告示令和8年3月31日

農林水産省告示第四百七十三号(畜産経営の安定に関する法律第二十一条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める金額を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.232
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第四百七十三号(畜産経営の安定に関する法律第二十一条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める金額を定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.232|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第四百七十三号 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第二十一条第一項の規定に基づき、平成七年農林水産省告示第三百二号(畜産経営の安定に関する法律第二十一条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から施行する。 令和八年三月三十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表改正後改正前
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の番号品名一キログラム当たりの金額関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の番号品名一キログラム当たりの金額
(略)(略)(略)平成十二年四月一日から令和九年三月三十一日までに輸入申告されるもの(略)(略)(略)(略)平成十二年四月一日から令和八年三月三十一日までに輸入申告されるもの
読み込み中...
農林水産省告示第四百七十三号(畜産経営の安定に関する法律第二十一条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める金額を定める件の一部改正) - 第232頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示