百四十号
○四国地方整備局告示第三十一号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
四国地方整備局長 豊口 佳之 道路の種類 一般国道 路線名 三十二号及び三十三号 道路の区域 沿道区域 沿道区域の最大幅員 延長 区 間 メートル キロメートル 高知市高須新町三丁目一〇三番 七・四六 四・二九二 地先から同市本町五丁目一四四番 電柱 地先まで ㈣ 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局土佐国道事務所
○四国地方整備局告示第三十二号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日
四国地方整備局長 豊口 佳之 道路の種類 一般国道 路線名 十一号 道路の区域 沿道区域 沿道区域の最大幅員 延長 区 間 メートル キロメートル 高松市中新町二番一〇から同市 五・四〇 六・五三八 林町字坊城一五二三番一まで 電柱 ㈣ 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所
○九州地方整備局告示第四十三号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行に伴い、長崎県五島市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備 整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日
長崎県五島市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示の一部を改正する告示 長崎県五島市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示(令和二年九州地方整備局告示第五十七号)の一 部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
長崎県五島市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額は、別表により算出した額に、当該促進区域内海域の占用及び土砂の採取につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課される消費税の額を課税基準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額とする。ただし、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により非課税とされるものである場合においては、別表により算出した額とする。長崎県五島市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額は、別表により算出した額に、当該促進区域内海域の占用及び土砂の採取につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課される消費税の額を課税基準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額とする。ただし、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により非課税とされるものである場合においては、別表により算出した額とする。
別表
一 占用料一 占用料
占 用 区 分単 位金 額
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備(チェーン、ワイヤー等及びケーブルを除く。)占用面積一平方メートルにつき一年百円
漁業用施設二十円
その他五十円
(略)
占 用 区 分単 位金 額
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備(チェーン、ワイヤー等及びケーブルを除く。)占用面積一平方メートルにつき一年百円
漁業用施設二十円
その他五十円
(略)
二 (略)二 (略)
この告示は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
○九州地方整備局告示第四十四号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行に伴い、長崎県西海市江島沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年三月三十一日
長崎県西海市江島沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示の一部を改正する告示 長崎県西海市江島沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示(令和四年九州地方整備局告示第二百二十四号) の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
九州地方整備局長 垣下 禎裕
九州地方整備局長 垣下 禎裕
この告示は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 ○九州地方整備局告示第四十五号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 二百八号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 柳川市大和町塩塚字深町一三〇八番から同市大和町 塩塚字深町一二二五番三まで 後 一三・〇九~三一・五五 メートル 〇〇・二三九 キロメートル (四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局福岡国道事務所 ○九州地方整備局告示第四十六号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 二百八号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 柳川市大和町塩塚字深町一三〇八番から同市大和町 塩塚字深町一二二五番三まで 後 一三・〇九~三一・五五 メートル 〇〇・二三九 キロメートル (四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局福岡国道事務所 ○九州地方整備局告示第四十六号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
改正前
長崎県西海市江島沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額は、別表により算出した額に、当該促進区域内海域の占用及び土砂の採取につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税基準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額とする。ただし、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により非課税とされるものである場合においては、別表により算出した額とする。
別表
一 占用料単 位金 額



海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備(チェーン、ワイヤー等及びケーブルを除く。)占用面積一平方メートルにつき一年百円
漁業用施設二十円
その他五十円
(略)
二 (略)
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 三号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 北九州市八幡西区萩原一丁目三番一三から同市八幡 西区萩原一丁目三番一二まで 後 五九・三九~七五・七五 メートル 〇〇・一三 キロメートル (四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局北九州国道事務所 ○九州地方整備局告示第四十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 三号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 北九州市八幡西区萩原一丁目三番一三から同市八幡 西区萩原一丁目三番一二まで 後 五九・三九~七五・七五 メートル 〇〇・一三 キロメートル (四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局北九州国道事務所 ○九州地方整備局告示第四十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 三号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 八代市岡町中字市頭八六七番三から同市岡町谷川字 七湊一〇二四番一まで 後 一五・八〇~二五・八九 メートル 〇〇・四一 キロメートル (四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所
○九州地方整備局告示第四十八号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 五十七号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 後別 メートル キロメートル 宇土市住吉町字西川二一一二番二から同市住吉町字 一八・九三〜一二四・五七 〇・二二二 西川二二二五番一一まで 一八・八一〜一二五・七一 〇・二二二 (四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所
○九州地方整備局告示第四十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 二百八号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 後別 メートル キロメートル 熊本市北区植木町富応寺五反田一六三七番二から同 一八・〇〇〜三〇・五〇 〇・〇一四 市北区植木町富応寺五反田一六三四番三まで 一九・九〇〜三二・三〇 〇・〇一四 (四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所
○九州地方整備局告示第五十号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕 路線名 供用開始の区間 諫早市森山町杉谷字郡勢開二三五番一から同市森山町田 九州地方整備局及び同局長 五百二十七号及 尻字八郎一〇八番まで 崎河川国道事務所 二百五十一号 諫早市森山町田尻字倉津七一五番一から同市森山町田尻 " 字東中仕切一〇二八番二まで " 諫早市森山町本村字元土井八七〇番一から同市森山町本 " 村字西中仕切六八七七番まで 供用開始の期日 令和八年三月三十一日
○九州地方整備局告示第五十一号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 十号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 後別 メートル キロメートル 臼杵市野津町大字野津市字関戸二二一七番一から同 一五・六九〜二八・〇九 〇・一六七 市野津町大字野津市字岩上二三四一番一まで 一五・六九〜二五・五五 〇・一六七 (四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局佐伯河川国道事務所 ○九州地方整備局告示第五十二号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕 路線名 供用開始の区間 十号 臼杵市野津町大字野津市字白山二〇五四番一から同市野 九州地方整備局及び同局佐 津町大字野津市字岩上二三四〇番一まで 伯河川国道事務所 供用開始の期日 令和八年三月三十一日
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 十号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 後別 メートル キロメートル 臼杵市野津町大字野津市字関戸二二一七番一から同 一五・六九〜二八・〇九 〇・一六七 市野津町大字野津市字岩上二三四一番一まで 一五・六九〜二五・五五 〇・一六七 (四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局佐伯河川国道事務所 ○九州地方整備局告示第五十二号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕 路線名 供用開始の区間 十号 臼杵市野津町大字野津市字白山二〇五四番一から同市野 九州地方整備局及び同局佐 津町大字野津市字岩上二三四〇番一まで 伯河川国道事務所 供用開始の期日 令和八年三月三十一日
○九州地方整備局告示第五十三号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕 路線名 供用開始の区間 十号 豊後大野市犬飼町久原字白水一八五三番一〇から同市犬 九州地方整備局及び同局佐 飼町久原字的場一〇六九五番五まで 伯河川国道事務所 供用開始の期日 令和八年三月三十一日
○九州地方整備局告示第五十四号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 十号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 後別 メートル キロメートル 曽於市末吉町深川字柳井谷出口三六〇六番二から同 一五・六三〜二七・三七 〇・二八七 市末吉町深川字中崎入口三六〇三番一まで 一四・五二〜二九・二四 〇・二八七 (四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
○九州地方整備局告示第五十五号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕 路線名 供用開始の区間 十号 曽於市末吉町深川字寺山原三六六九番五から同市末吉町 九州地方整備局及び同局鹿 深川字中崎入口三六〇三番一まで 児島国道事務所 供用開始の期日 令和八年三月三十一日
○九州地方整備局告示第五十六号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名二百二十号
(三)道路の区域
変更前
敷地の幅員延長
メートルキロメートル
前 BA八・五五~八四・四〇三・〇八五
後 BA一〇・八五~二三六・〇七二・四七〇
備考
上記A・Bは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。
○九州地方整備局告示第五十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名二百二十号
(三)道路の区域
変更前
敷地の幅員延長
メートルキロメートル
前 BA七・五〇~一二・〇〇七・二五〇
後 BA一五・〇〇~二三七・〇〇七・五二〇
備考
上記A・Bは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。
○九州地方整備局告示第五十八号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名三号
(三)沿道区域
沿道区域の最大幅員 延長
メートルキロメートル
一〇・一九五・二三五
電柱
道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
北九州市八幡西区黒崎三丁目一九番から同市八幡西区則松三丁目一二八番二まで 四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局北九州国道事務所 ○九州地方整備局告示第五十九号 令和八年四月一日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
届出対象区域の存する土地の所在地 〔沿道区域の存する土地の所在地〕 北九州市八幡西区黒崎三丁目一九番から同市八幡西区則松三丁目一二八番二まで 〔北九州市八幡西区黒崎三丁目一九番から同市八幡西区則松三丁目一二八番二まで〕 届出対象区域に接続する道路の路線名 一般国道三号 工作物 電柱
北九州市八幡西区黒崎三丁目一九番から同市八幡西区則松三丁目一二八番二まで 四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局北九州国道事務所 ○九州地方整備局告示第五十九号 令和八年四月一日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
届出対象区域の存する土地の所在地 〔沿道区域の存する土地の所在地〕 北九州市八幡西区黒崎三丁目一九番から同市八幡西区則松三丁目一二八番二まで 〔北九州市八幡西区黒崎三丁目一九番から同市八幡西区則松三丁目一二八番二まで〕 届出対象区域に接続する道路の路線名 一般国道三号 工作物 電柱
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車(以下「国際海上コンテナ車」という。)の重量及び長さの最高限度を引き上げる道路として下記の道路を解除する。 令和8年3月31日 北陸地方整備局長 高松 論
1 解除する道路の路線名及び区間 次表のとおり
一般国道160号石川県七尾市川原町18番から石川県七尾市大田町参2番まで
2 解除する期日 令和8年3月31日24時
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり解除する。 令和8年3月31日 北陸地方整備局長 高松 論
1 解除する道路の路線名及び区間 次表のとおり
一般国道160号石川県七尾市川原町18番から同市大田町参2番まで
2 解除する期日 令和8年3月31日24時
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じて最大25トンである道路を、下記のとおり解除する。 令和8年3月31日 北陸地方整備局長 高松 論
1 解除する道路の路線名及び区間 次表のとおり
一般国道160号石川県七尾市川原町18番から同市大泊町城外27番3まで
2 解除する期日 令和8年3月31日24時
中部地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 中部地方整備局長 森本 輝
(一)一般国道
(二)百五十五号
(三)
瀬戸市山口町地内
(四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年三月三十一日
(七) 図面縦覧場所 中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所
近畿地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
(一)一般国道
(二)百六十五号
(三)
大和高田市大字神楽六五番一から同市大字神楽一一〇番四まで
(四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年四月二十一日
(七) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局奈良国道事務所
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 十一号 (三) 占用を制限する区域
備考
さぬき市志度字赤馬崎一八九六番八から同市志度字赤馬崎二八九六番六まで 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(四) 制限の対象とする占用物件 (五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年三月三十一日
(七) 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 四国地方整備局長 豊口 佳之
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 三十三号 (三) 占用を制限する区域
備考
愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神甲八一〇番から同町東明神甲一一四四番一地先まで 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(四) 制限の対象とする占用物件 (五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年三月三十一日
(七) 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局松山河川国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月三十一日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 十号 (三) 占用を制限する区域
備考
曽於市末吉町深川字寺山原三六六九番五から同市末吉町深川字中崎入口三六〇二番一まで 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(四) 制限の対象とする占用物件 (五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年四月一日 (七) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
p.209 / 27
読み込み中...
東北地方整備局告示第六十号(98件) - 第209頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示