法規的告示
○総務省告示第百五十号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第五十一号)第十一条及び第十八条の規定に基づき、第四条から第十条までに規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第十二条から第十七条までに規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を次のように定め、告示する。
令和八年三月三十一日
総務大臣 林芳正
(機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(以下「省令」という。)第四条から第十条までの規定に基づく機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第一から別表第七のとおりとする。
(収納管理に係る帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第二条 省令第十二条の規定に基づく税務システムのうち収納管理に係る帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第八及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める別表のとおりとする。
一 省令第十二条第三十二号に掲げる口座振替開始(変更)通知(汎用紙) 別表第十四及び別表第十四の二
二 省令第十二条第三十三号に掲げる口座振替開始(変更)通知(圧着はがき) 別表第十五
三 省令第十二条第三十六号に掲げる口座振替済通知書(圧着はがき) 別表第十六及び別表第十六の二
四 省令第十二条第三十八号に掲げる口座振替不能通知兼納付書(圧着はがき) 別表第十七
五 省令第十二条第三十九号に掲げる口座振替不能通知兼納付書(専用紙) 別表第十八及び別表第十八の二
六 省令第十二条第四十号に掲げる口座振替不能通知 別表第十九の二
七 省令第十二条第四十二号に掲げる再振替のお知らせ(汎用紙) 別表第二十及び別表第二十の二
八 省令第十二条第四十四号に掲げる再振替のお知らせ(圧着はがき) 別表第二十一
九 省令第十二条第七十七号に掲げる還付充当通知書(二枚出力) 別表第二十二及び別表第二十二の二
十 省令第十二条第七十八号に掲げる還付充当通知書(一枚出力) 別表第二十三及び別表第二十三の二
十一 省令第十二条第八十二号に掲げる還付請求書(郵送) 別表第二十四
十二 省令第十二条第百八号に掲げる督促状兼納付書(個人住民税・森林環境税)(専用紙) 別表第二十五及び別表第二十五の二
十三 省令第十二条第百九号に掲げる督促状兼納付書(法人住民税)(専用紙) 別表第二十六
十四 省令第十二条第百十号に掲げる督促状兼納付書(軽自動車税)(専用紙) 別表第二十七及び別表第二十七の二
十五 省令第十二条第百十一号に掲げる督促状兼納付書(固定資産税・都市計画税)(専用紙) 別表第二十八及び別表第二十八の二
十六 省令第十二条第百十二号に掲げる督促状兼納付書(個人住民税・森林環境税)(圧着はがき) 別表第二十九
十七 省令第十二条第百十四号に掲げる督促状兼納付書(軽自動車税)(圧着はがき) 別表第三十
十八 省令第十二条第百十五号に掲げる督促状兼納付書(固定資産税・都市計画税)(圧着はがき) 別表第三十一
十九 省令第十二条第百十六号に掲げる督促状(個人住民税・森林環境税) 別表第三十二及び別表第三十二の二
二十 省令第十二条第百十七号に掲げる督促状(法人住民税) 別表第三十三
二十一 省令第十二条第百十八号に掲げる督促状(軽自動車税) 別表第三十四
二十二 省令第十二条第百十九号に掲げる督促状(固定資産税・都市計画税) 別表第三十五
二十三 省令第十二条第百二十号に掲げる督促状(個人住民税・森林環境税)(圧着はがき) 別表第三十六
二十四 省令第十二条第百二十一号に掲げる督促状(法人住民税)(圧着はがき) 別表第三十七
二十五 省令第十二条第百二十二号に掲げる督促状(軽自動車税)(圧着はがき) 別表第三十八
二十六 省令第十二条第百二十三号に掲げる督促状(固定資産税・都市計画税)(圧着はがき) 別表第三十九