告示令和8年3月31日
農林水産省告示第四百七十三号(畜産経営の安定に関する法律第二十一条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める金額を定める件の一部改正)
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
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