告示令和8年3月31日

防衛省告示第九十三号(築城飛行場についての告示の変更)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.207
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第九十三号(築城飛行場についての告示の変更)

令和8年3月31日|p.207|原文を見る

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○防衛省告示第九十三号 飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百五号)第十四条の規定により、築城飛行場についての告示(令和五年防衛省告示第二十八号)の変更について次のように告示する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める 防衛大臣 小泉進次郎
一~三[略]一~三[同上]
四 設備の概要及び利用上の特記事項
(一)・(二) [略]
(三) エプロン
面積 約一九万三千平方メートル
舗装の種類 コンクリート舗装
(四)・(五) [略]
四 設備の概要及び利用上の特記事項
(一)・(二) [同上]
(三) エプロン
面積 約十三万平方メートル
舗装の種類 コンクリート舗装
(四)・(五) [同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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防衛省告示第九十三号(築城飛行場についての告示の変更) - 第207頁
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