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国土交通省告示第四百七十三号(令和三年国土交通省告示第三百十七号の一部改正)
告示
令和8年3月31日
国土交通省告示第四百七十三号(令和三年国土交通省告示第三百十七号の一部改正)
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.232
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国土交通省告示第四百七十三号(令和三年国土交通省告示第三百十七号の一部改正)
令和8年3月31日
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p.232
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○国土交通省告示第四百七十三号 地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)及び地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令(令和八年総務省令第四十四号)の施行に伴い、令和三年国土交通省告示第三百十七号の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子 恭之
本則中「地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)附則第六条第八十七項及び第八十八項」を「地方税法施行規則附則第六条第八十一項及び第八十二項」に改める。 別記様式中「【添則第6条第87項】」を「【添則第6条第81項】」に、「【添則第6条第88項】」を「【添則第6条第82項】」に、「【添則第15条第38項】」を「【添則第15条第38項】」に改める。
附則 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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