告示令和8年3月31日

防衛省告示第九十四号(築城飛行場についての告示の変更)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.207
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第九十四号(築城飛行場についての告示の変更)

令和8年3月31日|p.207|原文を見る

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○防衛省告示第九十四号 飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百五号)第十四条の規定により、築城飛行場についての告示(令和五年防衛省告示第二十九号)の変更について次のように告示する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める 防衛大臣 小泉進次郎
一~三[略]一~三[同上]
四 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
灯火灯質光度配置その他
[略]
誘導路灯[略][略][略]
誘導路の出入口
各分散パッドの両側、下方及
び出入口
四 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
灯火灯質光度配置その他
[同上]
誘導路灯[同上][同上][同上]
誘導路の出入口
五・六[略]五・六[同上]
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防衛省告示第九十四号(築城飛行場についての告示の変更) - 第207頁
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