○文部科学省告示第七十号
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十一条第一項の規定に基づき、公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針及び公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日
公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針及び公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画の一部を改正する告示
(公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針の一部改正)
第一条 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針(平成十八年文部科学省告示第六十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正後欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| 公立の義務教育諸学校等施設(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号。以下「法」という。)第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以下同じ。)は、児童生徒等の学習・生活の場であり、公教育を支える基本的施設となっている。また、地域のコミュニティの拠点として生涯にわたる学習、文化、スポーツなどの活動の場として利用される身近な公共施設であるとともに、災害発生時には地域の避難所としての役割を果たす多機能かつ重要な施設となっている。 | 公立の義務教育諸学校等施設(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以下同じ。)は、児童生徒等の学習・生活の場であり、公教育を支える基本的施設となっている。また、地域のコミュニティの拠点として生涯にわたる学習、文化、スポーツなどの活動の場として利用される身近な公共施設であるとともに、災害発生時には地域の避難所としての役割を果たす多機能かつ重要な施設となっている。 |